発注機関 大阪府門真市
地域 大阪府門真市
公告日 2026年4月22日
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カテゴリ Web制作

この案件のポイント

  • 業務内容:大阪府門真市の広報紙「広報かどま」および市ホームページへの広告掲載業務の受託・管理(広告主の募集・取次・原稿管理)
  • 履行期間:契約締結日〜令和9年5月31日(広告掲載は令和8年7月〜令和9年6月)
  • ポイント:広報紙は月2枠・約66,000部配布、HPは月8枠・年間約51万アクセスの媒体。エンジニアリングより広告営業・メディア運営向けの案件。見積書提出期限は5月8日

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見積書提出期限:5月8日 広報かどま及び門真市ホームページ広告掲載業務委託

広報かどま及び門真市ホームページ広告掲載業務委託仕様書(共通事項)1.受注者は契約書及びこの仕様書のほか、「門真市広告掲載要綱」、「門真市広告掲載基準」、『門真市「広報かどま」広告掲載事務取扱要領』、「門真市ホームページ広告掲載事務取扱要領」を遵守しなければならない。

2.契約期間は契約締結日から令和9年5月31日までとする。

3.広告掲載者が受注者に支払う広告料の限度額は、広告掲載料に2を乗じて得た額を超えない範囲とする。

ただし、広告原稿制作に伴う費用は別途徴収することができるものとする。

また、市は受注者が広告掲載者に提示した広告料及び制作費について報告を求めることができる。

4.広告の内容、広告を行う業種又は事業者等については、事前に市と協議するものとし、掲載については市が審査した上で、その可否を受注者に通知するものとする。

なお、広告掲載の可否に関して受注者に損害が発生しても、市は一切関知しないものとする。

5.発注者は、広告枠数に応じた広告掲載料を各掲載月に請求するものとし、受注者は請求があってから広告掲載確認後30日以内に口座振込にて支払うものとする。

6.受注者は広告掲載に関して知り得た情報を他へ漏らしてはならず、この業務以外に利用することはできない。

7.業務内で個人情報を取り扱う場合は、個人情報特記事項を遵守すること。

8.本業務に関して疑義が生じた場合は、都度協議するものとする。

(広報紙広告)1. 広告の掲載は「広報かどま」令和8年7月号から令和9年6月号までとする。

2.広報かどまへ掲載する広告の数は、前月1日(土日祝の場合、翌開庁日)までに報告するものとする。

3.広告掲載申込書は原則、広告掲載月の前月12日(土日祝の場合、翌開庁日)までに魅力発信課に電子メールで提出するものとする。

4.広告の原稿は、パソコン用データ(adobe社Illustrator5.5以上で作成し、データ等はアウトライン化したもの。)で提出するものとし、広告掲載月の前月12日(土日祝の場合は、翌開庁日)の午後5時30分までに魅力発信課へ電子メールで提出するものとする。

5.広告の規格は縦81ミリメートル横114ミリメートルを1枠とし、印刷色は4色以内とする。

また、2枠を一体として使用することも可能とし、その場合の規格は縦81ミリメートル横228ミリメートルとする。

なお、掲載位置は市が指定するものとする。

6.「広報かどま」への掲載広告は、インターネット上にPDF形式で掲載する広報紙には掲載しないものとする。

7.各月の広告掲載数は2枠以内とする。

(ホームページ広告)1.門真市ホームページへの広告掲載は令和8年7月1日から令和9年6月30日までとし、1カ月単位で掲載するものとする。

2.広告掲載申込書は原則、掲載月の前月12日(土日祝の場合、翌開庁日)までに魅力発信課へ電子メールで提出するものする。

3.広告の原稿は掲載月の前月12日(土日祝の場合、翌開庁日)の午後5時30分までに電子メールで提出するものとする。

4.バナー広告の規格は、縦60ピクセル横120ピクセルを1枠とし、掲載位置及び順序は市が指定するものとする。

また、同一広告掲載者の広告は1枠とし、納品する原稿は、GIFファイル(アニメーションGIFは不可。)で容量は500kb以下とする。

バナー広告の作成にあたっては、「JISX8341-3高齢者・障害者等配慮設計指針─情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス─第3部:ウェブコンテンツ」の規定に配慮すること。

