発注機関 京都府京都市
地域 京都府京都市
公告日 2026年9月1日
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カテゴリ システム開発・アプリ

案件概要

京都市健康管理システム再構築等業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.09.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 436933 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市健康管理システム再構…

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京都市健康管理システム再構築等業務委託

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.09.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 436933 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市健康管理システム再構築等業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和11年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 285,000,000円 入札期間開始日時 2026.12.11 09:00から 入札期間締切日時 2026.12.15 17:00まで 開札日 2026.12.16 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 落札者決定基準 提案書作成要領 契約書 提案書様式1〜9 (参加資格確認申請期限:2026.09.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm

一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年9月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市健康管理システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金285,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年9月15日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年9月15日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年9月15日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年10月2日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年10月2日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年10月6日(火)午後5時 令和8年10月9日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。

⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年9月15日(火)午後5時 令和8年10月2日(金)6 企画提案書(以下「提案書等」という。)の提出方法及びヒアリングの方法(1)提案書等の提出方法ア 提案書等の作成について提案書等については、京都市健康管理システム再構築等業務委託に係る企画提案書作成要領に基づき作成すること。イ 提案書等の提出方法提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和8年11月5日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年11月5日(木)午後5時までに3(2)の場所に必着させること。(2)ヒアリングの方法令和8年11月12日(木)から令和8年11月19日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し(1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。(2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年9月15日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月16日開札京都市健康管理システム再構築等業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月16日開札京都市健康管理システム再構築等業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、京都市健康管理システム再構築等業務委託に係る落札者決定基準3(3)①を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。

インターネット利用者令和8年12月11日(金)12月14日(月)12月15日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年12月11日(金)12月14日(月)12月15日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年12月15日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年12月16日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年12月16日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。

入 札 説 明 書(京都市健康管理システム再構築等業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年9月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市健康管理システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年9月15日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金285,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

京都市健康管理システム再構築等業務委託仕様書令和8年9月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課目次第1 案件名.. 1第2 履行期間.. 1第3 履行場所(納入場所).. 1第4 調達の背景及び目的.. 1第5 基本方針.. 11 標準準拠システムへの移行.. 12 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2第6 業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9第7 体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10第8 機能要件.. 111 業務機能要件.. 112 共通機能要件.. 11第9 帳票要件.. 11第10 連携要件.. 12第11 非機能要件.. 121 非機能要件一覧への対応.. 122 非機能要件一覧以外への対応.. 12第12 開発・構築業務内容.. 151 プロジェクト工程定義.. 152 プロジェクト管理要件(共通).. 153 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 20第13 成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 検収・支払.. 26第14 その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取り扱いについて.. 27添付資料京都市健康管理システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 機能・帳票要件一覧様式第6号 非機能要件一覧様式第7号 システム構成図様式第8号 ソフトウェア構成一覧表様式第9号 業務システムサーバ構成一覧表1第1 案件名京都市健康管理システム再構築等業務第2 履行期間契約締結日の翌日から令和11年1月31日までとする。令和 11 年1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定スケジュールは、以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q第3 履行場所(納入場所)京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)その他本市が指定又は承認する場所第4 調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを努力義務とする地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。)が令和3年5月に成立し、健康管理業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされたため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。第5 基本方針1 標準準拠システムへの移行国が定めた「健康管理システム標準仕様書」に規定する健康管理分野の標準化対象業務を処理するシステムについて、現行の「京都市保健医療システム」(パッケージソフトを利用したシステム)から、標準準拠システムへ移行する。あわせて、京都市保健医療システムで処理し要件定義運用・保守設計運用テスト移行研修設定ガバクラ環境構築総合テスト連携テスト2ている標準化対象外業務(特定医療費(指定難病)助成制度※1(以下「指定難病」という。)及び小児慢性特定疾病医療費制度※2(以下「小児慢性特定疾病」という。))についても、標準準拠システムと疎結合で構築されたパッケージシステムに移行する。※1 特定医療費(指定難病)助成制度難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、指定難病の患者の医療費を助成する制度。システム上では、申請・認定情報等の管理、受給者証の発行等の処理を行う。※2 小児慢性特定疾病医療費制度児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病の患者の医療費を助成する制度。システム上では、申請・認定情報等の管理、受給者証の発行等の処理を行う。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。3第6 業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については本市または他の事業者が担うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲※データ移行、他システム連携及び端末機器等に係る調達範囲の詳細、他事業者との役割分担等は後述※連携システムは例示であり、具体的な連携先は標準仕様書を踏まえ、本市と受託者の協議のうえで決定する。(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステムおよび必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。

なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソースおよび OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドの利用方式(単独利用方式又は共同利用方式の別)及びCSPについては、受託者の提案に基づき決定するものとする。

また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。ただし、文字に関する経過措置期間中については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異について、本市に説明し、事前に承認を得ること。5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの配信適応等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。146 (6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網および受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁・各区役所等8 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区役所等)・スキャナ(本庁、各区役所等)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。11ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング環境(検証)は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。15第12 開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける主要な工程については、「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従って工程の定義及びプロジェクト管理を行うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1) プロジェクト計画書本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。プロジェクト計画書の作成にあたっては、「プロジェクト計画書(サンプル)」を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物および検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2) プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。表12―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「12.2.(3). 会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。

進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議の上、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書策定時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、本市に報告すること。16管理項目 内容変更管理プロジェクト計画書や調達仕様書に記載がない事項や調達仕様書の記載内容に変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと。変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別した上で、変更管理会議を開催し、本市と協議の上、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。(3) 会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、健康長寿企画課及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。協議日程や協議テーマについては、下表を参考に、契約締結後、本市と協議のうえ決定すること。表12-2 会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議 プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有する。プロジェクト開始時2 定例報告会議 プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。月に1回17# 会議名 目的 開催頻度なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。3 個別検討会議 個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議 各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜5 移行判定 移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う。本番切替前6 本番稼働判定会議 本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議 変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時3 設計・構築要件(1) 要件定義本書に示した要件に関して、関係所管課へのヒアリングを実施し、構築に必要な詳細な要件を調査・分析すること。また、本書で提示した機能要件、帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務およびマニュアル作成・研修業務については、その実施範囲や実施方法を定義した上で、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用する上で関係する他機関および関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2) 基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議の上、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。基本設計終了後は、受託者が成果物のレビューを実施した上で、本市の承認を得るものとする。(3) 詳細設計基本設計書に基づき、アプリケーション、システムインフラ、運用方法などの「詳細設計書」を作成すること。詳細設計が終了した後、受託者が成果物のレビューを実施し、その内容について本市へ報告するものとする。なお、本市が本システムの詳細な内部構造を全て確認することは困難であるため、本市が確認および判断すべき事項を明確に示した上で報告を18行うこと。

(4) 製造・単体テスト詳細設計書に基づき、標準準拠システムの設定、外付システムや運用ツールの開発、EUCの設定などを実施するものとする。これらの作業により作成されたプログラム、運用ツール、EUC定義については、「単体テスト仕様書」を作成し、単体テストを実施すること。さらに、単体テストの結果を分析・評価し、その内容を「単体テスト結果報告書」として取りまとめた上で、本市へ提出するものとする。(5) 結合テスト標準準拠システム、外付システム、運用ツール、EUC設定などがそれぞれ連動し、機能として正しく動作するかを確認すること。また、機能要件だけでなく、単体性能や可用性対策などを含む非機能要件の実現状況についても、可能な範囲で確認するものとする。結合テストの実施に先立ち、「結合テスト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。さらに、結合テスト計画書に基づいて「結合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得た上で、結合テストを実施するものとする。結合テストの実施にあたっては、テスト中に発見された不具合について原因を究明し、必要に応じて改善を行うこと。テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を結合テスト結果報告書として取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市に報告し、適切な対策を講じるものとする。結合テストが終了した後は、「結合テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に報告し、本市の承認を得るものとする。(6) 総合テスト・システム間連携テスト整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかを確認すること。これに加え、非機能要件の充足状況を確認するシステム基盤テストと、機能要件の充足状況および実際の業務運用への適合性を確認する総合テストの両方を実施するものとする。また、関連する業務システムとのシステム間連携テストを行い、連携データの内容確認だけでなく、他システムや他部署との運用を含めた確認も実施すること。総合テストの実施に先立ち、「総合テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、総合テスト計画に基づいて「総合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。総合テストで実施するテストシナリオについては、事前に十分に検討し、その内容を本市に説明すること。総合テスト計画書および総合テスト仕様書に基づいて総合テストを実施し、テスト中に発見された不具合については原因を究明し、適切な改善を行うものとする。また、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえたテスト結果を分析し、その内容を総合テスト結果報告書にまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市へ報告し、必要な対策を講じるものとする。総合テスト終了後は、「総合テスト結果報告書」をもとに品質状況を報告し、本市の承認を得るものとする。(7) 運用テスト要件定義で合意した要件が適切に実現されているか、また実際の業務運用において問題が生じないかを、本市が実際にシステムを操作して確認するものとする。この確認には、関連するシステムや部署を含めた検証を実施する必要があるため、受託者はその際に必要な調整や支援を行うものとする。なお、運用テストには「システム運用テスト」と「ユーザ受け入れテスト(UAT)」を含むものとする。運用テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「運用テスト計画」を作成し、19本市の承認を得ること。なお、UATに関する確認項目については、受託者がサンプルを提示し、本市が必要に応じて補強・追加を行うものとする。受託者は、本市が行う運用テストの合格基準やテストシナリオ・テストケースを明記した「運用テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。受託者は、運用テストに必要なテスト環境やテストデータを整備するとともに、本市がテストを円滑に実施できるよう、問い合わせ対応や必要な支援を行うこと。また、運用テスト中に発生した不具合については、受託者が発生箇所や原因を究明し、適切な改善を行うものとする。さらに、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を運用テスト結果報告書に取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が責任を持って本市に報告し、改善に努めるものとする。運用テスト終了後は、「運用テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に説明し、本市の承認を得るものとする。(8) 適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。機能IDごとの実装確認等、本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。なお、本稼働判定に必要となる、データ要件・連携要件の標準の適合確認試験には、本市ユーザテスト前までに合格すること。4 システム環境構築(1) 環境構築本書に示す非機能要件に基づき、導入システムを支障なく利用できるように、本市ネットワーク運用管理事業者等と連携しながら、サーバ及びネットワーク関連の設計・設定(リソースや回線品質、管理・監視、負荷分散等を含む。)を行うこと。また、ガバメントクラウド及び本市ネットワーク環境を前提として、各ネットワーク間、環境間、サーバ間、業務間を問題なく接続・連携するとともに、各区役所等に設置する業務端末から導入システムの業務利用が可能となるように構築すること。各環境の配置環境及び用途は下表のとおり想定しているが、システム全体構成を検討するに当たり、より効果的と考えられる構成がある場合は本市に提案を行い、事前に承認を得ること。

