この案件のポイント
- 業務内容:千葉県成田市の自動音声案内電話システム(電話振り分け・音声案内・内線転送・SMS送信等)の運用保守
- 履行期間:2026年7月1日〜2028年10月31日(約2年4か月)
- 参加資格:2016年度以降に官公庁等の自動音声案内電話システム運用保守業務を元請として完了した実績が必要(法人前提)
- ポイント:提案上限額は約1,080万円(税込)。フリーランス個人は実績要件・法人要件で参加困難な可能性が高く、法人格を持つ事業者向け案件
フリーランス向けアドバイス
資格要件(情報処理技術者試験など)が課される場合が多いです。仕様書で対応可能かを確認してから参加申請を。
公告原文・仕様書はこちら
▶ 千葉県成田市 の公告ページを見る
(官公需情報ポータル経由)
▶ 公告原文を表示する
自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)に係る公募型プロポーザルの実施について
自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)に係る公募型プロポーザル募集要項令和8年4月成田市市民生活部 市民課・保険年金課1募 集 要 項1.業務の目的自動音声案内システムを導入することにより、市民からの電話内容に応じた振り分け、音声案内、内線転送、SMS送信によるオンライン申請の案内等を行い、市民へ適切な情報提供を行う。
また、開庁時間外であっても24時間対応可能とすることで、市民サービスの利便性向上と事務の効率化を図る。
2.業務の概要(1)業務名称自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)(以下「本業務」という。)(2)履行期間令和8年7月1日(水)から令和10年10月31日(火)まで(3)業務内容「自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり。
ただし、契約時における仕様書は、優先交渉権者として選定された者の提案内容に応じて変更することができるものとする。
3.提案限度額10,800,689円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、この金額は契約金額や予定価格を示すものではなく、事業の最大規模を示すための提案上限額であり、提案内容にかかわらず、見積書作成時にはこの上限額を超えないようにすること。
4.参加資格本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の要件のすべてを満たすこととする。
ただし、募集開始日時点において以下の要件を満たしていたものが、契約締結までに要件を満たさなくなった場合、その時点で参加資格を失うものとする。
(1) 成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)の規定により、指名停止措置(措置要領制定以前の成田市建設工事指名業者選定基準の規定による指名停止措置を含む。)、又は成田市契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者。
(2) 官公庁等が平成28年度以降に発注した自動音声案内電話システムの運用保守業務について、元請として受注し、完了した実績があること。
2(3)地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者。
ア.手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過しない者又は本プロポーザルの公募開始日前6か月以内に手形、小切手を不渡りにした者。
イ.会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。
ウ.民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。
5.スケジュール公募開始から業務の受注者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。
令和8年4月8日(水) 公募開始令和8年4月14日(火) 質問書の受付締切令和8年4月16日(木) 質問回答令和8年4月22日(水) プロポーザル参加申請の受付締切令和8年4月30日(木) 企画提案書受付締切令和8年5月7日(木) 第1次評価(書類審査)令和8年5月8日(金) 決定通知令和8年5月18日(月)第2次評価 選定審査委員会の開催(プレゼンテーション)令和8年5月下旬(予定) 選定結果及び受注者決定の通知・契約6.募集方法(1)公募開始年月日令和8年4月8日(水)(2)実施要領等の配布方法印刷物での配布は行わないため、市ホームページからダウンロードすること。
(https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0121_00069.html)7.質問の受付及び回答(1)質問の受付本プロポーザルに係る質問は、以下のとおり受け付けるものとする。
なお、電話などによる口頭での問い合わせ及び再質問には対応しない。
①質問方法:質問書(様式1)を記入した上で、下記の電子メールアドレスに電子メールで送信すること。
