発注機関 宮崎県宮崎市
地域 宮崎県宮崎市
公告日 2026年4月13日
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カテゴリ システム開発・アプリ

この案件のポイント

  • 業務内容:宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業務(セキュリティ・ネットワーク構成等の第三者監査)
  • 履行期間:契約締結日翌日〜2027年1月29日
  • 参加資格:過去2年以内に地方公共団体で同種監査を2件以上履行した実績が必要。郵便入札(書留のみ)
  • ポイント:フリーランス個人でも参加可能だが、監査実績要件が高めのハードル。IT・セキュリティ監査の専門知識が必要な案件

フリーランス向けアドバイス

個人でも参加できる規模の案件が多いです。要件定義〜テストまで一人で対応できるか確認を。実績がなければ共同入札(グループ入札)も選択肢です。

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宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業務委託の条件付一般競争入札の実施について

宮崎市告示第269号このことについて、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。

令和8年4月13日宮崎市長 清山 知憲入札に参加する者は、関係法令に定めるもののほか、下記事項を順守のうえ、入札しなければならない。

この場合において、当該仕様書に疑義がある場合は、担当課に説明を求めることができる。

ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 委託業務名等2 本業務に係る担当課 〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 情報政策課 情報システム係 TEL 0985-21-1712 FAX 0985-22-61063 契約に係る特約事項 (1)宮崎市は、この入札に係る契約期間において、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 は、契約を解除するものとする。

①契約の相手方が契約事項に違反した場合 ②契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた場合 (2)宮崎市は、契約の解除によって生じた契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

業 務 委 託 名宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業務委託(以下、「本業務」という。)業 務 概 要 宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業 務 期 間 契約締結日翌日から令和9年1月29日(金)まで業務履行場所 宮崎市総務部情報政策課ほか入 札 方 法上記の委託業務について、郵便入札を実施する(一般書留郵便又は簡易書留郵便のみ)4 入札資格要件 (1)入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。

②手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

③会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の更生計画又は再生計画の認可の決定を受けていること。

④民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

⑤ 宮崎市税及び国税について滞納がないこと。

⑥本業務の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成8年2月7日告示第19号)による指名停止を受けていない者であること。

⑦過去2年以内に地方公共団体において、同様の監査を2件以上履行した実績を有すること⑧次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。

イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

5 入札参加資格に係る書類の提出 (1)入札に参加しようとする者は、宮崎市に対して、別紙様式1による「条件付一般競争入札参加申込書」と下記①を提出しなければならない。

(2)入札に参加しようとする者で、宮崎市指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない者は、別紙様式1による「条件付一般競争入札参加申込書」とあわせて、下記①~③の書類の提出をしなければならない。

(3)入札参加資格に係る書類の提出場所 ①郵便の場合 宮崎市総務部情報政策課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号) ②持参の場合 宮崎市総務部情報政策課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 本庁舎4階)(4)入札参加資格に係る書類の提出受付期限 令和8年4月23日(木) 午後5時(必着)(5)提出方法 持参又は送付とする。

ただし、送付は、書留郵便に限る。

(6)事前審査の実施 宮崎市は、「条件付一般競争入札参加申込書」を提出した者が、入札参加資格を満たしているかを事前に審査する。

(7)事前審査結果の通知 審査基準を満たしている場合には、通知は行わない。

審査基準を満たさなかった場合には、令和8年4月30日(木)までに通知するものとする。

①業務履行実績報告書※履行した実績を証明する契約書等(2件分)の写しを添付①商業登記事項証明書又はその写し法務局で発行する商業登記事項証明書(発行3ヶ月以内)②宮崎市税及び国税に滞納がないことの証明※いずれも3ヶ月以内に交付(発行)されたものであること。

○宮崎市税滞納無証明書(写し可)※宮崎市内に本店又は支店等があり、課税がある場合○所轄税務署発行の納税証明書(写し可:法人税及び消費税(地方消費税含む))■法人の場合(法人税、消費税及び地方消費税)書式その3の3■個人の場合(申告所得税、消費税及び地方消費税)書式その3の2※発行3ヶ月以内③誓約書兼同意書暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に基づく誓約書を提出すること。

6 契約条項の掲示、仕様書等の交付 契約条項を掲示し、仕様書等を交付する場所及び期間は、次のとおりとし、仕様書等の関係書類は、宮崎市のホームページからダウンロードできるものとする。

