発注機関 千葉県流山市
地域 千葉県流山市
公告日 2026年4月10日
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カテゴリ システム開発・アプリ

この案件のポイント

  • 業務内容:流山市プレミアム付きデジタル商品券の発行・運営業務(プレミアム分1億円+委託料約2,900万円規模)
  • 履行期間:契約締結日〜2026年3月31日
  • 参加資格:過去5年以内に国・自治体からデジタル商品券業務の受託実績があること、流山市の有資格業者名簿(委託)に掲載されていること
  • ポイント:フリーランス個人は事実上参加不可(法人登記簿提出必須・自治体実績要件あり)。既存のデジタル商品券プラットフォームを持つ企業向け案件

フリーランス向けアドバイス

個人でも参加できる規模の案件が多いです。要件定義〜テストまで一人で対応できるか確認を。実績がなければ共同入札(グループ入札)も選択肢です。

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流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託に係る公募について

流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託プロポーザル募集要項流山市制定 令和7年10月16日1(趣旨)第1条 この要項は、流山市(以下「市」という。)が行う流山市プレミアム付きデジタル商品券事業の委託先を募集するものである。

選定にあたり、最も優れた提案をした者を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するために必要な事項を定めるものとする。

(業務委託の名称)第2条 業務委託の名称は、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託」とする。

(業務委託の概要)第3条 本業務の仕様は、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。

なお、実際の仕様書の作成に当たっては、選定された参加者から提出された企画提案を基に双方協議の上、一部変更することがあるものとします。

(履行期間)第4条 契約締結日から令和8年3月31日までとする。

(概算予算額等)第5条 概算予算額等は、プレミアム分100,000千円、業務委託分29,191千円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。

(委託料の支払い)第6条 委託料の支払いは、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託契約書」のとおりとする。

(未使用の商品券)第7条 デジタル商品券に未使用分が生じた場合は、該当分を市に納付するものとする。

(応募者の資格要件)第8条 プロポーザルへの応募者の資格要件は、次の各号のいずれも満たすこととする。

(1)当該業務の募集開始日から起算して過去5年以内に国及び地方自治体からのデジタル商品券に関する業務の受託(契約締結事業)の実績があること。

(2)宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。

2(3)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした団体でないこと。

(4)暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(5)令和7年10月1日時点での市の有資格業者名簿(委託)に掲載があること。

(失格事由)第9条 次の事由に該当する場合は、失格となります。

(1)第8条に該当しなくなった場合。

(2)流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポーザル提案書(第4号様式(以下「提案書」という。))の内容に虚偽の記載がある場合。

(3)他の参加者の協力者となった場合。

(4)その他、本募集要項に定める手続、方法等を遵守しない場合。

(実施スケジュール)第10条 実施のスケジュールは、別表1のとおりとする。

(応募申込)第11条 本公募への応募申込者は、次の各号に掲げる書類を提出すること。

ただし、同一の者からの複数の提案はできないものとする。

(1)流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポーザル参加申込書(第1号様式(以下「参加申込書」という。)) 1部(2)提案書 5部提案書以外を任意の様式とし、専門知識を有さなくても理解できるように配慮して図表等を適宜利用するなど見やすく明確なものを作成する。

なお、第8条(1)の「当該業務の募集開始日から起算して過去5年以内に国、本市を含む地方自治体からのデジタル商品券に関する業務の受託(契約締結事業)の実績」については、受託実績調書(第2号様式)を使用すること。

なお、受託実績は過去5年以内のものとし、多数実績がある場合は、4件分について作成し、それ以外は自治体名のみ記載するものとする。

なお、各種商工団体等の自治体以外での実績については、対象数100,0000セット以上の実績は記載できるものとする。

(3)見積書 1部流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポーザル見積書(第5号様式)を見積金額内訳書(任意様式)とともに3厳重に封緘の上、提出する。