②電子メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp3③電子メールの件名:自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)質問書(法人名)④質問受付期間:令和8年4月8日(水)~令和8年4月14日(火)17時(2)質問の回答質問事項への回答は、令和8年4月16日(木)までに成田市ホームページ(https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0121_00069.html)に掲載する。
8.プロポーザル参加申請本プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、以下に基づき、あらかじめ参加申請を行うものとする。
(1)提出書類参加申請書(様式2)(2)提出期限令和8年4月22日(水)17時(3)提出先電子メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp(4)提出方法成田市ホームページより参加申請書をダウンロードのうえ必要事項を記入し、保険年金課に電子メールにて送付すること。
なお、提出方法は電子メールのみとし、参加申請書の提出がない場合は、企画提案書の受付はできないものとするため、注意すること。
9.企画提案書の提出企画提案書の提出は、以下に基づき行うものとする。
(1)提出書類①企画提案書等提出届(様式5)・法人の所在地、名称及び代表者名を記載し、代表者印を押印すること。
・連絡先等については、本プロポーザルについて、市から連絡を受ける部署、担当者氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。
②企画提案書・A4判で10ページ程度まで(表紙を除く。)とする。
・内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者でも容易に理解できるよう配慮すること。
③業務の実施体制(任意様式)④業務工程表(任意様式)4⑤見積書(任意様式、内訳書添付)・法人の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。
・提案金額の上限を超えないこと。
・仕様書4.業務用件(3)想定受電件数に記載の件数を使用して見積もること。
・月額基本料等の固定費用と受電件数やSMS送信件数等に応じた従量料金の内訳を記載した内訳書を添付すること。
・消費税及び地方消費税の税率は、10%として見積もること。
⑥法人の概要(様式3)⑦業務実績調書(様式4)・該当する実績を直近の契約から記載し、契約書の写し等を添付すること。
⑧その他必要と思われる資料※①~⑧の順序でインデックスを付け、A4縦フラットファイルに左綴じで作成し、正本1部、副本8部を提出すること。
(2)企画提案書提出期限令和8年4月30日(木)17時まで(必着)受付時間は、平日の9時から17時までとする。
(3)提出先及び問い合わせ先〒286-8585 成田市花崎町760番地成田市役所 市民生活部 保険年金課電話:0476-20-1526(直通)電子メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp(4)企画提案書の提出方法持参又は郵送とし、いずれの場合においても受付期間外の提出は受理しない。
なお、持参の場合の受付時間は、平日の9時から17時までとする。
また、郵送の場合は、配達業者の事情は一切考慮しないので注意すること。
(5)企画提案書全般に係る留意事項①参加希望者1者につき、提案は1件とする。
②提出された書類は返却しない。
③提案に際し要した費用は、各提案者の負担とする。
④提出された企画提案書は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとする。
⑤提出された企画提案書は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。
⑥提出された企画提案書を公表する場合、その写しを作成し使用することができるものとする。
⑦「自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)に係る公募型プロポーザル実施要領」(以下「実施要領」という。)第6条の各号の一に該当する場合、その企画提案書は無効とする。
510.参加の辞退プロポーザルの参加申請後に参加を辞退する場合は、すみやかに企画提案書提出時と同じ問い合わせ先に連絡するとともに、参加辞退届(様式6)に辞退の理由を明記して提出すること。
11.審査方法及び評価基準本プロポーザルは、実施要領に基づき選定審査委員会が第1次評価及び第2次評価を行い、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者を選定する。
・第1次評価(書類審査)※参加資格を満たす企画提案書提出者が4者を超える場合・第2次評価 選定審査委員会の開催(プレゼンテーション)(1)選定審査委員会の開催(プレゼンテーション)・選定審査委員会の実施日時は、令和8年5月18日(月)とする。
・審査の順番は、企画提案書の提出の早い順から先に行うものとする。
・プレゼンテーションは、1者につき30分程度(20分以内の企画提案と10分程度の質疑応答)とする。