(1)場所 ①掲示 宮崎市役所 本庁舎前掲示場(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号) ②交付 宮崎市総務部情報政策課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 本庁舎4階)(2)期間 令和8年4月13日(月)から令和8年5月11日(月)まで ただし、②交付については、土、日、祝日を除き、午前8時45分から午後4時30分まで7 入札保証金について(1)入札参加にあたって、宮崎市指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない者は、宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)第122条第1項の規定に基づき、入札日前日までに、入札保証金を納付しなければならない。

その場合、令和8年4月28日(火)までに納付しようとする入札保証金の額を情報政策課へ申し出、交付された納付書により納付しなければならない。

ただし、同規則第122条第2項各号に該当するときは免除とする。

(2)落札者以外の入札者が納めた入札保証金は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、これを還付するものとする。

また、落札者が納めた入札保証金は、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の一部にこれを充当することができる。

8 入札説明会 入札説明会は実施しない。

この入札に関する質疑がある場合には、令和8年4月30日(木)午後5時まで(必着)に書面を郵送またはメールにより提出すること。

<提出場所> ①郵便の場合 宮崎市総務部情報政策課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 本庁舎4階) ②メールの場合 03jyouho@city.miyazaki.miyazaki.jp9 入札及び開札(1)提出書類 ①入札書は、市指定の様式を用いること。

②契約額は、入札書に記載した金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

③入札者は、入札における注意事項を確認し、無効とならないように注意すること。

(2)入札書提出期間 令和8年5月1日(金)から令和8年5月8日(金)午後5時まで ※この期間内に入札書が到着しない場合は無効となる。

到達日数も考慮して、余裕を持って郵送すること。

(3)入札書の提出方法 一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により郵送すること。

【送付先】〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所総務部情報政策課情報システム係宛 ※封筒に入れ封かん(のり付け)し、「入札書在中」と朱書きし、貼付部分には入札書に押印したものと同じ印で割印すること。

詳細は別紙「入札書封筒記載例」を参照すること。

(4)入札の辞退 入札参加申込書を提出したにも関わらず、入札を辞退しようとするときは、令和8年4月30日(木)午後5時までに電話にて連絡し、かつ市指定の辞退届を郵送又はファックス、電子メール等によって提出すること。

入札書が送付先に到達した後は、入札を辞退することはできない。

(5)開札 郵便入札の開札は、令和8年5月11日(月)午後2時に行う。

開札の立会いを希望する場合は、情報政策課へ令和8年5月8日(金)午後5時までに連絡すること。

10 入札の無効に関する事項 次の入札は無効とする。

なお、無効となる入札をした者は再度の入札に参加することはできない。

(1)入札参加資格のない者のした入札(2)同一人が行った2通以上の入札(3)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4)入札書の表記金額を訂正した入札(5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(6)入札条件に違反した入札(7)談合その他不正の行為があった入札11 落札者の決定方法(1)予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、くじにより落札者を決定する。

(別紙 くじの方法参照)12 契約保証金 契約締結にあたっては、受注者は宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)第105条第1項の規定に基づく、契約保証金を納付しなければならない。

ただし、同規則第105条第1項各号に該当するときは免除とする。

13 入札及び契約の手続きで使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨【問い合わせ先】〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 本庁舎4階宮崎市総務部情報政策課情報システム係 担当者 野田TEL 0985-21-1712FAX 0985-22-6106Mail 03jyouho@city.miyazaki.miyazaki.jp掲示終了 令和8年5月11日(月)

1宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業務委託仕様書1.委託業務名宮崎市庁内ネットワークβ’モデル採用に係る外部監査業務委託2.履行場所宮崎市総務部情報政策課ほか(宮崎市橘通西一丁目1番1号)3.監査目的本業務は、宮崎市の情報システム(ネットワーク)においてβ’モデル採用に関する監査を行うものであり、国(総務省)が示す「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」(令和8年3月版)(以下「監査ガイドライン」という。)に則り、組織内の情報セキュリティ対策体制や業務システムのセキュリティ確保等について外部監査を実施し、発注者における適正な情報セキュリティ管理・運用に資することを目的とする。

4.監査対象及び監査項目(1)監査対象 宮崎市のβ’モデル(行政LAN/WAN)を対象とする。

(2)監査項目 監査ガイドラインに基づき設定する以下の監査項目 (ア)組織的・人的対策(α’、β、β’)監査項目 (イ)β’監査項目5.業務委託期間(1)契約期間契約締結日翌日から令和9年1月29日まで(2)監査実施期間前項契約期間のうち、監査の実施日は協議の上決定する。

