発注機関 長野県安曇野市
地域 長野県安曇野市
公告日 2026年6月30日
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カテゴリ システム開発・アプリ

この案件のポイント

  • 業務内容:安曇野市の校務系システムをクラウド化し、ゼロトラスト型(アクセス制御対応)の校務DX環境を構築する業務。構築後の運用・保守も含む委託案件
  • 履行期間:契約日〜令和9年3月31日(構築は令和9年1月31日まで、以降運用保守。令和9年度以降も年度毎の運用保守契約を想定、最大5年間)
  • 参加資格:安曇野市の入札参加資格者名簿への登録(未登録でも書類提出で可)、かつ長野県内の自治体でMicrosoft365を用いた校務システム環境を構築した実績が必須
  • ポイント:提案上限38,814,000円(税込・構築38,371,000円/運用保守443,000円)。自治体実績・M365・ゼロトラスト構築が要件で、個人フリーランスには参加資格・自治体入札実績のハードルが高く、法人・チーム体制での応札が現実的

フリーランス向けアドバイス

個人でも参加できる規模の案件が多いです。要件定義〜テストまで一人で対応できるか確認を。実績がなければ共同入札(グループ入札)も選択肢です。

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令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託公募型プロポーザルの実施(公告)

令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託公募型プロポーザル実施要領安曇野市令和8年6月30日教育委員会事務局 教育部学校教育課11 目的この実施要領は、「安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」に基づき、安曇野市(以下「本市」という。)の「令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託」及びその後の運用・保守業務について、豊富な情報、知識、経験を有した業務遂行能力の高い優秀な受託事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により参加者に企画提案を求め、審査することについて必要な事項を定めることを目的とする。

2 業務名令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託3 業務概要文部科学省が提唱する次世代校務 DX 環境に適合した環境を構築するため、各種校務系システムをクラウド化するとともに、アクセス制御による対策を講じたシステム構成(ゼロトラスト型)の構築業務を委託する。

また、構築したクラウド環境についての運用保守の業務を委託する。

詳細については、別紙「令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照のこと。

4 審査内容提案は、「令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託公募型プロポーザル審査要領」(以下「審査要領」という。)により審査を行う。

5 契約期間契約日から令和9年3月31日まで※・環境構築に係る期間は、契約日から令和9年1月31日までとし、運用・保守に係る期間は令和9年2月1日から令和9年3月31日までとする。

なお、環境構築が早期に完了した場合も、以降の期間の運用・保守については、運用保守に係る業務として含めて対応すること。

・令和9年度以降は、本委託業務で運用・保守を担った事業者と年度毎に運用保守契約を結ぶことを予定している。

なお期間については、5年間を想定している。

6 提案上限金額38,814,000円(税込)とする。

ただし、提案上限金額内における環境構築業務及び運用保守業務に係る提案上限金額は次のとおりとする。

・環境構築業務:38,371,000円(税込)・運用・保守業務:443,000円(税込)(2ヶ月分)27 日程本プロポーザルの主な日程は次のとおりとする。

令和8年6月30日(火) 参加申込書受付開始(本市ホームページにて公開)令和8年7月9日(木) 質問書の提出期限令和8年7月13日(月) 質問書への最終回答日(本市ホームページにて公開)令和8年7月15日(水) 参加申込書提出期限令和8年7月17日(金) 参加申込結果の通知令和8年7月23日(木) 企画提案書提出期限令和8年7月下旬 プレゼンテーション開催案内通知令和8年7月30日(木) プレゼンテーション及び審査令和8年8月上旬 審査結果通知令和8年9月上旬 契約締結8 参加資格本プロポーザルに参加申込みできる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。

ただし、名簿に登録されていない者であって、下記の書類を提出し、参加資格が認められたときは、この限りでない。

※ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の提出書類① 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。写し可) 1部書類到着日から90日以内に発行されたもの② 印鑑証明書(写し可) 1部書類到着日から90日以内に発行されたもの(3) 参加申込期限において、本市から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。