・提案者が1者であっても審査を行う。
・プレゼンテーションは、提出した企画提案書に記述された文章、図、イラスト等の範囲内で行うこととし、当日の追加資料の配布や使用は一切認めない。
・プロジェクター及びスクリーンは市において用意するが、その他必要な機材は提案者が用意すること。
・開催時間などの詳細については、電子メールにて通知する。
(2)評価基準評価基準は、実施要領で定めるとおりとする。
(3)優先交渉権者の選定評価得点の順位が第1位の者を実施要領第5条の規定により、優先交渉権者、第2位の者を次点交渉権者とする。
なお、審査の結果において評価得点が総評価得点の6割に満たない場合には、優先交渉権者として選定しない。
(4)選定結果の通知市長は、実施要領に基づき開催された選定審査委員会の結果を各提案者に通知するものとする。
なお、通知する結果は当該提案者に関する結果のみとする。
(5)受注者の決定優先交渉権者は、企画提案書の内容等に基づき、契約締結に向けた諸条件について、市と協議を行った上で、仕様書を確定させた後、改めて見積書を提出するものとする。
ただし、提案の内容が全て契約時の仕様書に盛り込まれるものとは限らない。
協議が整い次第、市長は優先交渉権者を受注者として決定し、契約手続を行う。
なお、協議が整わない場合、市は、次に得点が高いものから順に契約交渉を行い、合意6に達した者と契約を締結する。
(6)評価結果の公表市ホームページにおいて優先交渉権者を公表する。
(7)その他評価得点は公表せず、選定結果についての質問及び異議等は受け付けない。
自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)仕様書本仕様書の性質本仕様書は成田市が委託する業務の受注者を選定するためにあらかじめ提示した内容であり、受注する最低限の内容を示したものである。
(受注者の選定はプロポーザル方式による随意契約とするが、プロポーザルの際に受注希望者から本仕様書に記載されていない内容の提案があり、その受注希望者と契約することが決定し、当該提案内容が適切であると成田市が判断した場合、提案者はその提案を誠実に実行することとし、提案内容は本仕様書に追加記載して、契約書の仕様書とする。)1.業務名自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)(以下「本業務」という)2.目的・市役所の窓口・電話受付時間外においても、市民からの問い合わせに自動音声応答システムによる対応を可能とすることにより、市民の利便性の向上を図る。
・自動音声案内電話システムにより、市民からの電話内容に応じ自動音声案内、SMS送信、職員転送を行い、市民へ適切な情報提供を行うとともに、電話業務の適切化・効率化を図る。
3.運用期間令和8年7月1日から令和10年10月31日まで(契約締結日から令和8年6月30日までの間は準備期間とする)4.業務要件(1) 電話番号① 自動音声案内電話システムを導入する電話番号以下の電話番号への電話に対し自動音声案内電話システムを導入する。
なお、市民等から受信した電話を自動音声案内電話システムに転送するため、電気通信事業者に支払う費用は本業務に含まない。
市民生活部 市民課 0476-20-1525市民生活部 保険年金課 0476-20-1526② 転送用の電話番号自動音声案内電話システムに設定したコールフローに基づき職員に電話を転送する場合は、予め本市が指定した電話番号に転送すること。
(2) 運用開始日令和8年7月1日から市民等からの電話対応を開始可能な状態にすること。
実際の運用開始日については、電話番号別に本市が別途指示する。
(3) 想定受電件数運用期間中の想定受電件数は以下のとおりとする。
令和8年度R8.7月~R9.3月令和9年度R9.4月~R10.3月令和10年度R10.4月~R10.10月総受電件数 28,227 36,456 22,931うち自動応答 7,057 9,114 5,733SMS送信 1,411 1,823 1,146職員転送 19,759 25,519 16,052※SMSのテキスト数は400文字を想定※職員転送後の1件あたりの通話時間は6分を想定(4) 機能要件①IVR用途市民等からの受電のみに使用する②受電・応答・架電者のプッシュボタン信号を判断材料にして、あらかじめ自動音声案内フローに設定した条件分岐により、条件に合った自動音声応答ができること。
・自動音声案内の後、自動で終話・切電ができること。
・自動音声案内フローは、条件により、他の電話番号への転送ができること。
・自動音声案内フローは、条件により400文字以上のテキストで SMS の送信ができること。
・自動音声案内フローは、開庁時・閉庁時の日時、曜日、時間帯に応じて設定できること。
・架電者の電話番号と、そのプッシュボタン信号の選択記録を本市が即時、確認できること。
・音声案内用の音声ファイルの作成・登録は、発注者の指示に基づき受注者が用意することを基本とし、必要に応じて職員の業務用端末で作成・登録する機能を有すること。
③AI自動応答ガイダンスの機能拡充運用開始後に、受注者が AI を活用した電話音声の文字起こし・分析・問い合わせ対応の高度化等の機能拡充を行った場合は、本市と受注者で協議し、必要に応じて使用するものとする。
(5) 導入準備・職員向け操作マニュアルを用意すること。