見積金額は消費税及び地方消費税を含まない額とする。

(4)法人登記簿 1部(代表事業者のものとする)(5)その他 1部プレゼンテーション出席者の役職、氏名を任意の様式により提出すること。

提出後に変更が生じた場合は、速やかに再提出をすること。

2 前項の規定による提出後、必要に応じ、同項に掲げる書類以外の書類を求めることがある。

(質問の受付及び回答)第12条 仕様書等に関する質問がある場合は、質問受付期間内にメールにて市に提出しなければならない。

なお、メール送信後、必ず問い合わせ先に電話にて到着確認を行うこと。

2 市は、第1項に規定する質問の提出を受けた場合、質問内容とその回答を質問回答期限までに市ホームページで公表する。

(参加決定)第13条 市は、第11条に掲げる提出書類の受付後、提出された書類を確認し、第8条の要件及び第11条に掲げる提出書類等を満たしている者(以下「参加決定者」という。)に公募型プロポーザル審査会参加決定通知書(第3号様式)を送付する。

2 前項の規定による通知の送付後に、参加決定者が第8条に該当しなくなった場合は、市は参加の決定を取り消すとともに、その旨を通知する。

3 第1項の規定による通知の送付後に、参加決定者が辞退の申し出をする場合は、審査会実施日の前日までに、辞退届(任意様式)をメールにて提出すること。

(審査方法)第14条 参加決定者は、審査会設置要領に基づき市が実施する審査会実施日に提案書に基づくプレゼンテーションを行う。

審査会に使用するプロジェクター及びスクリーンは市で用意するため、必要な場合は事前に申し出ること。

なお、提案書提出時に添付していない資料等の追加は認めない。

2 審査会への出席者は3名までとする。

3 審査会は1時間程度とし、プレゼンテーション時間は15分以内、プレゼンテーション終了後の質疑応答時間は40分以内とする。

4(審査)第15条 市は、提案内容について、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託 公募型プロポーザル優先交渉権者等審査要領」に基づいて審査を行い、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者、これに準ずる者を次順位優先交渉権者として決定する。

(審査結果の通知及び公表)第16条 市は、優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決定した後、速やかに次のとおり参加決定者にその旨を通知する。

(1)優先交渉権者には、公募型プロポーザル優先交渉権者決定通知書(第6号様式)により通知する。

(2)次順位優先交渉権者には、公募型プロポーザル次順位優先交渉権者決定通知書(第7号様式)により通知する。

(3)前2号に該当しない者には、公募型プロポーザル優先交渉権者非決定通知書(第8号様式)により通知する。

2 市は、審査結果を市ホームページで公表する。

3 審査結果の問い合わせについては、いかなる場合も対応しない。

(次順位優先交渉権者の繰上げ)第17条 市は、優先交渉権者と契約締結に至らなかったときは、次順位優先交渉権者と交渉を行うことができるものとする。

(契約)第18条 優先交渉権者と市が協議し、提案書による内容を基本とし、業務に係る仕様を確定させた上で契約を締結する。

(その他)第19条 市は、本プロポーザルに関し、提出された関係書類等は、本件以外の目的で使用しない。

2 応募に際して提出された関係書類は返還しない。

3 提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。

4 参加決定者は、本プロポーザルに関し、市から受領した資料等について、市の了解なく公表又は使用してはならない。

5 公募への参加にあたり、機密保持契約等の締結の必要がある場合、事前に次条問い合わせ先に申し出ることとする。

6 市は、本プロポーザルを都合により延期し、又取止めることができる。

この場合について、参加者は異議申し立てることができず、違約金は請5求できないものとする。

(問い合わせ先)第20条 本業務及びプロポーザルの所管は、流山市商工振興課とする。

【書類提出先・問い合わせ先】〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1流山市 商工振興課 商工活性係電話 04-7150-6085メールアドレス shoukou@city.nagareyama.chiba.jp附 則(施行期日)1 この要項は、令和7年10月16日から施行する。

