発注機関 佐賀県
地域 佐賀県
公告日 2026年8月21日
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カテゴリ システム開発・アプリ

案件概要

令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します。 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年8月21日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託(2) 委託業務の仕様等 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託仕様書のとおり(3) 委託業…

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令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します。

1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年8月21日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託(2) 委託業務の仕様等 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 契約の日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次の要件の全てを満たした者であること。ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受2けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 都道府県等における特別児童扶養手当システムのパッケージ導入又は既存システムからの移行業務を履行した実績を有すること。ク ISMS、ISO27001認証又はプライバシーマーク認証を保有していること。3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号3電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札関連様式の交付方法及び交付期間令和8年8月 21 日(金)から同年8月 28 日(金)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)に会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(別記様式2)、履行実績調書(別記様式3)及び ISMS、ISO27001 認証又はプライバシーマーク認証の保有を証明できる書類を(1)の部局まで持参し、又は郵送すること。イ 提出期限令和8年8月25日(火)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和8年8月28日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。4ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札書(別記様式4)の提出方法(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和8年8月 28 日(金)午後5時必着とする。また、封筒に「令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月31日(月)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課内会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。

以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者5は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額6ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別記様式5)を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札7書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(11) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は入札又は開札を中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。ア 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認める場合イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合(12)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式6)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、8当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。4 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を3の(1)の担当部局まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。ウ 初めて閲覧する際に、「関連資料の閲覧に関する誓約書」(別記様式7)を提出すること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。エ 資料の写しは一切交付しない。オ 閲覧期間令和8年8月21日(金)から同月28日(金)午後5時まで(土曜日及び日曜日を除く。)カ 閲覧時間9閲覧は次の時間帯内で行う。なお、定員はそれぞれ2名とする。(ア)10:00~12:00(イ)13:00~15:00(ウ)15:00~17:00キ 閲覧場所3の(1)に同じ。5 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 公告内容に質問がある場合は、質問書(別記様式8)に質問内容を記載し、令和8年8月26日(水)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。

回答は、令和8年8月27日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請を提出した者については、随時回答を送付する。(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。10(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(11) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。