5.各月の広告掲載数は8枠以内とする。

掲載媒体について広告を掲載していただく各媒体の基本情報は下記のとおりです。

見積合せ参加のご検討にご活用ください。

1.広報かどま・タブロイド紙(12ページ)・広告掲載箇所は広報紙最終面の下段でオールカラー(参考資料として過去の掲載イメージも添付していますのでご確認ください)・1カ月あたりの発行部数は67,000部、配布部数は約66,000部(令和9年4月号以降66,700部)・門真市内の全戸・全事業所(明らかに居住していないと思われる箇所及び配布を拒否する世帯を除く)に配布2.門真市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)・広告掲載箇所はトップページの下段・令和8年3月31日時点での令和7年度の広告掲載ページのアクセス数は約51万件

1月18日、ルミエールホールで関西フィルハーモニー管弦楽団「華麗なるニューイヤーコンサート」が開催されました。

門真情熱大使の藤岡幸夫さんの指揮で、映画やテレビのヒットナンバーや人気クラシック作品が演奏され、ソプラノ歌手・野々村彩乃さんによるオペラのアリアや歌の名曲が披露されました。

藤岡さんの門真愛溢れるトークをはさみつつ、最後は恒例の「威風堂々第1番」とアンコール「ラデツキー行進曲」で終幕。

新年にふさわしい華やかなひとときとなりました。

1月18日、パナソニックベースボールスタジアムで「第3回パナソニック杯」が開催され、市内少年野球チームに所属する小学生5・6年生66人が熱戦を繰り広げました。

子どもたちは、パナソニック野球部の選手たちと笑顔で交流し、野球を楽しみました。

1月26日の「文化財防火デー」に合わせ、三ツ島神社で火災が発生した想定で、門真消防署と門真市消防団第二方面隊上三ツ島分隊が連携し、消火訓練と文化財搬出訓練を実施しました。

2月17日、保健福祉センターで「かどまママパパ教室」を開催しました。

栄養士や歯科衛生士からの話を聞き、赤ちゃんの人形を用いた沐浴練習では、保健師が指導しました。

ママもパパも赤ちゃんに会える日を心待ちに準備を進めていました。

7年度もかどまママパパ教室を開催予定です。

かどまで一緒に子育てしませんか。

1月17日、市民プラザで「災害から学ぶ門真の歴史」が開講されました。

これは1944年に大阪で甚大な被害をもたらした室戸台風の襲来から90年を迎えた節目として開催されたものです。

大阪国際大学の村田隆志教授が過去の資料や写真、データを見せながら、襲来当時の北河内に与えた被害を伝えました。

また、開講当日は阪神・淡路大震災の発生から30年の節目でもあり、神戸で被災した村田教授の実体験や被災者目線の防災知識も語られました。

参加者からは、台風や南海トラフ地震での行動など、備えへの意識を高める質問が寄せられました。

12月5日、関西フィルの総監督・首席指揮者で門真情熱大使の藤岡幸夫さんが、かどま大学特別講座「クラシックコンサートがもっともっと面白くなるコツ」を開講しました。

華麗なるニューイヤーコンサートの事前講座として、藤岡さんがコンサートの裏側や楽曲に秘められた思いを語り、その後、リハーサル見学を実施。

受講者からは「敬遠していたクラッシックに親しみが持てた」との声が上がるほど、クラシックの魅力が伝わっていました。

STOP火災!受け継がれる文化財を未来へ12 広報かどま 令和7年(2025年)3月号広報かどまは「門真市シルバー人材センター」が全戸に配布配布に関する問合先 ☎0120(934)571開庁時間/平日午前9時~午後5時30分(年末年始を除く)人口/11万5998人(男5万7066人、女5万8932人)世帯数/6万4381世帯(令和7年2月1日現在)編集・発行/門真市企画財政部魅力発信課〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 ☎06(6902)1231 ☎072(885)1231広報かどま、ホームページへの広告掲載のお問い合わせは 大光宣伝㈱ ☎0743(73)4355KADOMA PHOTO NEWS

1令和8年度公募見積合わせ実施要領下記のとおり公募見積合せを行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。

令和8年4月22日門真市長 宮本 一孝記1 公募見積合せに付する事項⑴ 件名 広報かどま及び門真市ホームページ広告掲載業務委託⑵ 概要 次に掲げる業務ア 広報かどまへの広告掲載業務イ 門真市ホームページへの広告掲載業務⑶ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和9年5月31日まで2 公募見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。

⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。

⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。

以下「更生手続開始の申立て」という。

)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。

2ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。

⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。

⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。

⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。

⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「その他業務等の7-iホームページ作成・広告代理」に登録していること。