(失効)2 この要領は、受託者の委託業務開始をもってその効力を失う。

6別表1実施スケジュール(予定)項目 期日案件公表及び申込受付開始 令和7年10月16日(木)質問の受付期間 令和7年10月16日(木)~21日(火)正午(必着)質問回答期限 令和7年10月21日(火)提案書類等提出日※第11条に掲げる書類を問い合わせ窓口に直接持参すること。

※書類受付時間は、右の期日のとおりとする。

令和7年10月23日(木)午前10時から午後4時または、10月24日(金)午前中参加決定通知書発送 令和7年10月24日(金)プレゼンテーション及び審査会実施日 令和7年10月28日(火)結果通知及び公表 令和7年10月下旬頃契約締結 令和7年11月上旬頃

1流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託仕様書1 委託事業名流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託2 事業目的賃上げ以上の物価高騰が続き、家計への負担が増加しているなか、市内在住者の消費の下支えを目的として、市内店舗等で利用可能なプレミアム付きデジタル商品券事業を実施するもの。

3 委託期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで4 事業の概要(1)発行するプレミアム付きデジタル商品券概要名称 流山市プレミアム付きデジタル商品券(以下「デジタル商品券」という。)発行総額 600,000,000円プレミアム分 100,000,000円※委託料のうちプレミアム分は前払金により支払うものとする。

詳細は委託者と協議の上、契約書に定めるものとする。

発行セット数 100,000セット1セット6,000円分を5,000円で販売。

1セットの内訳は、共通券3,000円分、専用券3,000円分とする。

商品券の種類 共通券(大型店※を含むデジタル商品券全店舗で使用可能。)専用券(大型店以外の店舗で使用可能。)※大型店との区分は売場面積1,000㎡を境とするなど提案によるものとする。

利用期間 令和7年12月中旬~令和8年3月中旬(予定)利用対象者 市内在住者利用店舗 市内に所在するキャッシュレス決済サービス加盟店舗抽選回数 1回※発行セット数に残部がある場合は、先着順での販売を行う。

購入上限 利用対象者1人に付き最大10セット(2)スケジュール利用者による購入申込み 令和7年12月上旬頃開始当選発表 令和7年12月中旬頃利用者(当選者)による購入期間 令和7年12月中旬~下旬利用期間 令和7年12月中旬~令和8年3月中旬利用者・利用店舗向けアンケート 市と協議の上、実施期間を決定する※詳細な日時や残部が生じた際の先着順の販売スケジュール等は、別途市と協議する。

5 委託業務内容(1)業務の管理・執行体制本仕様書に記載の業務が円滑、かつ確実に実施できるよう、以下の体制を整えること。

2ア 情報管理体制受託者は、本業務を通じて収集した個人情報や購買データ等の情報の全てを、厳密に管理する。

イ 運営業務全体の統括等の体制受託者は、実施にあたっては責任者を定め、運営業務全体の統括、委託者や利用者・利用店舗等との調整窓口等を担う。

ウ 全体のスケジュール管理受託者は委託者に対し、適宜進捗を報告すること。

特に利用店舗の登録状況、デジタル商品券の申込み・販売・換金状況、コールセンターへの問い合わせ件数及び内容については、週1回以上、定期的に委託者への報告が可能な状態にする。

エ 金銭の管理受託者は、デジタル商品券販売に伴う売上金及びプレミアム分については、換金を行うまで適切に管理する。

デジタル商品券販売に伴う売上金とプレミアム分の出納状況及び残高等は適宜、委託者への報告が可能な状態にする。

(2)デジタル商品券システム構築・運営業務ア 全般(ア)既存のキャッシュレス決済サービスを活用し、市内店舗のみで利用可能なデジタル商品券とする。

クレジットカード未保有者含めて幅広く利用が可能なシステムとする。

(イ)1セット6,000円分を5,000円で販売する。

(ウ)購入対象者を市内在住者に限定し、一人あたりの購入上限は10セットとする。

(エ)スマートフォン等で使用する既存のキャッシュレス決済サービスの専用アプリ、又はブラウザから利用できるものとし、利用者が同サービスの残高を保有しうる場合は、既存分と分けて本事業商品券を個別に、1 円単位での決済や残高の管理が可能なものとする。