令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託仕様書令和8年8月佐賀県総務部行政デジタル推進課2目次第1章 総論.. 31.1 本業務の背景.. 31.2 本調達の目的.. 3第2章 現行業務及びシステムの状況.. 42.1 現行業務の状況.. 42.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 53.1 本業務の範囲.. 53.2 委託対象システム構成.. 53.3 委託作業.. 63.4 スケジュール.. 7第4章 委託対象システムの詳細要件.. 84.1 機能要件.. 84.2 その他.. 9第5章 委託作業における詳細要件.. 105.1 システム要件定義フェーズ.. 105.2 設計フェーズ.. 105.3 製造フェーズ.. 105.4 試験フェーズ.. 105.5 移行フェーズ.. 11第6章 委託業務遂行に関する要件.. 136.1 プロジェクト管理.. 136.2 体制及び要員に関する要件.. 136.3 打合せ・報告に関する要件.. 136.4 本委託業務の納品物.. 14第7章 その他.. 157.1 知的財産権の帰属等.. 157.2 機密保持.. 157.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 157.4 契約不適合責任.. 167.5 法令等の遵守.. 163第1章 総論1.1 本業務の背景本県では、平成20年度に「情報化推進計画」を策定し、「利用者の利便性向上」、「行政業務の効率化」、「ITコストの削減」の3つの目標を掲げ、メインフレームからの脱却・オープン化をはじめとする庁内システム全体の最適化を実施した。その過程で、従来、メインフレームにて稼働していた各種小規模のシステム群について、Webシステムとして共通のハードウェア基盤上に再構築したのが小規模業務システムである。その後、平成28年9月に、情報セキュリティ強化の一環として、小規模システムを情報セキュリティ強化基盤へ仮想サーバとして移行し、令和3年度には佐賀県庁情報システム最適化計画に基づき構築されている共通基盤(仮想化基盤)の仮想サーバへの移行がなされた。令和7年度に共通基盤が更新されることに伴い、新仮想サーバに移行している。現在、小規模システム群に構成されている特別児童扶養手当システム(以下「本システム」という。)は、Microsoft EdgeのIEモードを利用したWebシステムであるが、IEモードのサポート期限が2029年までとなっており、Edgeネイティブ環境で正常に動作するようにシステムを改修する必要がある。また、システムで利用するOS(Red Hat Enterprise Linux 7)のサポート期限が2028年6月までとなっており、対応期間を考慮すると今年度中に最新のOS環境下で正常に動作するようにシステムを改修する必要がある。なお、本システムは本県独自のシステムかつ開発言語・フレームワーク・ミドルウェアが旧世代のものであり、現行技術を扱える技術者が業界的に減少傾向にあるなど保守継続性にも課題を抱えている。そのため、Edgeネイティブ環境及び最新のOS環境下にも適応済みである都道府県向けのパッケージ版の特別児童扶養手当システムに移行することで、Edgeネイティブ環境及び最新のOS環境への対応と保守継続性の向上を目指す。1.2 本調達の目的本調達では、パッケージ版への移行対応を実施することにより、本システムの円滑な利用を図り、職員の業務を効率化及び適正化することを目的とする。4第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況(1)特別児童扶養手当支給業務特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を監護する父若しくは母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の向上を目的とするものである。県は、特別児童扶養手当の新規認定請求・却下、有期更新・却下、額改定請求・却下、手当支払のデータ作成、受給資格者の管理・登録内容の変更、受給資格の喪失、所得状況届の審査、統計処理等を行っている。2.2 現行システムの状況各システムは、2.1で述べた業務を遂行するため、申請受付やデータ管理、各種帳票出力等に利用されている。各システムの稼働状況は次のとおり。(令和7年度利用回数・稼働率)(1)特別児童扶養手当システム (1,002回・100%)※稼働率についてはバックアップ取得のためのシステム停止除く5第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲11の小規模システム群から構成されるうち、『特別児童扶養手当システム』についてパッケージ版への移行対応を実施する。図.3-1 本委託業務の責任範囲3.2 委託対象システム構成3.2.1ハードウェア本システム移行後のハードウェアは共通基盤から提供される。仮想サーバに割り当てる各リソースは、システム要件定義フェーズにおいて、現在及び今後のシステム利用状況等を考慮し、移行後に必要な容量を県と協議のうえ、決定すること。3.2.2ソフトウェア本システム移行後は、OSとウイルス対策ソフトについては、共通基盤から以下のバージョンが提供される。・OS:Red Hat Enterprise Linux 96・ウイルス対策ソフト:TrendMicro Deep Security Agent監視機能は、移行前と同等のものを要求するが、共通基盤で提供する監視機能の中から選択すること。その他必要となるソフトウェアについては、本システム移行後も移行前と同じ製品を使用するが、バージョンについてはシステム要件定義フェーズにおいて、OSへの対応状況、安定動作、保守性等を考慮のうえ決定することとする。3.2.3ネットワーク本システム移行後のネットワーク機能は共通基盤から提供される。3.3 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。なお、パッケージ標準での導入を前提とし、外部向けの帳票(通知書および所得状況届)の軽微な調整(レイアウトや固定文言の微調整)及び県の統合宛名システムとの連携等の調整を除き、県独自のカスタマイズについては想定していない。なお、特別児童扶養手当システムはマイナンバーを扱うシステムのため、県が指定した場所で作業すること。3.3.1 システム要件定義フェーズ現状分析を行い、導入するパッケージシステムへの適用にあたり、システムに必要な設定内容および対応事項を整理する。3.3.2 設計フェーズ県独自のカスタマイズ部分に関する基本設計、詳細設計(入出力設計、コード設計、プログラム設計 等)を行う。必要に応じて関連システム運用保守業者と積極的に連携して、円滑な業務遂行に努めること。3.3.3 製造フェーズ設計フェーズの成果物をもとに環境構築、県独自のカスタマイズ部分に関するプログラミング、単体試験を行う。3.3.4 試験フェーズ製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。また、システム間の送受信が発生する機能については、関連システムと協議を行い、双方のシステムの現行運用に支障をきたさない時間帯を調整して試験を実施する。