3 公募見積合せの参加申請及び見積書の提出本見積合せに参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で見積合せの参加に必要な書類を電子メール、郵送又は持参することにより見積合せ参加申請及び見積合せを行うものとします。

⑴ 本見積合せの参加に係る書類の交付見積合せ の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。

ア 交付書類(ア) 公募見積合せ参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 公募見積合せ参加申請取下書(様式E)(カ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間3令和8年4月22日(水)から令和8年5月8日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。

また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。

ア 期間令和8年4月22日(水)から令和8年4月28日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。

イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課電話 直通 06(6902)5605大代表 06(6902)1231(内線2145又は2146)代表 072(885)1231(内線2145又は2146)電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年5月1日(金)までに掲載します。

⑶ 提出方法等公募見積合せに参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める郵送期間内に次のイへ電子メール、郵送又は持参してください。

ア 提出期間 令和8年4月22日(水)から令和8年5月8日(金)(郵送の場合は同日必着とします。)までとします。

イ 提出先〒571-85854門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jpウ 提出書類(ア) 公募見積合せ参加申請書(様式A)(イ) 見積書(様式1)エ 見積合せ方法(ア) 見積書(様式1)には、各項目の単価、予定枠数にそれぞれの単価を乗じて得た合計金額及び総額を記載してください。

(イ) 本見積合せにおいて、予定枠数に見積り単価を乗じて得た総額が、最高価格の見積り提出者に対し、価格交渉を行います。

(ウ) 本見積合せの契約候補者は、各見積単価が予定価格を超え、総額が予定価格を超える見積りの提出者です。

(エ) 総額の最高価格の同額見積りが2者以上になった場合は、価格交渉を行い、より高価な見積り額を提示した業者を契約候補者に決定します。

(オ) 契約候補者決定に当たっては、見積書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、公募見積合せ参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。

(カ) 資料の作成に係る費用は、公募見積合せ参加者の負担とします。

(キ) 提出書類は返却しません。

4 公募見積合せ参加申請の取下げ見積り書類を提出後に公募見積合せの参加申請を取り下げる場合は、令和8年5月8日(金)までに公募見積合せ参加申請取下書(様式E)を電子メール、郵送又は持参により3⑶ウまで提出してください。

なお、公募見積合せ参加申請を取り下げることなく、提出した見積書を書換え、引換え又は撤回することはできません。

5 公募見積合せ結果等の公表⑴ 契約候補者決定の結果通知は、契約候補者に対してのみ行うものとし、その他5の見積合せ参加者に対しては、次のとおり公表します。

ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。

6 無効の見積合せ次の各号のいずれかに該当する見積合せは、無効となります。

⑴ 参加する資格を有しない者がした見積り⑵ 見積りに際して談合等、不正行為を行ったと認められる見積り⑶ 記名を欠く見積り⑷ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑸ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り⑹ 予定価格を設定した見積りにおいて、予定価格を下回る価格での見積り⑺ 同一見積りに同一人が複数の見積書を提出した見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り7 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。

⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければいけません。

なお、契約の締結は原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。

8 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。

ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。

9 支払条件 毎月払い10 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。

11 公募見積合せの延期又は中止6次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本見積合せを中止します。

ア 公募見積合せ参加申請者が1に満たない場合イ 見積りの参加資格審査の結果、見積合せの参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本見積合せについて中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合12 その他⑴ 本見積合せ参加者は、本件見積合せの実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。

⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。

⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。

ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。

⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。

⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。

⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。

⑺ 見積合せ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、参加資格の要件を欠く事由が生じた場合は、必要な措置を講じるものとします。

13 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課電話 直通 06(6902)5605大代表 06(6902)1231(内線2145又は2146)代表 072(885)1231(内線2145又は2146)7電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jp

門真市「広報かどま」広告掲載事務取扱要領(趣旨)第1条 この要領は、門真市広告掲載要綱(平成20年6月3日施行。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、本市が発行する広報紙「広報かどま」(以下「広報」という。)に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の取扱い)第2条 広告の募集、受付及び掲載については、市長が別に契約した広告代理業を営む者(以下「広告取扱業者」という。)が取り扱う。

(広告の内容及び規制業種等)第3条 広告の内容が、要綱第4条第2項各号及び門真市広告掲載基準(以下「基準」という。)第6条各号の規定に該当するもの並びに広告を行う業種又は事業者が、基準第5条の規定に該当するものは掲載しない。