ただし、β’モデルの「監査報告書」、「外部監査の実施に係る報告様式」の提出期限は、別途協議の上決定する。

26. 受託者の要件(1)資格要件監査責任者、監査人等で構成される監査チームを編成すること。

また、入札公告日を基準に、過去2年間に他の官公庁と本件に係る業務に類似する業務の契約を2回以上にわたって締結し実績があること。

また、情報セキュリティ監査に必要な知識及び経験(地方公共団体における情報セキュリティ監査の実績)を持ち、次に掲げるいずれかの資格を有する者が1名以上含まれていること。

ア ネットワーク技術分野・ネットワークスペシャリスト(テクニカルエンジニア(ネットワーク)も可)イ 情報セキュリティ監査分野・公認情報セキュリティ主任監査人・公認情報セキュリティ監査人・ISMS 主任審査員・ISMS 審査員・システム監査技術者・公認情報システム監査人(CISA)・公認システム監査人・情報処理安全確保支援士(2)実績要件監査チームには、監査の効率と品質の保持のため、次のいずれかの実績(実務経験)を有する専門家が、上記(1)とは別に1名以上含まれていること。

①情報セキュリティ監査②情報セキュリティに関するコンサルティング③情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング(支援含む)(3)実施体制監査の品質の保持のため監査品質管理責任者、監査品質管理者等の監査品質管理体制をつくること。

7.業務内容(1)監査実施計画書の作成 ①受託者は、契約締結後速やかに方針決定のための打ち合わせを行うこと。

Web会議等による実施とするが、必要に応じて対面での実施を行うものとする。

②打ち合わせ後2週間以内に、宮崎市に次の事項を含む監査手順及びその実施時期を記載した「監査実施計画書」を提出し、承認を得ること。

ア 監査対象及び範囲イ 実施方法ウ 実施スケジュールエ 監査の実施体制オ 進捗管理及び報告の日時カ 監査結果の報告の日時・内容キ その他、監査実施時に必要なこと3(2)監査チェックリストの作成別紙1「β’モデル採用自治体における監査項目一覧」から,監査項目ごとに具体的な確認事項となる監査要点を列挙した上で、「監査資料の例」の記載をベースとした確認すべきエビデンス類を明記した監査チェックリストを作成すること。

(3)監査の実施 ①宮崎市の対策に不備がないかどうか、提供するエビデンス類を確認する「書面監査」を中心に実施することとし、書面監査では確認が不足する事項に対して、関係者へのヒアリング等を実施すること。

また、発見された問題点について事実誤認がないか等確認を行うこと。

関係者へのヒアリング等は原則Web会議での開催とし、必要に応じて宮崎市と調整して実施すること。

②監査項目は、「β’モデル採用自治体における監査項目一覧」で指定する以下の項目とし、関係部署へのヒアリング等により実施すること。

ア α’モデル・βモデル・β’モデル共通の監査項目監査ガイドラインにおける組織的・人的対策に係る監査項目イ β’モデル固有の監査項目監査ガイドラインの「β’モデルを採用する場合の追加監査項目」※監査ガイドラインの改定があった場合は、監査項目の追加・変更の可能性あり。

③監査の進捗状況について、進捗状況説明会を実施し、宮崎市に説明すること。

原則Web会議による実施とするが、必要に応じて対面での実施を行うものとする。

④実地監査において、対象課数は別途協議の上決定する。

(4)助言の実施①監査の過程において以下を実施し、本業務における目的の具体的な成果として、今後確認すべき事項の一覧と、それらの内容に対し、事業者の知見及び他自治体/団体の事例をまじえ、具体的なアドバイスを実施すること。

ア 情報セキュリティポリシーの内容を確認し、本市におけるポリシーの適用状況のレビューを行うにおいて確認すべきポイントを一覧化すること。

また、改善が望ましい内容があればアドバイスを実施すること。

イ 監査の過程で以下の設計ドキュメントを確認し、リスクが懸念される事項を指摘し、改善ポイントについてアドバイスを実施すること。

【監査項目に含まれるもの】 ・ネットワーク設計(セグメント設計、アクセス制御等) ・アカウント管理(AD含む) ・資産管理 ・マルウェア対策 ・脆弱性管理 ・ログ管理【監査項目に含まれないが、確認を行うもの】 ・バックアップ管理 ・システム監視4ウ 実際のログの内容や、各部署で行われている申請処理、起票された帳票等を閲覧し、ランサムウェア等のマルウェアへの感染時に侵入経路、情報の持ち出し等を追跡できるログが取得されているかを確認し、ログの取得方法や取得項目/内容、保管方法や全体としての情報処理の運用等についてアドバイスを実施すること。