73.3.5 移行フェーズ試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行し、その動作を確認する。3.4 スケジュール令和9年3月から運用できるよう、全工程を終了し、全成果物を納品して、県の承認を受けること。なお、詳細は県と協議の上で決定すること。フェーズ 令和8(2026)年 令和9(2027)年8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月現行システム運用要件定義フェーズ設計フェーズ製造フェーズ試験フェーズ移行フェーズ新システム運用図.スケジュール(想定)8第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件別紙「機能要件一覧」及び別紙「帳票要件一覧」のとおりとする。なお、原則パッケージ標準での導入とし、外部向けの帳票(通知書および所得状況届)の軽微な調整(レイアウトや固定文言の微調整)及び県の統合宛名システムとの連携等の調整を除き、県独自のカスタマイズについては想定していない。作業に際しては、「庁内情報システム共通基盤ガイドライン」を遵守し、県と協議の上、業務にあたること。4.2 セキュリティ要件(1) 資料及びデータの取り扱い・本業務を実施するにあたり必要と思われる資料及びデータの提供は、県が妥当と判断する範囲で行う。・受託者は県から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用いるものとし、県の許可なくして複写又は複製してはならない。・受託者は業務終了後、県から提供された全ての資料及びデータを県に返却すること。・契約の終了時のほか、保存されたデータを別のシステムに移行する必要が発生する場合は、サーバ上に保存されたデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、一時的なものも含めて、不要になった記憶媒体上のデータは復元できないよう除去し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。(2) プロジェクト作業環境1. 作業員の管理・本プロジェクトのプロジェクトマネージャは本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業員を限定し、適切に管理すること。・本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業環境(庁内の指定された作業場所や受託者のプロジェクトルーム等)に入退場する作業員を適切に管理し、第三者への情報漏洩を防ぐこと。2. 作業端末のセキュリティ・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末がウイルス対策ソフトの導入やセキュリティパッチの適用など、適切なセキュリティ対策が施されていること。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末が情報漏洩リスクのあるソフトウェア(ウィニーなどのP2Pファイル共有ソフトウェアなど)をインストールしていないこと。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末上で、データへのアクセス権限の設定や作9業員のアクセスログを取るなどの工夫を行い、適切な作業員のみが同データにアクセスしていることを確認できるよう管理すること。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末は、ほかの用務での使用は行わないこととし、原則設置場所を固定すること。4.3 その他(1)作業にあたっては、現行のシステム運用に支障が出ないようにすること。(2)検証内容、及び検証結果を提示し、県が検証する内容(項目)を必要最小限にすること。また、県が検証する内容(項目)を提示すること。10第5章 委託作業における詳細要件5.1 システム要件定義フェーズ受託者は4.1機能要件を満たすため、現状分析を行い導入するパッケージシステムへの適用にあたり、システムに必要な設定内容および対応事項を整理する。5.2 設計フェーズシステム要件定義フェーズの成果をもとに、システムの詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、信頼性・安全性設計)、プログラム設計及び帳票設計を行う。なお、原則パッケージ標準での導入とするため、外部向けの帳票(通知書および所得状況届)の軽微な調整(レイアウトや固定文言の微調整)及び当県の統合宛名システムとの連携等の調整に関する設計のみとする。また、必要に応じて関連システム運用保守業者と積極的に連携して、円滑な業務遂行に努めること。5.3 製造フェーズ設計フェーズの成果物をもとに環境構築、プログラミング、単体試験を行う。5.4 試験フェーズ製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかを確認する。また、システム間の送受信が発生する機能については、関連システムと協議を行い、双方のシステムの現行運用に支障をきたさない時間帯を調整して実施する。具体的な作業内容は次のとおり。5.4.1 試験計画書の作成実施する結合試験、総合試験、セキュリティ試験について、試験方針、実施内容及び実施理由を記載し、試験工程毎に試験計画書として提出すること。試験計画書に記載すべき事項は次のとおり。・受託者の試験実施体制と役割・試験に係る詳細な作業及びスケジュール・試験環境(試験における回線及び機器構成、試験範囲)・試験データ115.4.2 試験実施要件(1)試験工程共通要件結合試験及び総合試験の各工程において共通する要件を以下に示す。① 受託者は試験の管理主体として試験の管理を実施するとともに、その結果と品質に責任を負い適切な対応を行うこと。② 受託者は県及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を行うこと。③ 県に対し定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。④ 試験実施前に、試験項目および試験方法を提示すること。⑤ 試験終了時に、試験結果を報告するとともに、残課題がある場合は対応方針を提示すること。⑥ 他システムとの接続試験を実施する際には、県の職員、当該システム開発及び保守業者と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。(2)試験データ要件試験において使用する試験データに係る要件を以下に示す。① 試験データは、原則として受託者において用意すること。② 試験データの管理は、受託者が責任を持って行うこと。なお、試験工程毎の試験計画書に試験データの種類等を記載すること。(3)試験環境要件① 試験データは、原則として受託者において用意すること。② 試験データの管理は、受託者が責任を持って行うこと。なお、試験工程毎の試験計画書に試験データの種類等を記載すること。(4)結合試験要件本システム全体において、各機能及びシステム間連携が正しく動作することを確認すること。