本番環境 検証環境 保守環境 バックアップ環境ガバメントクラウドガバメントクラウドガバメントクラウドオンプレミス又はクラウド(※)データ 本番データ テストデータ テストデータ 本番データ(同期)システム移行前用途テスト 研修、テスト テスト ―システム移行後用途業務稼働 研修、保守 保守、開発本番環境障害発生時の業務稼働(※※)(※)ガバメントクラウド又はその他のクラウド環境(ISMAPクラウドサービスリストの登録事業者が提供するもの)に設置する場合は、バックアップ用のネットワーク環境を個別に確保すること。(※※)原則として、窓口で行う全ての業務処理が行えることを想定。20(2) 端末設計本書に示す要件を踏まえ、業務端末及び運用保守端末の利用に必要な機器・ソフトウェア要件及びパラメータ等設定内容を整理した端末設計書を作成すること。その際、既存端末の利用や端末の拡張性(他業務との共用を含む。)についても検討し、最も効果的かつ汎用的な構成となるように設計を行うこと。また、設計書において、他の業務システム端末との共用を検討する際の制限事項や前提条件を明確にすること。ただし、端末機器等の調達及び設定、展開については、本件調達外とする。5 システム移行・運用構築システム移行は、通常業務への影響を最小限にとどめるとともに、関係システムへの影響についても抑制するように調整すること。(1) 全体移行計画の策定受託者は、移行業務全体の作業プロセス、品質保証の考え方(移行テストを含む)、全体スケジュール、移行対象範囲や制約、移行方式、切り戻し方針、工程の開始および終了条件、実施体制、役割分担、結果報告のタイミング、緊急時の対応方法を含む「全体移行計画」を作成するものとする。なお、この計画には、データ移行に加え、システム切り替えおよび運用切り替えに関する検討内容を含めることとする。関連する他業務システムの移行時期に応じて段階的な移行や過渡期対応が必要になる場合は、その対応方針を全体移行計画に整理すること。また、現行システムで管理されていないデータの取り扱い、および現行システムにおけるデータクレンジングの要件を明確化し、本市および関係事業者との調整・協議を行うこと。データ移行、システム切り替え、運用切り替えの対象を洗い出し、一覧化した上で計画を具体化することとする。移行計画書は、要件定義または基本設計の期間中に作成し、本市に説明し承認を得るものとし、データ移行に関しては、以下に記載した役割分担に基づき作業を進めるものとする。表12-3 データ移行に関する役割分担表(凡例:◎主担当、○支援)カテゴリ 項番 作業項目 主な内容役割分担現行事業者受託者 本市全体移行計画 1-1 全体移行計画の策定全体スケジュール、体制、進め方の策定◎移行設計・移行開発2-1現行システムデータ仕様提供現行システムのデータ仕様に係る情報提供◎2-2データ抽出機能の設計・開発現行システムからのデータ抽出機能の設計・構築・テスト◎2-3現行システムマスクデータ提供データ分析・設計のためのデータを抽出しマスク加工◎2-4現行システムデータ調査・分析現行データ・設計書の調査、データ構造・コード体系・ファイル間関連性の確認、不整合の有無確認◎21カテゴリ 項番 作業項目 主な内容役割分担現行事業者受託者 本市2-5文字コード変換テーブルの整備移行対象データの文字コード(外字を含む。)を行政事務標準文字(MJ+)に変換するための変換テーブルの整備◎ ○2-6 移行要件定義移行対象データ・ファイル・期間・範囲の確定、新旧項目のマッピング、業務コード変換ルール等の定義◎2-7新システムデータ仕様提供新システムのデータ項目、コード体系等の仕様説明◎2-8移行データの文字コード変換現行システムから抽出したデータの文字コード変換◎2-9データ移行ツールの設計・開発データ移行仕様のすり合わせ、変換ルールの定義、移行ツールの作成・テスト、移行結果の確認・調整◎2-10ファイル変換機能の設計・開発新システム用レイアウトへのデータ変換機能の設計・構築・テスト◎2-11移行エラーデータの整理・取りまとめ移行エラーとなったデータの取りまとめ及び発注者への提供◎2-12現行システムデータ修正要件の定義データ修正の実施主体(移行処理/現行システム)の取り決め◎2-13現行システムデータの修正対応現行システム側エラーの原因特定修正手段の選定(オンライン機能による修正/手入力/一括取込等)現行システム側におけるデータ修正・不足データの追補登録○ ◎移行テスト・リハーサル3-1テスト、リハーサルのデータ抽出テスト・リハーサル用にマスク加工なしの本番データ抽出◎3-2テスト、リハーサルの実施・検証テスト、リハーサルの実施・検証◎3-3テスト、リハーサルの実施支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング○ ◎3-4データ変換ルール、移行プログラム見直しテスト結果に基づくルール・プログラムの修正◎本番移行4-1 本番データ抽出現行システム本番環境からデータ抽出◎4-2 本番データ変換・移行新システム本番環境へのデータ変換・登録◎4-3 本番データ移行支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング○ ◎(2) 移行設計受託者は、移行計画書で識別した移行対象ごとに、具体的な移行方法、使用する移行ツール、役割分担、移行後の確認方法などを取りまとめた「移行設計書」を作成するものとする。