(オ)1支払い当たりの本事業商品券の利用上限は設けないこと。

(カ)モバイル端末(スマートフォン等)を活用した発行・決済ができることとし、iOS と Androidの端末に対応すること。

なお、デジタルが苦手な方にも配慮されたものであること。

イ 購入申込み(ア)購入開始に先立ち申込み促進のために、11 月下旬から 12 月中旬までに市内4地区にて、また、操作理解のために 12 月中旬以降に市内4地区にて、スマートフォンの操作に不慣れな方向けの説明会(計8回以上)を行うこと。

(下記日程から8回以上選択すること)説明会の日時・場所 ※日時場所の変更も相談可日付 時間 場所11月22日(土) 午前10時~午後4時 南流山センター(1室)11月23日(日) 〃 東部公民館(1室)11月24日(月・祝) 〃 初石公民館(1室)11月30日(日) 〃 北部公民館(1室)312月3日(水) 〃 北部公民館(1室)12月4日(木) 〃 東部公民館(1室)12月8日(月) 〃 初石公民館(1室)12月14日(日) 〃 南流山センター(1室)12月18日(木) 〃 東部公民館(1室)12月20日(土) 〃 北部公民館(1室)12月21日(日) 〃 初石公民館(1室)12月24日(水) 〃 南流山センター(1室)(イ)既存のキャッシュレス決済サービスの専用アプリ等で購入申込みを受け付ける。

(ウ)購入対象者が市内在住者に限られるように、運転免許証、マイナンバーカード等から申込み者の居住地を確認のうえ、申込みを受け付けること。

(エ)購入申込みにあたっては一人当たりの上限は 10 セットとすること。

申込み者の購入上限を適切に管理すること。

(オ)購入申込みが 100,000 セットを下回った場合は全員当選とし、これを上回った場合は多くの申込み者が購入できるような形で抽選を実施し当選者を決定する。

ウ 販売手続等(ア)イ(オ)の当選者に当選した旨を通知し、専用アプリ等でデジタル商品券を販売する。

(イ)初回販売後の残数については、先着順で販売を行い、完売に向けて取組むこと。

(ウ)購入に至っていない当選者に対し、販売期間内に専用アプリ等により期間内の購入を複数回はたらきかけること。

(エ)当選者から支払いを受けたのち、速やかに利用が可能な状態にすること。

(オ)デジタル商品券代金の支払いは、クレジットカード払い、ATM での支払い等複数の方法を設定すること。

(カ)販売代金以外の手数料、サービス利用料、送料等は本契約金額に含めるものとし、当選者は負担しないものとする。

(キ)随時、デジタル商品券の販売金額、売上、残数を突合し、齟齬のないよう適切に管理すること。

(ク)デジタル商品券を装った振り込め詐欺などの「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」等の被害が発生しないよう利用者へ適切な周知・喚起に努めること。

(ケ)虚偽申込みや転売などの不正行為を防止する措置、チェック方法 、利用者周知などをあらかじめ、講じるとともに、不正が認められた場合には 速やかに、必要な措置を講じること。

また、不正の疑いが認められる事象については、委託者に速やかに報告するとともに、対応について委託者と協議すること。

(コ)その他、デジタル商品券の販売の詳細については、委託者と協議の上、決定するものとする。

エ デジタル商品券の利用対象にならないもの(ア)出資や公共料金等の支払い(税金、公的保険料、振込代金、振込手数料、水道料金等)4(イ)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入(ウ)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(電子たばこを含む)(エ)土地・家屋の購入等の不動産の保有に係る支払い(オ)現金との換金、金融機関への預け入れ(カ)宝くじ及びスポーツ振興投票券の購入、競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券購入(キ)医療保険が適用される医療費等に係る支払い(ク)各種電子マネーのチャージ(ケ)インターネット販売等、実店舗外での決済(コ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い(サ)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い(シ)その他、市長が適当でないと認めるものの購入及び、提供を受けたサービスに係る支払いオ その他留意事項(ア)デジタル商品券は利用店舗において利用期間内に限り利用可能。