・本市担当者に対して、システムの操作研修を行うこと。
・操作研修時には、受注者が研修用のテキストを用意すること。
・研修会場の手配は本市担当者が実施するが、必要機材、日時、タイムスケジュール等は、事前に本市と協議すること。
・自動音声案内フローやガイダンス及び、SMS 送信で案内するホームページの構成などについて、本市の求めに応じて、適宜助言や提案を行うこと。
(6) 実績取得・提案・分析①電話番号に対する実績本業務に使用した電話番号への着信実績に対して、日時ごとに受電数、SMS 送信件数、職員への電話転送件数、発信元電話番号の履歴を、本市がシステム等により任意のタイミングで確認できること。
②自動音声案内フローの分岐に対する実績自動音声案内フローの分岐ごとに、その分岐を選択した数を、本市がシステム等により任意のタイミングで確認できること。
③自動音声案内フローの変更・改善・提案電話番号ごとに稼働後も受電のログ等を分析し、時期や時間による問い合わせ数や内容の把握を行うこと。
これを活用し、問い合わせ数の削減につながるような自動音声案内フローやガイダンス及び、SMS 送信で案内するホームページの構成などについて、適宜助言や提案を行い、本業務の目的達成に協力すること。
④地域未来交付金にかかる分析本業務は地域未来交付金の活用を予定しているため、申請時に設定した次の KPI の達成状況等を分析し、各年度1〜2回程度その結果を提供することとする。
・自動音声案内電話の受電件数・SMS送信数(7) 運用時間常時(24時間)運用とする。
ただし、保守点検等による計画的なシステム停止を除く。
(8) 通信回線1番号あたり同時に受電が可能な数は50以上とする。
(9) 自動音声案内フロー・自動音声案内フローについては、電話番号別に任意に設定できること。
・サポート担当者を配置し、運用開始後も着信の状況を確認しながら、市民や事業者からの問い合わせに対して、迅速で的確な回答ができるよう、各業務の担当者と協議のうえ、フローの変更を行うこと。
5.システム要件(1) システム提供方式①システム提供方式本システムは、クラウド型とし、本市がシステム機能を利用して情報を取扱う際のセキュリティレベルを確保するため、次の要件を満たすこと。
・本システムを提供するサーバは国内法が適用される日本国内に設置されていること。
・管理システムは、職員の業務用端末からインターネットブラウザ(Google Chrome、またはMicrosoft Edge)を使用し利用できるものとし、専用ソフトウェアのインストールが不要であること。
②システム運用管理・ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等のパフォーマンスの把握、リソースの把握等システムを適切に維持管理し、保守等の計画的なシステム停止を除き常時(24時間)の安定稼働を確保すること。
・故障発生の際は受注者の責任者が状況を即時把握し、続いて障害対応を行うこと。
・保守等に伴う計画的なシステム停止は本市に事前に相談し、了承を得ること。
・ソフトウェア更新は、随時受注者の負担において実施すること。
・管理システムへのアクセスについて、利用するためのログイン用 ID を提供すること。
市職員の業務用パソコンにより、複数運用者分のログイン用 ID を発行する機能を有すること。
この発行されたID は随時、利用の有効性を停止する機能を有すること。
また、特定の IP アドレスしか通信できないよう制限を設ける機能を有すること。
・権限設定を複数のログインユーザーに設定する場合、各権限設定及び権限管理が容易となる機能を有すること。
・総務省が制定している「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」に基づいて、各種取組を実行していること。
(2) 保守業務①予防保守(定期保守)・予防保守システムが常に完全な機能を保つように、定期点検等、必要な作業を行うこと。
・システムの機能拡充及び更新等システムの機能の拡充、更新及びセキュリティ情報等については、随時受注者の負担において実施し、本市が当該システムの機能拡充の適用可否を判断できる技術情報等を文書にて提示し、その適用については本市の指示に従い実施すること。
②障害対応・障害発生時は、速やかに本市担当者へ報告を行い、復旧までの状況の把握及び進捗ごとにその都度、本市担当者へ報告を行うこと。
・障害が発生した場合は、市民等への影響が出ないよう必要に応じて暫定対応を行い、迅速に復旧をさせること。
・障害復旧後は、障害の原因、対策方法、再発防止策等を含めて報告書を作成するとともに、その内容について本市に速やかに報告すること。
③保守体制対応窓口や保守体制に係る体制図を文書にて提示すること。
特に、障害対応に係る受付窓口については、24時間連絡が取れる体制を用意すること。
④システムの停止システム保守作業の一環としてシステムの停止を行う場合には、本市に事前に相談し、了承を得ること。
6.委託料の支払委託料は、運用開始後、課毎に毎月1日から末日までの利用実績に基づいて算出した額を、受注者からの請求に基づき支払う。
保守運用に係る費用は、月額基本料等に含むものとする。
請求書の作成にあたっては、月額基本料等の固定費用と受電件数や SMS 送信件数に応じた従量料金の詳細な内訳を記載すること。