(5)総合試験要件機能性、信頼性、使用性及び応答性の観点において試験を行い、移行前のシステムと同等の機能を有し、同等以上の信頼性・使用性・応答性を実現していることを確認すること。(6)セキュリティ試験要件システムの動作環境又は動作前提であるソフトウェアについて、既知の脆弱性が存在しないこと、及び既知の攻撃手法に対して脆弱な設定が行われていないことを確認すること。5.5 移行フェーズ試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行し、その動作を確認する。具体的な作業内容は次のとおり。5.5.1 プログラム及びデータの移行受託者は、プログラムの移行にあたって必要となる各種作業を実施すること。125.5.2 受入試験(1)受入試験支援要件県が主体となって実施する受入試験に係る要件を以下に示す。① 受入試験における具体的な手順及び結果を記入するための受入試験手順書(案)を作成すること。なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすい試験となるように工夫すること。② 受入試験で必要となる試験データの準備について支援すること。③ 受入試験で確認された障害について対応方針を提示し県の承認を得ること。④ 県に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正すること。13第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されているプロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意した上収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。6.2.2 要員計画本業務を遂行するために、プロジェクトマネージャーを1人割り当てること。プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。また、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。146.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容表6-1に記すものを県が示す期限までに納品すること。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。表6-1 成果物一覧フェーズ 成果物 内容システム要件定義システム要件定義書等実施計画書、システム構成、マスタスケジュール等設計システム変更および移行設計書システムの構成図(構成内容含む)、システム変更設計書※共通基盤で定義されている様式「共通基盤利用構成図」の提出も含む※パッケージ標準機能等は除く環境定義書システム環境構築に関する各種定義情報をまとめたもの※共通基盤で定義されている様式「共通基盤設定情報」の提出も含む製造・試験テスト計画書 テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書テスト仕様書・チェックリストテストのチェックリスト、およびテスト結果テスト結果報告書 テストの実施結果、評価をまとめた報告書移行移行計画書・手順書 移行作業の計画、手順受入試験手順書 受入テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書その他 各種会議・打合せ議事録 議事録と問題点管理表6.4.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットはMicrosoft Officeファイル又はPDFを原則とし、それ以外のデータ形式で提出する場合は事前に県担当者と協議し、承認を得ること)。6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。15第7章 その他7.1 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.2 機密保持(1)受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(2)受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。(3)受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。(4)受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。(5)契約の終了時のほか、保存されたデータを別のシステムに移行する必要が発生する場合は、サーバ上に保存されたデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、一時的なものも含めて、不要になった記憶媒体上のデータは復元できないよう抹消し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。7.3 情報セキュリティに関する受託者の責任7.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、佐賀県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。また、脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。本委託業務の報告書等の納品の前に既知の脆弱性診断を行い、問題を解消した上で納品すること。

167.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県の情報セキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。7.3.3 脆弱性の管理コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと。ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、診断結果を文書で提出し問題を解消した上で納品すること。ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めてライフサイクルの全期間に渡り脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。7.4 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。7.5 法令等の遵守(1) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。(2) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。

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