(イ)第三者への売買、現金との引き換えはできない。

(ウ)デジタル商品券購入後の返金はできない。

(エ)利用店舗等において、デジタル商品券の「エ デジタル商品券の利用対象にならないもの」に定める利用対象としない商品を利用店舗等は予め利用者が認識できるよう明示する義務を負う。

(3)コールセンター運営業務ア 業務内容契約締結後、速やかにフリーダイヤルによる電話回線を設置し、利用者、利用店舗等からの問い合わせの対応等を行う。

【稼働期間・時間】令和7年11月中旬から令和8年3月中旬まで、開設時間は利用者、参加店舗の利便に十分配慮したものとすること。

イ 留意事項(ア)円滑な業務遂行が可能な回線数を確保すること。

(イ)問い合わせの増加が想定される期間は、オペレーター人員の確保や時間延長を行うなど問い合わせに対し速やかに対応できる体制を整えること。

(ウ)デジタル商品券に関する内容の他、スマートフォンやキャッシュレス決済に不慣れな方については特に丁寧な説明を行うこと。

(エ)苦情等については、特に慎重に対応することとし、苦情の内容及び対応については、委託者に適宜報告すること。

(オ)本業務によって知り得た個人情報については、特に慎重に取り扱うこと。

5(カ)問い合わせの傾向が把握できるよう、項目毎に分類・集計し、適宜に委託者に報告すること。

(4)ウェブページ開設・運営業務ア 業務内容契約締結後、速やかにデジタル商品券公式ウェブページを開設し、利用店舗向け、利用者向けの情報、法令で表示が定められている情報等を掲載するとともに、必要に応じて更新する。

イ 留意事項(ア)利用店舗等、利用者向けの各専用ページによるデジタル商品券の利用を管理するページ(または専用アプリ)の作成は必須とし、デジタル商品券の概要、申込み方法、購入方法、利用方法、禁止事項、利用店舗等の内容が分かるような構成にすること。

(イ)申込み方法、購入方法、利用方法等については動画や紙媒体を利用しスマートフォンの取り扱いに慣れていない利用者の利便性を図ること。

(ウ)利用店舗等の情報については、地図から検索ができるようにするなど利用者にわかりやすい案内とすること。

(エ)ウェブページおよび専用アプリは、ポスターやフライヤー等と統一した意匠等を利用するとともに、ウェブアクセシビリティに配慮し作成・運営を行うこと。

(5)利用店舗募集・管理業務ア 業務内容(ア)キャッシュレス決済サービス加盟店舗での周知・利用促進キャッシュレス決済サービス加盟店舗への事業の周知を行うこと。

また登録対象としては、利用するキャッシュレス決済サービスのうち、流山市内に所在する店舗(流山市が納税地となっているキッチンカー等、固定店舗を持たない店舗を含む)とする。

ただし、専ら「5(2)エ デジタル商品券の利用対象にならないもの」を取り扱っている店舗、及び辞退の申し出があった店舗は登録対象外とすること。

(イ)利用店舗等のキャッシュレス決済サービスへの登録及び店舗をマップ等で公開利用店舗等をキャッシュレス決済サービスへ登録すること。

デジタル商品券の販売開始時及び利用開始時点における利用店舗のマップ等を作成し、キャッシュレス決済サービス等で公開すること。

なお、販売後、利用開始後においても利用店舗等の募集を継続し、キャッシュレス決済サービスで公開するマップ等は適宜更新を行うこと。

(ウ)新たな利用店舗等の募集及び登録a これまでキャッシュレス決済サービスの登録をしていない店舗に対し、利用店舗となる条件、メリット、負担等についての情報提供を行い、利用店舗等の拡大を図ること。