(広告の掲載位置及び掲載数)第4条 広告の掲載位置は、市長が指定する広報の紙面の下2段分とし、掲載枠は月2枠以内とする。

(広告の掲載期間)第5条 広告の掲載期間は号単位とし、複数号掲載することができる。

(広告の規格、印刷色及び広告掲載料)第6条 広告の規格は、縦81ミリメートル横114ミリメートルを1枠とする。

ただし、市長が適当と認めるときは、同一面の隣り合う2つの枠を1枠とすることができる。

2 広告の印刷色は、4色(カラー)以内とし、市長が指定する。

3 広告取扱業者が本市へ払う広告掲載料は、入札等により決定し、別に契約する金額とする。

(広告料の徴収限度額)第7条 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)が広告取扱業者に支払う広告料の限度額は、前条第3項に規定する広告掲載料に2を乗じて得た額を超えない範囲内とする。

(広告掲載の申込み)第8条 広告掲載希望者は、要綱第9条に規定する広告掲載申込書を市長が指定する期日までに、市長に申請しなければならない。

2 前項の申込書については、広告取扱業者を経由して行うものとする。

(優先的な掲載)第9条 広告の掲載は、まず公共性の高いもの、次に地域性の高いものを優先的に掲載するものとし、その優先順位は次の各号の順とする。

⑴ 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの⑵ 政府や地方公共団体が公益性を保持する観点から経営に参画する企業⑶ 私企業のうち公共性の高いものア 電力、ガス供給、旅客運輸、通信、新聞、放送等イ 市内に本店又は支店を有する各種銀行、信用金庫、信用組合又は農業協同組合⑷ 市内の商店街、市場又は専門店の連合体⑸ 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業、事業者等⑹ 市内で活動する公益法人又は各種市民団体⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの(広告掲載の決定)第10条 市長は、第8条第1項の規定による申請を受けたときは、その掲載の可否を決定しなければならない。

2 掲載する広告の可否について協議又は調整を要するときは、要綱第12条に規定する門真市広告審査委員会での審査を行わなければならない。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について広告掲載希望者に要綱第10条に規定する広告掲載・非掲載決定通知書により通知する。

4 前項の通知については、広告取扱業者を経由して行うものとする。

(広告原稿の作成及び提出)第11条 広告取扱業者は、広告原稿を市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出しなければならない。

2 広告原稿は、広告取扱業者の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載の取消し)第12条 市長は、要綱第18条各号の規定に該当したときは、広告の掲載期間中であっても、広告掲載者又は広告取扱業者に通知することなく広告掲載を取り消すことができる。

(委任)第13条 この要領に定めるもののほか広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則この要領は、平成21年5月13日から施行する。

附 則この要領は、平成27年5月1日から施行する。

門真市ホームページ広告掲載事務取扱要領(趣旨)第1条 この要領は、門真市広告掲載要綱(平成20年6月3日施行。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、本市が管理する門真市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の取扱い)第2条 広告の募集、受付及び掲載については、市長が別に契約した広告代理業を営む者(以下「広告取扱業者」という。)が取り扱う。

(広告の内容及び規制業種等)第3条 広告の内容が、要綱第4条第2項各号及び門真市広告掲載基準(以下「基準」という。)第6条各号の規定に該当するもの並びに広告を行う業種及び規制業種が、基準第4条の規定に該当するものは掲載しない。

2 前項の規定は、広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ又はウェブサイトの内容についても適用する。

(広告の掲載位置及び掲載数)第4条 広告の掲載位置は、市ホームページのトップページ下部とし、掲載枠は月8枠以内とする。

(広告の掲載期間)第5条 広告の掲載期間は、月単位とし、複数月掲載することができる。

2 メンテナンス等により市ホームページを閉鎖している期間についても広告の掲載期間に含まれるものとする。

(広告の規格及び広告掲載料)第6条 広告の規格はバナー広告とし、縦60ピクセル横120ピクセルを1枠とする。

2 広告取扱業者が本市へ払う広告掲載料は、入札等により決定し、別に契約する金額とする。

(広告掲載料の徴収限度額)第7条 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)が広告取扱業者に支払う広告料の限度額は、前条第2項に規定する広告掲載料に2を乗じて得た額を超えない範囲内とする。