(4) 長野県内の自治体において、Microsoft365 を用いた校務システム環境を構築した実績を有すること。

9 参加申込書等の提出に関する事項(1) 提出期限 令和8年7月15日(水) 正午(必着)(2) 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり(3) 提出書類① 参加申込書(様式第1号) 1部② 会社概要が分かる資料(任意様式) 1部③ 業務実績確認書(様式第2号) 1部3④ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の書類 1部「8 参加資格(2)」に掲げる提出書類(4) 提出方法 持参又は郵送(簡易書留による)(5) 注意事項① 提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、提案の意思がないものとみなす。

② 参加申込書提出後に辞退する場合は、「参加辞退届」(様式第3号)を提出すること。

③ 提出書類は返却しない。

④ 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。

⑤ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出期限の延長等の特別な措置は行わない。

また、消印有効ではなく、期限内に書面が到着すること。

⑥ 「8 参加資格」に定める参加資格要件等に基づき、教育部学校教育課において参加申込書等の審査を行い、令和8年7月17日(金)までに事業者宛参加資格審査の結果を通知する。

この場合において参加資格に満たないと判断された者は、市長に対し通知日の翌日から5日(休日は含まない)の間にその理由について書面により説明を求めることができる。

市長は、参加資格が満たないと判断した理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から5日(休日は含まない)以内に説明を求めたものに対して、文書で回答するものとする。

なお、内容に応じて、別途定める「令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託審査委員会」に諮ったうえで参加者を決定する場合がある。

10 質問書の提出に関する事項(1) 提出期限 令和8年7月9日(木) 正午(必着)(2) 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり(3) 提出書類 質問書(様式第4号)(4) 提出方法 電子メール(宛先: gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp)※提出時の電子メールの件名は「【社名】(質問書)令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託公募型プロポーザル」とすること。

(5) 質問書に対する回答回答方法 令和8年7月 13 日(月)までに、本市ホームページ上に回答を公開する。

(ただし、質問内容によっては期日までに回答できない場合もある。)(6) 注意事項① メール本文には質問内容を記述せず、質問書(様式第4号)に内容を記載すること。

② 電子メール送信後、質問者から本市担当者へ電話にて受信確認を行うこと。

4③ 質問の趣旨について、本市担当者から問合せを行う場合がある。

④ 回答に関する再質問も、「(1)提出期限」までとする。

⑤ 提出期限以降の質問は受け付けない。

⑥ 回答に併せて、補足説明等を通知することがある。

11 提案書等の提出に関する事項(1) 提案書の体裁は、A4版又はA3版折り込みとする。

書式及び縦横は自由とし、紙媒体で指定の部数を提出するとともに、CD-R等の電子媒体で1部提出すること。

(2) 電子媒体のファイル形式は、原則としてWord、Excel、PowerPoint、PDFのいずれかとすること。

(3) 提案書の構成は、最初に基本項目として会社概要、支援実績の概要を記載し、以降は仕様書に沿って作成すること。

① 提出期限 令和8年7月23日(木) 正午(必着)② 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり③ 提出物及び部数(ア) 提案書(紙媒体)(様式任意) 11部(イ) 提案書(電子媒体) 1部(ウ) 見積書(紙媒体)(様式第5号) 1部(4) 提出方法 持参又は郵送(5) 注意事項① 提出書類は返却しない。

② 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。

③ 提案書は1者1提案とする。

④ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出期限の延長等の特別な措置は行わない。

また、消印有効ではなく、期限内に書面が到着すること。

(6)見積書について① 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載すること。

② 見積書の金額が「6 提案上限金額」を上回っている場合は失格とする。

③ 令和9年度以降の1年あたりの運用・保守に係る参考費用を見積書備考欄に記載すること。

12 プレゼンテーションに関する事項(1) プレゼンテーション開催案内通知令和8年7月下旬に、プロポーザル参加者にプレゼンテーション集合場所及びプレゼンテーション集合時刻等について通知する。

5(2) プレゼンテーション実施日等① 実施日 令和8年7月30日(木)② 場所 安曇野市役所 本庁舎③ 持ち時間 持ち時間は50分とし、内訳は下記のとおりとする。