エ 保守委託契約書、定例報告書、議事録の内容確認等からシステム運用の状況を確認し、より効率的かつリスクマネジメントを重視した運用となるようアドバイスを実施すること。

オ 教育の計画書、報告書、教育資料を確認し、見直すべき項目や追加すべき項目について指摘すること。

また、具体的な内容についてアドバイスを実施すること。

カ 指摘した内容に関して、当市の情報セキュリティポリシーに関する改訂が必要と判断した場合には、その修正ついてアドバイスを実施すること。

(5)監査報告書の作成 ①宮崎市への報告 書面監査、実地監査及び技術監査の結果を「監査報告書」としてまとめ、宮崎市に書面で報告すること。

また別途データで提出を行うこと。

同報告書は、各監査により検出された問題点や脆弱性等を指摘事項として示すとともに、指摘事項に対し、具体的な改善指導内容を記載すること。

改善指導内容については以下に例示するが、その他必要な内容があれば記載すること。

ア セキュリティポリシー等の修正の指導監査の結果、セキュリティポリシー等に修正の必要がある場合は、その内容を具体的に示すこと。

イ 物理的・人的な脆弱性改善の指導監査の結果、システム等の物理的・人的な脆弱性が判明し、改善する必要がある場合は、改善案を具体的に示すこと。

ウ システム等上の脆弱性改善の指導監査の結果、監査対象システム等上の脆弱性が判明し、改善する必要がある場合は、改善案を具体的に示すこと。

②報告書の宛名及び提出先宛名は「宮崎市長」とし、提出先は総務部情報政策課とする。

また、同報告書は庁内で共有する可能性があるため、庁内共有版(概要版)の報告書を別途用意すること。

(6)本監査実施にあたる必要な資料等の作成 監査結果を監査項目ごとに取りまとめた監査調書を作成すること。

(7)報告会 監査結果の報告会を実施すること。

①監査結果の概要、分析等の全体説明を行い、改善指摘事項等の内容、問題点の説明及び改善提案を行うこと。

②原則Web会議による実施とするが、必要に応じて対面での実施とする。

58.適用基準(1)必須とする基準 ①宮崎市情報セキュリティポリシー ②地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)(令和8年3月改定)③監査ガイドライン④その他宮崎市が必要と認めた基準9.監査人の権限 受託者は、必要に応じて次の行為を行うことができる。

(1)宮崎市の所有・管理する場所に存する各種の文書類及び資料類の閲覧・収集(2)宮崎市職員等に対する質問及び意見聴取(3)宮崎市施設等の現地調査(4)監査技法を適用するためのコンピューター機器の利用(5)本件監査の監査報告書を決定する前における宮崎市との意見交換10.監査成果物と納入方法 以下に示す監査成果物を書面(A4版を基本とし、必要に応じA3版も可。)及び電子媒体にて、必要数を提出すること。

(1)監査等成果物ア 監査実施計画書イ 監査チェックリストウ 監査調書エ 監査報告書オ 外部監査の実施に係る報告様式カ アドバイス一覧キ 議事録(2)納品方法ア 紙媒体 5部イ 電子媒体 1部11.成果物の帰属 成果物及びこれに付随する資料は、全て宮崎市に帰属するものとし、書面による宮崎市への承諾を受けないで他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。

ただし、成果物及びこれに付随する資料に関し、受託者が従前から保有する著作権は受託者に留保されるものとして、宮崎市は本業務の目的の範囲内で自由に利用できるのとする。

612.委託業務の留意事項 業務の実施にあたっては、以下の事項に留意する。

(1)資料の提供等 本業務の実施にあたり、必要な資料及びデータの提供は宮崎市が妥当と判断する範囲内で提供する。

なお、受託者は、宮崎市から提供された資料は適切に保管し、特に個人情報に係るもの及び情報システムのセキュリティに係るものの保管は厳格に行うものとする。

また、契約終了後は本件監査にあたり収集した一切の資料を速やかに宮崎市に返還し、または破棄するものとする。

(2)技術的検証 技術的検証を行う場合は、対象情報システム及び行政ネットワークの運用に対し、支障及び損害を与えないように実施するものとする。

(3)議事録等の作成 受託者は、本業務の実施にあたり宮崎市と行う打ち合わせ等に関する議事録を作成し、宮崎市にその都度提出して内容の確認を得るものとする。

(4)関係法令の遵守 受託者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守し業務を円滑に進めなければならない。

(5)報告等 受託者は、作業スケジュールに十分配慮し、宮崎市と密接に連絡を取り業務の進捗状況を報告するものとする。

13.その他 本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については宮崎市と協議の上決定するものとする。

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