(広告掲載の申込み)第8条 広告掲載希望者は、要綱第9条に規定する広告掲載申込書を市長が指定した期日までに、市長に申請しなければならない。

2 前項の申込書については、広告取扱業者を経由して行うものとする。

(優先的な掲載)第9条 広告の掲載は、まず公共性の高いもの、次に地域性の高いものを優先的に掲載するものとし、その優先順位は次の各号の順とする。

⑴ 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの⑵ 政府や地方公共団体が公益性を保持する観点から経営に参画する企業⑶ 私企業のうち公共性の高いものア 電力、ガス供給、旅客運輸、通信、新聞、放送等イ 市内に本店又は支店を有する各種銀行、信用金庫、信用組合又は農業協同組合⑷ 市内の商店街、市場又は専門店の連合体⑸ 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業、事業者等⑹ 市内で活動する公益法人又は各種市民団体⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの(広告掲載の決定)第10条 市長は、第8条の2の規定による申請を受けたときは、その掲載の可否を決定しなければならない。

2 掲載する広告の可否について疑義が生じた場合は、要綱第12条に規定する門真市広告審査委員会での審査を行わなければならない。

3 市は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について広告掲載希望者に要綱第10条に規定する広告掲載・非掲載決定通知書により通知する。

4 前項の連絡については、広告取扱業者を経由して行うものとする。

(広告原稿の作成及び提出)第11条 広告取扱業者は、バナー広告の原稿を市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出しなければならない。

2 広告原稿は、広告取扱業者の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載の取消し)第12条 市長は、要綱第18条各号の規定に該当したとき並びに広告掲載者ホームページが事前の連絡なく閉鎖されたときは、広告の掲載期間中であっても、広告掲載者又は広告取扱業者に通知することなく広告掲載を取り消すことができる。

(リンク先)第13条 広告掲載者は、広告のリンク先を変更するときは、その内容を市長が指定した期日までに、広告取扱業者を経由して提出しなければならない。

(委任)第14条 この要領に定めるもののほか広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則この要領は、平成21年5月13日から施行する。

門真市広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、門真市広告掲載要綱(平成20年6月3日施行。以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき、広告掲載の可否を判断する基準について必要な事項を定めるものとする。

(個別の基準)第2条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容、表示及びデザイン等について個別の定めが必要な場合は、要綱第6条の規定に基づき制定する要領において定めるものとする。

(ホームページに関する基準)第3条 市が管理するホームページに掲載する広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についても、この基準を準用する。

(屋外広告に関する基本的な考え方)第4条 屋外広告を掲出するにあたっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定を遵守しなければならない。

2 屋外広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。

(規制業種又は事業者)第5条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類する業種⑵ 大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)の規定により規制を受ける業種その他これに類する業種⑶ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業⑷ 武器等の製造業又は武器等の販売業⑸ たばこ製造業又はたばこ卸売業⑹ ギャンブル性を有する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじを除く。

)⑺ 投機的商品に関する業種⑻ 債権の取立て又は示談の引受け等に関する業種⑼ 占い・運勢判断に関する業種⑽ 興信所・探偵事務所等⑾ 私的な秘密事項の調査に関する業種⑿ 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者⒀ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの⒁ 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者⒂ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者⒃ 広告の内容に関する法令に違反している事業者⒄ 公的機関又は行政機関から、悪質な行為等により指名停止又は許可の取消し等の処分又は行政指導を受け、その後当該処分又は行政指導の内容について改善がなされていない事業者⒅ 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしている業種や事業者(広告掲載の基準)第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

⑴ 要綱第3条の趣旨にかんがみて適当でない広告ア 選挙、政党及び政治団体等政治活動に関連する広告イ 社会問題や係争中の事案に係る声明広告ウ 国内世論が大きく分かれている事項に関する広告エ 第三者を誹謗、中傷又は排斥する広告オ 宗教団体による布教推進を主目的とする広告カ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告キ 広告媒体の紙面、画面構成又は主要な使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められる広告ク 市が推奨しているかのような誤解を与える広告ケ 人材募集広告⑵ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でない広告ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のない広告イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現を用いた広告ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現を用いた広告エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させる広告オ ギャンブルを肯定する広告カ 青少年の人体・精神・教育に有害と認められる広告⑶ 消費者保護の観点から適切でない広告ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示又は誤解を招くおそれのある表現を用いた広告イ 投機・射幸心を著しくあおる表現を用いた広告ウ マルチ商法、催眠商法等を悪質商法と認められる事業に関する広告エ 法律の定めのない医療類似行為の広告オ 法令で認められていない業種・商品の広告カ 広告主の法人名又は代表者名、所在地、電話番号(固定電話に限る。)等が記載されていない広告(広告内容、表示等の基準)第7条 次の各号に掲げる広告の区分に応じ、具体的な広告内容、表示等がそれぞれ当該各号に定めるものに該当する広告又は市長が当該各号に定める内容と同等と認める広告は掲載しない。