・プレゼンテーション 30分・質疑応答 20分④ 実施方法(ア) プレゼンテーションは提出された提案書に沿って行うこととし、追加資料等の当日配布は本市から求めがあった場合を除き認めない。

(イ) 使用する物品のうち、電源、モニター及び HDMI ケーブル以外のものは、各事業者で用意すること。

(ウ) 令和8年7月27日(月)正午までに、プレゼンテーションへの参加者を「プレゼンテーション出席者届(様式第6号)」により届け出ること。

なお、参加者の上限は4名とし、本業務に直接携わる主担当者が説明すること。

(エ) プレゼンテーション時以外に質疑応答の機会は設けないため、審査委員からの質疑に対し、その場で確実に回答できる者が参加すること。

⑤ 注意事項(ア)参加者が1者の場合は、1者であることを明かさずにプレゼンテーションを実施する。

(イ)プレゼンテーションの順番は、審査委員長の抽選により決定する。

(ウ)プレゼンテーションを欠席した場合は失格とする。

(エ)プレゼンテーションは非公開とする。

(オ)参加者による会場内での録音、録画は禁止とする。

(カ)参加者が多数となった場合は、実施日を分けて実施する。

13 審査結果の公表本プロポーザルによる受託候補者決定における経過について、公平性及び透明性を高めると共に説明責任を果たすため、以下によりプロポーザルの実施に関する情報について公表するものとする。

なお、受託候補者は、優先的に契約をすることができる者であり、契約そのものを保証するものではない。

(1)公表する情報の範囲① 受託候補者名② 参加者得点表(受託候補者以外の参加者名は非公表とする。)(2)公表の方法は、本市ホームページにより行うものとする。

614 契約及び支払い方法について(1) 契約の締結にあたっては、提案書による仕様の変更等を行う場合があるので、契約書、仕様書等について、受託候補者と別途協議する。

ただし、契約金額は、「6 提案金額上限」記載の見積金額の範囲内とする。

(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。

ただし、安曇野市財務規則(平成17年安曇野市規則第39号)第124条第3項各号のいずれかに該当した場合には、その納付は免除する。

なお、契約不履行の時は、免除した相当額を徴収する。

(3) 契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。

15 その他留意事項(1) 提案書等の作成及び提出並びに提案プレゼンテーション等に要する費用は、全て提案者の負担とする。

やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。

(2) 選定経緯及び審査結果に対する異議、不服申立ては一切受け付けない。

(3) 提出される全ての書類及び資料は、審査以外の目的には使用しない。

(4) 次のいずれかに該当する場合は、審査の前後に関わらず参加者を失格とすることがある。

① 参加資格を満たしていない場合② 提出期限、提出先、提出方法が適合していない場合③ 参加資格に虚偽の記載が判明した場合16 担当部署(問い合わせ・書類提出先)〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市教育委員会事務局 教育部 学校教育課担当:宮田電話:0263-71-2000(代)、0263-71-2460(直)E-mail:gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp

1令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託仕様書1 業務名令和8年度 安曇野市校務クラウド環境構築業務委託2 目的安曇野市(以下「本市」という。)では、教職員が校務に利用するICT環境について、学習環境とは分離するとともに、各種システム等のサーバをオンプレミスで運用しており、校務用端末からの各種データへのアクセスも所属校の校内からのみとなっている。

これらの仕組みは、従来の境界防御型のセキュリティ対策を踏まえたものであるが、文部科学省が提唱する次世代校務DX環境には適合しないものとなっている。

そのため、各種校務系システムをクラウド化するとともに、アクセス制御による対策を講じたシステム構成を構築し、次世代校務DX環境に適合した校務環境を整備する。

3 契約期間契約日から令和9年3月31日までただし、上記期間内において、業務内容に応じた履行期間を次のとおり設けることとする。

環境構築期間:契約日から令和9年1月31日まで運用・保守期間:令和9年2月1日から令和9年3月31日まで※・令和8年度は、環境構築及び運用・保守を含んだ契約とする。