b 参加要件と合致しているかの確認を行い、登録を随時受け付け、データ管理を行うこと。

(エ)利用店舗用QR コード、マニュアル及び広報物等の作成・送付a ユーザースキャン方式の QR コード、オペレーションに関するマニュアル、ポスター、ステッカー等を必要数作成し、利用店舗等に送付すること。

b デジタル商品券の利用店舗等であることを利用者が容易に認識できるよう工夫をするとともに、ユニバーサルデザインに配慮を行うこと。

ただし、彩度等については流山市広告物条例を遵守すること。

なお、利用店舗が、店内表示やチラシ、自社ホームページ、SNS での発信6等のために広報物等の使用を求めた場合、可能な範囲でデータ提供を行うこと。

(オ)利用店舗等向け実施説明a 利用店舗等に対してオペレーションに係る動画、フライヤー、インターネット等を作成し、事業説明を行うこと。

b 運営方法及び換金スケジュール等について、全ての利用店舗等にもれなく周知すること。

(カ)コールセンターの運営「5(3)コールセンター運営業務」参照。

(キ)利用店舗用ウェブページ作成「5(4)ウェブページ開設・運営業務」参照。

(6)利用者の募集・要件の確認等ア 事業を広く周知するための効果的な手法を図ること。

イ 事業周知の内容については、デジタル商品券に関すること、利用店舗等・利用方法に関すること、及び専用アプリ又はブラウザに関することを含めること。

ウ デジタル商品券専用アプリ又はブラウザ内で、購入希望の受付ができること。

エ 市内在住確認は、デジタル商品券専用アプリ又はブラウザ内で審査を行うものとする。

オ 応募資料の審査及び抽選を実施後、結果を当選者に通知すること。

(7)利用店舗等・利用者対応業務ア コールセンターの運営「5(3)コールセンター運営業務」参照イ ウェブページの運営「5(4)ウェブページ開設・運営業務」参照ウ 利用者への連絡方法の構築及び案内・以下の者への連絡のためのメールや専用アプリ又はブラウザ内の通知機能等を構築する。

・当選者への連絡(購入の案内など)・未購入の当選者への連絡(購入の催告など)・購入者への連絡(利用店舗等の案内、利用期限の周知、システムメンテナンスなど)商品券未使用分がある購入者への連絡(利用の催告など)(8)資金管理業務等ア 利用店舗等に関するもの(ア)利用店舗等に配慮した決済手数料(率)であること。

(イ)上記手数料以外に利用店舗等の負担がないこと。

(ウ)利用店舗等に配慮した換金スケジュールであること。

(エ)各利用店舗等が指定した口座へ換金額を振り込むこと。

(オ)換金データを作成するなど、利用店舗等での偽造・不正の防止策を講じること。

(カ)利用店舗等がキャッシュレス決済の履歴等(利用状況、振込予定日等)の確認ができるようにすること。

イ 委託料等に関するもの(ア)委託料の額の報告7受託者は、デジタル商品券の利用期間が終了後、速やかに業務委託料を算出し、委託者に報告しなければならない。

(イ)デジタル商品券未使用分の取り扱い利用期間終了後、デジタル商品券の未使用額については、委託者に納めるものとする。

(9)広報業務ア ウェブページによる広報デジタル商品券公式ウェブページの開設・運営※「5(4) ウェブページ開設・運営業務」参照イ ウェブページ以外の広報デジタル商品券の概要、申込み方法、購入方法、利用方法、禁止事項、利用店舗等の広報を行うこと。

(10)不正購入・不正利用防止に関する業務ア 不正購入防止同一人物が複数の端末を用いて、上限を超える購入申込み、実在しない人物からの購入申込みができないよう対策を講じること。