⑴ 語学教室等の広告 「1か月で確実にマスターできる」等、安易さや授業料・受講料の安価さを強調する広告⑵ 学習塾・予備校等(専門学校を含む。

)の広告ア 合格率等の実績を載せる広告で、実績年等根拠を明確にする表示がない広告イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確な広告⑶ 外国大学の日本校の広告 当該学校が学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める日本の大学ではないという趣旨の明確な表示がない広告⑷ 資格講座の広告ア 実際には国家資格でない資格であるにもかかわらず、それがあたかも国家資格であるかのような誤解を招く表現を用いた広告、又は国家資格ではない旨を明確に表示していない広告イ 当該講座だけで国家資格が取れるかのような印象を与える表現を用いた広告、又は資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨を明確に表示していない広告ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売付け又は資金集めを目的としている広告エ 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのように誤解を招くおそれのある表現を用いた広告⑸ 病院・診療所・助産所の広告ア 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を表示する広告イ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な表現を用いた広告ウ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べている広告エ マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記していない広告、又は赤十字のマークや名称をみだりに用いている広告⑹ 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)の広告ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外の事項を記載した広告イ 施術者の技能、技術方法又は経歴に関する事項を記載した広告ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告⑺ 薬局、薬店、医療品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)の広告 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了解を得ていない広告⑻ いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品の広告 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を得ていない広告⑼ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等の広告ア サービス全般(老人保健施設を除く。

)(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスの区別が明確でなく、誤解を招くおそれのある表現を用いた広告(イ) 広告掲載主体に関する表示が、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等以外に及ぶ広告(ウ) 提供するサービスの内容が、同様のサービスを提供する他の事業所等と比較して有利である旨を表示する広告イ 有料老人ホーム(ア) アに掲げるもののほか、有料老人ホームの設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号)に規定する表示事項をすべて表示していない広告(イ) 所管都道府県の指導に基づいた事業所である旨の表示がない広告(ウ) 公正取引委員会が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項第3号の規定に基づき策定した有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年4月2日公正取引委員会告示第3号)に規定する表示がある広告ウ 有料老人ホーム等の紹介業の広告(ア) 広告掲載主体に関する表示が、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等以外に及ぶ広告(イ) 提供するサービスの内容が、同様のサービスを提供する他の事業所等と比較して有利である旨を表示する広告⑽ 墓地等の広告ア 都道府県知事の許可と、所在地の市町村長への届出のない墓地の広告イ 許可年月日、許可番号及び経営者名を明記していない広告⑾ 不動産事業の広告ア 事業者の名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記されていない広告イ 不動産売買や賃貸の広告であって、取引態様、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃貸及び取引条件の有効期限の明記がない広告ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年11月10日公正取引委員会告示第23号)による表示規制に違反する広告エ 「残りあとわずか」等、契約を急がせる表現を使用した広告⑿ 弁護士・税理士・公認会計士等の広告 名称又は所在地、一般的な事業案内等以外を表示している広告⒀ 旅行業の広告ア 登録番号、所在地及び補償の内容を明記していない広告イ 白夜でない時期の「白夜旅行」等、不当な表示をする広告⒁ 通信販売業の広告 返品等に関する規定が明確に表示されていない広告⒂ 雑誌・週刊誌等の広告ア 適正な品位を保っていない広告イ 見出しや写真の性的表現等について、市民に不快感を与える広告ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真等)のある広告エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害し、又はそのおそれのある表現を用いた広告オ タレント等有名人の個人的行動に関して、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現を用いていない広告カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉や扇情的な言い回しを用いている広告キ 未成年又は心神喪失者等の犯罪に関連した広告であって、氏名及び写真を表示している広告ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現を用いた広告⒃ 映画・興業等の広告ア 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容の広告イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつな内容の広告ウ いたずらに好奇心に訴える広告エ 内容を極端にゆがめたり、又は一部分のみを誇張した表現等を使用した広告オ ショッキングなデザインを用いた広告カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのある広告キ 年齢制限等、一部規制を受けるものであって、その内容が表示されていない広告ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現を用いた広告⒄ 古物商・リサイクルショップ等の広告ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない広告イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合で、廃棄物を処理できる旨の表示をする広告⒅ 結婚相談所・交際紹介業の広告ア 結婚情報サービス協議会に加盟している旨(加盟証が必要)を明記していない広告イ 掲載内容が、名称、所在地、一般的な事業案内等以外に及ぶ広告⒆ 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織の広告ア 掲載内容が、名称、所在地、一般的な事業案内等以外に及ぶ広告イ 出版物の広告であって、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)している広告⒇ 寄附金の募集の広告ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第73条に定める社会福祉事業のための寄附金の募集以外の広告イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていることを明確に表示していない広告(21) 質屋・チケット等再販売業の広告ア 個々の相場、金額等の表示をしている広告イ 有利さを強調する表現を用いた広告(22) トランクルーム及び貸し収納業者の広告ア トランクルームの広告であって、国土交通省認定マーク及び認定番号の表示がない広告イ 「貸し収納業者」の広告であって、倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づくトランクルームではない旨の表示がない広告(23) 比較広告 主張する内容が客観的に実証されていない広告(24) 無料で参加・体験できるものの広告 昼食代の実費負担や入会金の別途請求等、一部費用負担が必要であるにもかかわらず、その旨の表示がない広告(25) アルコールの販売に係る広告ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示していない広告イ 飲酒している姿のイラスト等、飲酒を誘発する表現を用いた広告2 次の各号に掲げる広告においては、当該各号に定める表示及び内容について特に注意を要しなければならない。