・令和9年度以降は、本委託業務で運用・保守を担った事業者と年度毎に運用保守契約を結ぶことを予定している。

なお期間については、5年間を想定している。

4 業務場所安曇野市内5 基本方針(1) 文科省が提示する「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の内容を踏まえつつ、「次世代校務DXガイドブック」に掲載されている「強固なアクセス制御による対策に関わる要素技術」の要件に準拠していること。

(2) 導入後の教職員の運用方法(イメージ)を含めて提案すること。

また、教職員の運用負担を可能な限り軽減できる構成とすること。

(3) 各学校及びセンターサーバに構築されているシステムのクラウド化を想定している。

なお、一部の学校においては、既にクラウド化しているものもある。

(ア) 各学校の校務用ファイルサーバ(イ) ファイルサーババックアップ2(ウ) ウイルス対策(エ) 端末管理(オ) 資産管理(カ) アカウント・ポリシー管理(ActiveDirectory)(キ) フィルタリング(ク) メール(4) 既存の端末、ネットワーク機器等は継続利用とし、本構築に伴う必要な設定変更を実施すること。

なお、既存機器等については、別紙「 ICT機器等一覧」を参考にすること。

(5) 市が支給する校務用端末から利用場所に応じた制御をしつつ、安全にかつ、利便性を損なわないまま校務が継続できる環境を整備すること。

(6) 既存の校務用端末はセンターサーバを経由してインターネットへ接続しているが、校務系システムのクラウド化に伴い、学習用端末と同様、各学校から直接インターネットへ接続する方式へと変更すること。

なお、校内のネットワークの統合(校務ネットワークと学習ネットワークの統合)までは本構築に含めなくてもよい。

(7) 本市が別途契約している校務用端末、学習用端末、校内ネットワーク、センターサーバ等の保守事業者及び ICT 支援員等と十分な連携を図り、構築及び運用に係る学校への影響を最小限とすること。

(8) 本構築において導入するクラウドサービスについては、サービスを提供する事業者又は導入するサービスが、次に示すいずれかを認定又は取得していること。

・ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 )・ISO/IEC 27001・ISO/IEC 27017・ISO/IEC 2701836 前提条件本業務を行うにあたり、本市における現環境は次のとおりとする。

また、参考として、現環境の構成概略図を図1に示す。

図1(1) ユーザ数教職員数:約700名(2) 各学校端末・サーバ数・校務端末(ノートPC):約800台・共用デスクトップ校務端末:17台(各小中学校1台ずつ)・校務用サーバ:18台(各小中学校及び院内学級に1台ずつ)・学習用サーバ:17台(各小中学校に1台ずつ)・管理用端末:1台(教育委員会にて利用)・図書館用端末:52台・図書館用サーバ:1台(3) センターサーバ設置機器・資産管理・ウイルス対策用サーバ: 1台・バックアップファイルサーバ:1台・ADサーバ:2台(プライマリ、セカンダリ)・フィルタリングサーバ:1台(4) 導入対象拠点拠点名 住所1 豊科南小学校 豊科27232 豊科北小学校 豊科南穂高269243 豊科東小学校 豊科田沢56264 穂高南小学校 穂高7217-15 穂高北小学校 穂高有明9436 穂高西小学校 穂高柏原27287 三郷小学校 三郷明盛47428 堀金小学校 堀金烏川30009 明南小学校 明科中川手269410 明北小学校 明科東川手82311 豊科南中学校 豊科148712 豊科北中学校 豊科555813 穂高東中学校 穂高5119-214 穂高西中学校 穂高有明952515 三郷中学校 三郷明盛1885-116 堀金中学校 堀金烏川2126-117 明科中学校 明科中川手266618 県立こども病院 院内学級 豊科310019 安曇野市役所 豊科60007 業務概要(1) 構築・運用校務クラウド環境構築及び運用に関連する下記の業務を行うこと。

なお、構築後の環境のイメージを図2に示す。

図25(ア) 校務系クラウド基盤の構築(Microsoft365 A3 以上とする。なお、Microsoft365 A3のライセンスは別途調達するため、本構築費用には含めないが、Microsoft365 A5による提案をする場合は、差額の費用について本構築に含めること)(イ) 認証及びアクセス制御による対策を講じたシステム構成の構築(ウ) デバイス制御、ウイルス対策、ネットワークセキュリティ等のセキュリティ対策の構築。