イ 不正利用防止利用店舗、利用者に対し、禁止事項を明示し周知徹底に努めるとともに、それに反した行為に対する利用店舗等への措置を予め示すこと。

また、その他、効果的な不正利用防止に関する取組みについて検討・実施すること。

(11)効果検証業務本事業の効果検証のため、以下を実施すること。

効果測定は利用店舗等の規模別、業種別等、多角的な分析を行うこと。

ア 利用者の属性情報(年齢・性別・居住地区等)と利用頻度・利用額や利用傾向等の状況等について、一人あたりの利用店舗等の数、業種別、地域別、年齢別に集計したものを報告書に記載すること。

イ 利用者に対し、属性情報(年齢・性別・居住地区等)、商品券の有益性、利便性等の満足度に関するアンケート調査を実施し、その結果を報告書に記載すること。

ウ 利用店舗に対し、属性情報(規模・地区・業種等)や参加したことによる効果等に関するアンケート調査等を実施し、その結果を報告書に記載すること。

エ 実施時期「4(2)スケジュール」参照。

6 事業報告本事業の委託金額を確定するため、一連の発行業務より収集した販売・換金等データを基に報告書を作成すること。

報告書には、効果検証の結果も含めること。

7 成果物本事業の成果物及び提出期限は以下のとおりとする。

成果物 提出期限 数 量事業報告書(電子データ) 令和8年3月31日 18利用店舗データ 随時 ―販売データ 随時 ―コールセンター応対記録 随時 ―換金データ 随時 ―※事業報告書には利用店舗データ、デジタル商品券販売・換金データ、コールセンター応対データ、効果検証結果は必ず掲載すること。

※成果物は、A4縦綴じ20枚以内冊子及びCD-ROMでの提出とする。

8 再委託受託者は、業務の一部を再委託することができる。

その場合、委託者に事前に書面で承認を受けなければならない。

9 検査(1)受託者は、委託者が定める期間ごとに事業の実施状況を報告するものとし、また事業が完了したときは、完了検査を受けるものとする。

(2)受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果品の不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足その他の処置を執るものとする。

10 データ保存・調査等(1)委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、または報告を求めることができる。

この場合において、受託者は、これに従わなければならない。

(2)本事業は、市の監査対象事業であるとともに、国の地方創生臨時交付金(以下、「交付金」という。)を活用するものであり、会計検査院による会計実地検査の対象となっていることから、受託者は、業務に伴い収集、作成したデータや経理に関する帳簿は、事業終了後5年間適切に管理すること。

また、交付金の適正な執行を確認するために本仕様書に定める成果物以外にも、委託者は受託者に対し、必要に応じて資料の作成や根拠を求める場合がある。

その際は求めに応じて積極的に協力すること。

11 その他留意事項(1)受託者が、本事業のため作成し、配布・公表する資料等の内容及びデザインは全て委託者と協議の上、決定すること。

また、委託者は校正を必要回数行うことができる。

(2)受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩してはならない。

本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(3)契約書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、委託者と受託者が協議の上、別途定めるものとする。

(4)受託者は、常に委託者と緊密に連携を図り、効率的な遂行に努めなければならない。

(5)受託者は、本事業における資料等はすべて明確にしておかなくてはならない。

(6)この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。

(7)その他、本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、別途定めるものとする。

912 関係法規等の遵守(1)受託者は、関係法令等を遵守し、法令の趣旨に沿って業務を実施しなければならない。

(2)受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別紙「委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。

(3)受託者は、本業務を委託者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記仕様書を遵守させなければならない。

1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。

(2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。

(3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。

(4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。

(5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。

(6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。

2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。

次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。

(1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。

4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。

5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。

この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。

(2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。

ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。

ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。

ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。

(4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。

ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。

イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。

ウ 移送時の体制を明確にすること。

(5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。

ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。

イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。

ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。

(6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。

8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

従事していた者についても同様とする。

9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

本契約の終了後又は解除後においても同様とする。

10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。

)の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。

)である場合を含む。

)に委託してはならない。

この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。

12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。

513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。

この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。

14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。

15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。

この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。

16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。

乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。

※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年4月13日