⑴ ダイヤルサービスの広告 “ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断すること。

⑵ ウィークリーマンション等の広告 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

⑶ 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告 本基準第5条で定める規制業種に該当する企業による規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

⑷ 割引価格を表示する広告 割引価格を表示する場合、メーカー希望小売価格等、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

⑸ 懸賞広告及びクーポン付き広告 掲載される広告の中に懸賞及びクーポン付き広告が含まれていないことを確認すること。

⑹ 肖像権・著作権に係る広告 無断使用がないか確認すること。

⑺ 宝石販売の広告 通常宝石には設定されていないメーカー希望価格を表示している等、虚偽の表現に注意すること(公正取引委員会に確認の必要あり)。

⑻ 個人輸入代行業等の個人営業広告 行政機関からの許可が必要な事業の場合は、許認可を受けていることを確認すること。

また、許可の必要がない事業の場合は、事業内容や資格取得状況、事務所の所在地等の実態を確認すること。

附 則この基準は、平成20年6月3日から施行する。

附 則この基準は、平成21年5月8日から施行する。

附 則この基準は、平成29年2月6日から施行する。

門真市広告掲載要綱(目的)第1条 この要綱は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

⑴ 市の印刷物及び刊行物⑵ 市のホームページ⑶ 市の財産⑷ その他広告媒体として活用できると認められるもの2 この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(基本的な考え方)第3条 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(広告掲載の範囲)第4条 広告掲載は、市の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体には掲載しない。

⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの⑶ 第三者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの⑷ 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの⑸ 政治性又は宗教性のあるもの⑹ 社会問題についての主義主張⑺ 個人又は法人等の意見広告及び名刺広告⑻ 美観風致を害するおそれがあるもの⑼ 内容又は責任の所在が不明確なもの⑽ 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認させるおそれがあるもの⑾ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの⑿ 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの3 前項各号に定めるものの詳細な基準及び前項各号に定めるもの以外の広告媒体に掲載できる広告に関する基準(以下「掲載基準」という。)は、別に定める。

(広告掲載の付記事項等)第5条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載するとともに、必要に応じ広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。

(要領の制定)第6条 市長は、広告媒体の種類及び広告の規格、掲載料、掲載位置、掲載期間、その他広告掲載を行う際に必要な事項について記載した要領を制定するものとする。

(事務分掌)第7条 広告掲載に関する事務は、広告媒体を管理する課で行う。

(広告の募集)第8条 広告掲載の募集は、第6条に規定する要領に基づき、原則として、市の広報紙、ホームページ等で公募することにより行うものとする。

(広告代理業者への業務の委託)第8条の2 広告掲載を行うときは、広告媒体の種類、規格、掲載位置、掲載期間、印刷色、原稿提出方法等を定め、広告代理業を営む者(以下「広告代理業者」という。)に委託することができる。

(広告掲載の申込み)第9条 広告掲載を希望する者又は広告代理業者(以下「掲載希望者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、第3条及び第4条の規定に抵触するか否かの審査を行い、掲載の可否を決定し、広告掲載・非掲載決定通知書(様式第2号)により掲載希望者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たり、掲載希望者に対し、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の掲載の可否を決定するに当たり、必要に応じ第12条第1項に規定する委員会に審査を行わせ、又は意見を求めることができる。