(エ) 校務端末が、各学校から直接インターネットへ接続するためのネットワーク機器等の設定変更(オ) 既存のファイルサーバからクラウドへのデータ移行(カ) 既存校務端末及び各機器の設定変更(キ) 管理用端末の設定変更(ク) 既存周辺機器(プリンタ等)への設定変更(ケ) ログ管理及び資産管理に係る設定(コ) 導入後の運用・保守体制の構築(年次・随時の設定変更、問合せ、サポート対応等)(サ) 本構築において導入するシステムについて、ライセンスが必要となる場合は、導入から1年間分を本構築費用に含めること。

(シ) その他、必要となる事項について、教育委員会及び学校と協議のうえで必要な作業を実施すること(2) クラウド化各学校及びセンターサーバに構築されている次のシステムをクラウド化すること。

なお、一部学校においては、既にクラウド化しているものもある。

(ア) 各学校の校務用ファイルサーバ(イ) ファイルサーババックアップ(ウ) ウイルス対策(エ) 端末管理(オ) 資産管理(カ) アカウント管理(ActiveDirectory)(キ) フィルタリング(ク) メール(3) (2)に記載されているシステム以外に、必要な仕組みを構築すること。

(4) プロジェクト管理本構築を行うにあたり、次のようなプロジェクト管理を行うこと。

(ア) 本構築及び運用におけるプロジェクト体制を構築すること。

(イ) 導入及び導入後の運用を含めた体制、課題・進捗管理等の方針を示すこと。

(ウ) 構築期間においては、進捗状況の確認及び課題の共有のため、定例会議を月1回以上開催すること。

また、会議の際、受託者が議事録を作成することとし、会議後速やかに提出すること。

6(エ) 運用期間においては、必要に応じて会議を開催することとするが、進捗・課題等の管理について、随時共有できるよう体制・仕組みを構築すること。

8 システム要件構築において、次に示すシステム要件を満たすこと。

その他必要と思われる要件があれば、本構築に含めることとし、提案すること。

(1) 校務系(ア) Office既存校務用端末及び管理用端末において、Word、Excel、PowerPoint等のデスクトップアプリケーションを利用可能とするため、 Microsoft365 A3以上のライセンスを用いて環境を構築すること。

(イ) ドメインMicrosoft365に、本市の教育用ドメインである「azumino-school.ed.jp」を紐づけ、教職員が端末を利用できるようにすること。

(ウ) ファイル管理① 個人用データ領域としてOneDrive for business、組織・共用データ保存領域としてSharePoint Onlineを利用する環境を構築すること。