7.守秘義務受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。
受託業務終了後も同様とする。
8.個人情報の保護本業務は個人情報を扱う工程があるため、受託者は個人情報保護対策を施した管理下で作業を行わなければならない。
このため、受託者はプライバシーマーク等の公的認証を受けていること。
9.その他・契約方法は各項目当たりの単価契約とする。
・本業務にかかる契約は長期継続契約であり、発注者は、契約締結日に属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、契約を解除できるものとする。
・本仕様書に記載のない事項及び解釈について懐疑が生じた場合は、本市と受託者の協議により定めるものとする。
・受注者又はその依頼を受けた者が架電をして、受電実績と支払金額を増加させる等の行為は一切認めない。
そのような行為が発覚した場合には、契約の不履行のため(仕様書に記載の条件を満たさないため)、委託料の支払前であれば本市は委託料を支払わない。
発覚が委託料の支払後であれば、受注者に委託料を返還させる。
なお、受注者又はその依頼を受けた者がシステムの試験等のために架電を行う場合は、本市が認める範囲で上記には含まない。
その場合は事前に本市に連絡すること。
10.成果物成果物は課毎に作成し、原則電子媒体で提出するものとする。
項目 時期 内容設定内容報告書 運用開始前までに報告(1)業務実施計画表(2)自動音声応答フロー月次報告書運用期間中毎月1回(翌月10日まで)(1)自動音声案内システムの稼働状況等KPI分析結果 本市の求めに応じて提出(1)自動音声案内電話の受電件数(2)SMS送信数年度末報告書年度末の月次報告書と同時(令和10年度については最終月の月次報告と同時)(1)業務内容全般の総括(2)自動音声案内システムの改善に向けた提案11.担当成田市 市民生活部 市民課電話番号:0476-20-1525ファクス番号:0476-24-2095メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp成田市 市民生活部 保険年金課電話番号:0476-20-1526ファクス番号:0476-24-2095メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp
自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)に係る公募型プロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、自動音声案内電話システム運用保守業務(令和8年度から令和10年度)(以下「業務」という。)を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、業務の受注者(以下「業者」という。)を選定する場合の手続について、必要な事項を定めるものである。
(選定審査委員会)第2条 プロポーザルによる業者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)企画提案内容等の評価・審査及び優先交渉権者の選定(2)その他必要な事項2 委員会は、市民生活部長、市民課長、保険年金課長、行政管理課長、企画政策課長の合計5名をもって構成する。
3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は市民生活部長、副委員長は保険年金課長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
ただし、会議に出席できない場合は、代理出席者への委任を認める。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
9 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(企画提案書提出者の参加資格等)第3条 企画提案書提出者(以下「提出者」という。)は、自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和8年度から令和10年度)に係る公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。)に記載する要件を満たす者とし、募集要項に基づく参加申請書類を提出することで参加申請手続を行わなければならない。
(審査)第4条 委員会は、参加申請書類が提出されたときは、参加資格を審査し、企画提案書等を基に評価を行う。
(1)第1次評価 参加資格を満たす企画提案書提出者が4者を超えたときは、書類審査評価基準表(別表1)により第2次評価の進出可否を決定する。
第1次評価の実施の有無もしくは評価結果は、書面により全ての提出者に通知するものとする。
(2)第2次評価 企画提案書等を基にプロポーザル審査評価基準表(別表2)に基づき評価を行う。
(優先交渉権及び交渉順位の選定)第5条 委員会は、第2次評価の評価得点が第1位の者を優先交渉権者として選定し、次順位の者を次点交渉権者とする。
2 審査の結果において、評価得点が総評価得点の6割に満たない場合は、優先交渉権者として選定しない。
また、最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を優先交渉権者とする。