(広告の掲載順位等)第11条 広告掲載に当たっては、市内に事業所等を有する掲載希望者の広告を優先する。

2 同一の広告の募集枠に複数の掲載希望者があったときは、抽選により決定するものとする。

(門真市広告審査委員会)第12条 広告媒体に掲載する広告の可否に関する審査を行うため、門真市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、企画財政部長の職にある者とし、委員会を総括する。

4 副委員長は、企画財政部企画課長の職にある者とし、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、次の表に掲げる職にある者とする。

魅力発信課長、総務課長、産業振興課長、人権女性政策課長、環境政策課長、学校教育課長、社会教育課長(会議)第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告掲載をするそれぞれの広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会は、第10条第3項の規定により行った審査結果の報告又は意見の具申を市長に行うものとする。

(委員会の庶務)第14条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において行う。

(委任)第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(契約書等)第16条 広告掲載を決定したときは、市長及び広告掲載の決定を受けた掲載希望者(以下「広告主」という。)は、双方で契約書を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、門真市契約及び財産に関する規則(昭和39年規則第7号)第18条に基づき契約書の作成を省略できる場合は、広告主から請書を徴するものとする。

3 第1項の契約書及び前項の請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

⑴ 広告掲載の内容に関する事項⑵ 広告掲載料に関する事項⑶ 第18条、第19条及び第21条に定める事項⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項(広告掲載料の納付等)第17条 広告主は、広告掲載料を市の指定する期日までに、一括で前納しなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項により支払われた広告掲載料は、還付しない。

ただし、広告主の責めに帰さない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。

(広告掲載決定の取消し)第18条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載の決定を取り消すことができる。

⑴ 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。

⑵ 広告主が市の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

⑶ 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

⑷ 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

⑸ 広告主が書面により、掲載取下げを申し出たとき。

⑹ 市の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。

(広告の撤去等)第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合には、広告主に対し、当該広告の撤去又は削除を求めるものとする。

⑴ 広告主が、広告の掲載期間満了後においても広告を撤去しないとき。

⑵ 前条の規定により広告掲載に係る決定を取り消された広告主が、広告を撤去しないとき。

2 前項の規定による求めがあったにもかかわらず、広告主がそれに応じないときは、市長は当該広告を撤去又は削除するものとする。

3 前項の広告の撤去又は削除に要した経費は、広告主に求めるものとする。

(物品の受入れ)第20条 市長は、第8条から第11条までの規定にかかわらず、掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受入れる方法によることができるものとする。

2 前項の規定による物品の受入れについては、市長がその可否を決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定による物品の受入れをすることとした場合は、広告主と当該物品の作成及び受入れに関する書面を交換するものとする。

(広告主の責務)第21条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主は、その責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告を掲載する権利を譲渡又は転貸してはならない。

5 広告主は、第18条各号の事由による広告掲載の取消し等により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(細目)第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則この要綱は、平成20年6月3日から施行する。

附 則この要綱は、平成21年5月8日から施行する。

附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号(第9条関係)広 告 掲 載 申 込 書年 月 日門真市長(氏 名) 様(申込者)郵 便 番 号住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞門真市広告掲載要綱第9条の規定に基づき、広告掲載を次のとおり申し込みます。

なお、この申込書及び添付書類については、事実と相違ないこと、法令を遵守していること、門真市広告掲載要綱及び同基準を遵守することを誓約します。

1 掲載を希望する媒体の名称2 掲載希望期間3 掲載希望枠数4 連絡先⑴ 担当部署及び担当者氏名⑵ 電話番号及びファクシミリ番号5 添付書類⑴ 広告図面及び説明書等・広告図案(イメージ、ラフスケッチ)、文面(原稿案等)、説明書等⑵ 広告主に係る資料・会社概要等様式第2号(第10条関係)第 号年 月 日(掲載希望者) 様門真市長(氏 名)印門真市 (広 告 名) 広告掲載・非掲載決定通知書年 月 日付けで申込みのありました(広告媒体名)への広告掲載については、門真市広告掲載要綱第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり決定しましたので通知します。

記決定結果□掲載します。

・広告掲載料を、指定する期日までに市にお支払いください。

・掲載期間中に、門真市広告掲載要綱並びに門真市広告掲載基準及び門真市○○○要領に基づき掲載することが適当でないと判断したときは、掲載決定を取り消すことがあります。

□掲載できません。

理由□門真市広告掲載要綱第4条第2項第 号の規定による。

□門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。

□門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。

□門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。

□その他担 当 部 署 連 絡 先

※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年4月23日