② OneDrive、SharePointの領域については、現在の保存状況を分析のうえ、各保存領域の容量を設定すること。

また、役職や学校規模に応じて容量を変更するなど柔軟に対応すること。

③ 情報資産の分類に応じたファイル暗号化、アクセス権、ダウンロード等の制御ができるよう環境を構築すること。

④ ファイルストレージは、現行のエクスプローラーで操作できるようにすること。

⑤ 教育委員会及び学校、役職、個人ごとにファイルを保管でき、アクセス権を設定することで、アクセス権をもつユーザのみが参照、更新、削除等できるようにすること。

⑥ 保存されたファイルについては、直近30日以上のデータリストアができる仕組みを構築すること。

⑦ 既存のファイルサーバの共用データについては、受託者がデータ移行を実施すること。

また、データ移行後は、他ファイルの参照パスの変更等による影響が予想されるため、影響に対するサポートを行うこと。

⑧ 役職及び個人データについては、教職員がデータ移行することを想定しているが、データ移行マニュアルの作成等、円滑にデータ移行が進むよう支援すること。

また、必要に応じて現地での操作サポート等の支援も検討すること。

⑨ 各学校に設置されている校務用印刷機からスキャンしたデータを格納するための領域を、SharePoint内に学校毎に用意すること。

(エ) メール① メール機能としてExchangeOnlineを利用すること。

7② ドメイン名は「azumino-school.ed.jp」を利用する。

③ フィッシング、迷惑メール、マルウェア、スパムに対する対策を講じること。

④ 外部DNS管理事業者側で設定変更が必要な場合は、事業者へ提供するための情報を用意すること。

⑤ アドレス帳については、現在のメーラーに登録されているものを移行すること。

⑥ 現在のメールについては、クラウドのメールサーバからPOP3を用いて校務サーバにインストールされているThunderbirdが受信している。

移行前のメールについては、引き続き閲覧できるようにすること。

なお、移行前のメールをクラウドに移行することは求めない。

⑦ 既存のクラウドメールサーバの契約が終了する令和8年11月30日までに、新しいメール環境への移行を先行して完了させること。

⑧ 各学校用アカウントとして次のアカウントを利用しているため、新しいメールサービスでも引き続き利用できるよう設定すること学校代表アカウント(院内学級を含む)校長アカウント教頭アカウント事務アカウント養護教諭アカウント司書アカウント進路用アカウント(中学校のみ)(2) 管理(ア) 端末管理① Microsoft製品に限定せず、各種ソフトウェアの配信ができること。

② セキュリティパッチの配信が可能であること。

③ システム担当者(教育委員会担当者)が、教職員端末の利用場所を問わず、遠隔で画面確認・操作ができること。

④ 校務用端末の稼働状況が確認できること。

(イ) アクセス制御① アカウントやデバイスの情報に基づき、各ファイル等へのアクセス制限、各操作制限、アクセス先の制御が設定できること。

② 校務系環境(校務用クラウドストレージ、メール、校務支援システム等)については、校務用端末及び教育委員会が指定した端末からのみアクセスできるよう、必要なアクセス制御設定を行うこと。

ただし、学校外からの校務環境へのアクセス時においては、次のようなアクセス制御を行うこと。

1. 統合型校務支援システムC4thへのアクセスは不可とすること。

2. 自動採点ソフト百問繚乱へのアクセスは不可とすること。

(テレワーク環境を除く)83. 校務系環境内のファイルについては、クラウドサービス上で操作することとし、校務用端末へのダウンロード、印刷等は不可とすること。

4. 端末ローカル環境から、各種クラウドサービスへのアップロードは不可とすること。

(クラウドサービス上での作成は可とする)③ アクセス制御を行うにあたり、各学校のインターネット回線に固定 グローバルIPの払い出しが必要な場合は、提案すること。

なお、固定グローバルIPの払い出しに係る費用については、提案内に含めなくてよい。

(「県立こども病院 院内学級」については、回線契約上固定グローバルIPの払い出しが不可なため、考慮すること。)④ 現在の校務用端末(ノートPC)は、自校内のネットワークにのみ繋がるようになっている。

本構築後は、自校以外のネットワークへの接続も可とするため、必要な設定を行うこと。

⑤ 次のシステムについては、本市から接続する際に、本市の固定グローバルIP制御により接続の制御を行っている。

引き続き接続できるよう環境を構築すること。

対象システム:統合型校務支援システムC4th、自動採点ソフト百問繚乱※対象システムとの調整により、固定グローバルIPによらない制御が可能であるならば、それでもよい。

(ウ) セキュリティ① 校務用端末での外部記憶媒体(USB等)の利用については、本市が許可した媒体以外は、原則、書き出しができないようにすること。

ただし、学校という環境での利用を鑑み、一部許可したユーザは書き出し等ができるなど、教育委員会と協議のうえ制御設定が行えるよう、環境を構築すること。

② ①の外部記憶媒体制御について、運用開始後に状況に応じて設定変更ができるよう考慮すること。

③ ファイルアクセス、ファイルの権限変更、メール送受信等の操作ログが1年分保存されるようにすること。

④ 校務用端末ログイン時の認証については、2要素以上を組み合わせた多要素認証とし、場所を問わず認証できる仕組みを構築すること。

⑤ 学校内外で利用することを考慮した多要素認証の仕組みを提案すること。

ただし、教職員の個人端末(スマートフォン等)を利用する方法はとらないこと 。

⑥ 認証にICカードやセキュリティキー等の物理的な媒体が必要となる場合は、 媒体の費用についても本構築に含めること。

⑦ IDの統合管理の仕組みを構築し、 ID統合管理ツールのアカウント情報を変更することにより、GoogleWorkspace及びMicrosoftのアカウント情報も変更されるようにすること。