3 委員会は、優先交渉権者として選定した者にその旨を通知し、優先交渉権者は、その通知日から5日以内に承諾届又は辞退届のいずれかを委員会に提出しなければならない。
辞退があった場合は、次点交渉権者に優先交渉権者として選定した旨を通知する。
(失格条項等)第6条 提出者が、次の各号の一に該当する場合、その企画提案書は無効とする。
(1)募集要項に記載する企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
(2)参加資格を満たさない者から提出されたもの。
(3)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(4)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(5)虚偽の内容が記載されているもの。
(6)この要領及び募集要項に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。
(7)その他、行為が法令違反であり、かつ、審査結果に影響を与えられる恐れのあるとき。
(業者の決定及び選定結果の通知)第7条 委員会は、第5条第3項の規定による承諾届を提出した優先交渉権者を市長に報告しなければならない。
2 市長は業者を決定し、各提出者の結果のみを文書により当該提出者に通知する。
(企画提案書の取り扱い)第8条 提出された企画提案書の取り扱いは、募集要項の留意事項に記載するとおりとする。
(事務局等)第9条 本プロポーザルに関する事務局及び委員会の庶務は、市民生活部保険年金課において担当する。
(委任)第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要領は、令和8年4月8日から施行し、業務委託契約の完了日をもってその効力を失う。
評 価 項 目 視点 配点 点数20 十分に満たしている16 満たしている12 概ね満たしている8 やや不足している0 不足している15 十分に満たしている12 満たしている8 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している15 十分に満たしている12 満たしている8 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している50 0.0スケジュール・業務を的確に遂行できる専門知識や業務経験があり、組織的な実施体制が確保されているか・導入後や障害発生時のサポート体制に関する提案は適切か別表1 書類審査評価基準表業務実績・他自治体の市民課、保険年金課に相当する部署への導入実績があるか・新しい地方経済・生活環境創生交付金もしくはデジタル田園都市国家構想交付金の採択事業への導入実績があるか実施体制及びサポート体制・業務スケジュールについて、無理なく確実に業務を遂行できるとともに、業務の効率化に資するポイントがあるか採点基準201515評 価 項 目 視点 配点 点数15 十分に満たしている12 満たしている8 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している20 十分に満たしている16 満たしている12 概ね満たしている8 やや不足している0 不足している15 十分に満たしている12 満たしている8 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している10 十分に満たしている8 満たしている6 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している10 十分に満たしている8 満たしている6 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している10 十分に満たしている8 満たしている6 概ね満たしている4 やや不足している0 不足している100 0.0見積の妥当性配点(20点)×(全参加者中最低見積価格÷当該参加者の見積価格) ※小数点以下第2位を四捨五入別表2 プロポーザル審査評価基準表・システム全般が管理・操作しやすいか・音声フローの各種変更(追加・修正・削除)が容易にできるか・ログの確認等が、簡単にできるかシステムの管理・操作性提案全体の基本方針・業務目的について十分に理解しているか・検討課題を十分理解しているか・重視するポイント等、独自提案があるか業務実績・他自治体の市民課、保険年金課に相当する部署への導入実績があるか・新しい地方経済・生活環境創生交付金もしくはデジタル田園都市国家構想交付金の採択事業への導入実績があるか実施体制及びサポート体制スケジュール・業務を的確に遂行できる専門知識や業務経験があり、組織的な実施体制が確保されているか・導入後や障害発生時のサポート体制に関する提案は適切かプレゼンテーション・提案書が分かりやすいか・資料説明が平易かつ論理的で説得力はあるか・質疑に対する応答やコミュニケーション能力が適当か・業務スケジュールについて、無理なく確実に業務を遂行できるとともに、業務の効率化に資するポイントがあるか採点基準- ※計算式にて算出15201510101020
※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年4月14日