⑧ リスクベース認証の構築は必須ではないが、セキュリティ、利便性の観点から必要であれば提案すること。

9⑨ 校務用端末にログインしたアカウントで、SAMLに対応した各種サービスへSSO(シングルサインオン)できるよう仕組みを構築すること。

⑩ 次の機能を備えた Saas型のアンチウイルスソフトを「6 前提条件(2)各学校端末・サーバ数」に記載の機器に導入すること。

1. リアルタイムで監視し、未知の攻撃にもリアルタイムで対応できる こと。

2. クラウド上にある最新のセキュリティ情報を参照して対応が可能なこと 。

3. 不正と思われるサーバに対して、端末から接続を監視でき、不正な通信をしている端末の特定が可能なこと。

4. 端末の接続状態、パターンファイルの状況、ウイルス検出ログ等をリアルタイムに確認できること。

5. 多重圧縮されたファイルの分析が可能なこと。

6. ランサムウェア対策機能を有していること。

(端末)7. ログの検索結果については、Excel形式等で出力可能なこと。

8. 不正なアクセスを検知・遮断できること。

⑪ 次の機能を備えたセキュリティの仕組みを校務端末へ導入することとし、場所を問わず適用されること。

1. クラウドサービスの使用状況とリスクの可視化、脅威保護等 の CASB(クラウドアクセスセキュリティブローカー)の機能を有すること 。

2. 通信の監視、不正通信の遮断等のIPS(侵入防止システム)の機能を有すること。

3. Webフィルタリング、サンドボックス等のSWG(セキュアウェブゲートウェイ)の機能を有すること。

なお、Webフィルタリングについては、ポリシーは複数作成でき、ホワイトリスト・ブラックリストによる運用が可能なこと。

また、既存のWebフィルタリングのポリシーを踏襲すること。

4. HTTP/HTTPS通信以外の非Web通信の監視、制御等を行うファイアウォールの機能を有すること。

5. Microsoftを含めた各種クラウドストレージへのデータアップロードの監視、制御等を行うDLP(データ損失防止)機能を有すること。

※本機能は必須ではないが、含まれていることが望ましい。

⑫ EDRは、既存のEDRを継続利用するため、本構築の範囲には含めない。

⑬ 重要情報が含まれたデータの暗号化、復号化の仕組みを構築すること。

⑭ 暗号化された状態で格納されたファイルが外部へ流出した際、意図していない利用者による閲覧等の操作ができないこと。

⑮ 端末からの通信について、暗号化等の措置を講じること。

⑯ クラウドサービス等へのアクセス等のログが1年分保存されること。

また、保存されたログを検索できる機能を有すること。

109 導入・設定(1) 基本事項(ア) 導入・設定に当たり、既存の校務運用及び教職員の利用方法への影響について十分配慮すること。

(イ) 予め、現行システム及びネットワーク構成の調査を行ったうえで、本構築の導入・設定に必要な設計を行うこと。

(ウ) 導入・設定前に本市と協議の上、作業内容及び手順を決定すること。

(エ) 導入・設定計画を教育委員会へ示すこと。

(オ) 導入直後は、運用における十分なサポート等が必要になることが想定されるため、サポート体制を構築すること。

(カ) 既存の校内サーバにインストールされている学習用ソフトウェア等は引き続き利用できるようにすること。

なお、本構築後も既存の校内サーバは一時的に残るため 、その点を踏まえること。

(キ) 導入・設定・調整等に係る費用は、全て本業務に含めること。

(2) 既存環境への設定変更(ア) 既存の校務用端末及び当該端末に接続されている周辺機器(プリンタ、スキャナ、サーバ等)について、環境変更に伴い設定変更が必要な場合は実施すること。

(イ) 既存のネットワーク機器(ルータ、UTM等)を継続利用することを前提とし、環境移行に必要な設定変更を行うこと。

(ウ) 設定変更に伴い、ネットワーク断等学校運営への影響が生じる場合は、十分に配慮したうえで行うこと。

(エ) 既存環境で設定変更した部分については、必ず動作検証を行い、影響の有無を確認すること。

(オ) 本構築を行うにあたり、不要又は競合するソフトウェア等については、教育委員会と協議の上、端末等からアンインストールを行うこと。

(3) 操作研修会(ア) 各学校の教職員向けに導入研修会を開催すること。

なお、導入研修会は各学校現地で開催することとし、開催時に参加できなかった教職員向けに、 研修動画や資料等を用意するなど配慮すること。

(イ) システム担当者(教育委員会担当者)向けに研修会を開催すること。

10 運用・保守(1) 運用(ア) システム運用に関し、教職員等が操作するためのマニュアルを作成すること。

(イ) 運用における軽微な設定変更・状況確認等をシステム担当者(教育委員会担当者)も行えるようマニュアルを作成すること。

(ウ) 運用中における課題を整理するため、課題管理を行うこと。

11(エ) 必要に応じて、教育委員会との協議の場を設けること。

(オ) 既存の運用・保守体制(機器保守事業者、ICT支援員等)と円滑に連携すること。

(2) 保守(ア) 本業務で構築した校務クラウド環境を安定して運用するための運用保守業務体制を構築すること。

(イ) 学校及び教育委員会からの問い合わせに対応するための問い合わせ窓口を 平日8:30~17:00 で用意すること。

ただし、重大な影響を及ぼす障害等が発生した場合は、随時対応すること。

(ウ) 障害発生時には、原因の切り分け、分析、復旧作業等について対応すること。

また、必要に応じて、現地に訪問して対応すること。

(エ) 年度中及び年次(年度末)における教職員の任用や異動等に係る各種登録、設定変更等の作業を行うこと。

11 納品物受託者、本構築中において、随時以下の書類を提出すること。

また、「環境構築業務完了時」、及び「運用・保守業務完了時」に、以下の書類をまとめて完成図書として提出すること。

なお、提出方法については、正本1部及びCD-R等に記録した電子データ1部を併せて提出することとし 、データは原則としてWord、Excel、Powerpoint、PDF形式とする。

(1) 構築体制図(2) プロジェクト計画書(3) システム概要図(4) システム設定書(5) 教職員向け操作マニュアル(6) システム担当者向け操作マニュアル12 機密保持(1) 本業務を行う上で知り得た情報等について、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示又は漏えいしないこと。

また、契約終了後も同様とする。

(2) 受託者は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取り扱いに係る特記事項」を守らなければならない。

(3) 安曇野市教育情報セキュリティポリシーを遵守すること。

13 その他・本市において、「環境構築業務完了後」に環境構築業務に係る部分の検査を行い、「運用・保守業務完了後」に運用・保守業務に係る部分の検査を行う。

・委託料の支払いについては、上記の検査完了後に、「環境構築業務」に係る分と、「運用・保守業務」に係る分を分けて支払うこととする。

12・本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、教育委員会と協議のうえ決定する。

14 問い合わせ先〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市教育委員会事務局 教育部 学校教育課担当:宮田電話:0263-71-2000(代)、0263-71-2460(直)E-mail:gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp13(別記)個人情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。

)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律、安曇野市個人情報保護法施行条例(令和4年安曇野市条例第 32 号)その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(機密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(安全管理措置)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。

3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。

4 受注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理体制、安全対策その他の安全管理措置について、確認しなければならない。

(第三者への委託等の禁止)第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。

以下同じ。

)に委託し、又は請け負わせてならない。

(第三者への委託等の準用)第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。

(業務従事者への周知)第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(資料等の廃棄)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。

(監査及び調査)第12 発注者は、この契約に係る個人情報の取扱いについて、安全管理措置が講じられているかどうか監査又は調査を行うことができる。

(事故報告)第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(指示)第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。

(契約の解除及び損害の賠償)第15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。

(1) 本件事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者への発注等をし、当該第三者等において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。

※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年7月1日