移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。

移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。23移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テストおよび移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件および終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前および終了後には、それぞれ開始判定および終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修受託者は本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定、研修実施に用いる操作マニュアル、研修用テキスト、研修動画等の作成及び利用者からの問合せ対応を行うものとする。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者がシステムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表12―4を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。表12-4 研修のグループ分け(想定)No.

参加者の役割所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)1システム管理者・健康長寿企画課・子ども家庭支援課・医療衛生企画課・障害保健福祉推進室・デジタル化戦略推進室20名程度システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等24No.

参加者の役割所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)2 業務責任者・各業務所管課長及び係長70名程度決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・各区役所等職員・外部委託事業者等230 名程度基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。なお、利用者が研修動画を視聴するための端末及び通信回線の手配については、本契約には含まず、本市が準備し、又は受託者と別途契約するものとする。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとするが、利用者が任意の時間に自己の勤務場所において、操作マニュアルや研修用テキストの閲覧、研修動画の視聴、操作方法等に係る問合せを行うことができる形態での実施を基本とする。また、必要に応じて、受託者との協議のうえで対面による集合研修を実施することとし、当該集合研修に係る講師及びサポート要員、会場、機材並びに通信回線の手配については、本契約には含まず、実施回数、内容等に応じて、本市が準備し、又は受託者と別途契約するものとする。エ 操作マニュアル等の準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキスト、研修動画その他の研修資料については、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。また、一般ユーザ向け研修資料は、研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問合せや法改正等に応じて都度更新すること。表12-5 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継ぎを行うこと。ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用および保守を円滑かつ25確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システムおよび本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。第13 成果物1 本件調達における成果物京都市標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「別紙 01 納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、「別紙01納入成果物一覧」の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R又はDVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。26その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。

3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 検収・支払(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。27(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)令和8年度 22,500千円令和9年度 127,500千円令和10年度 135,000千円第14 その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。京都市健康管理システム運用保守業務委託仕様書令和8年9月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課注意事項本運用保守仕様書は、令和8年9月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 18 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 2(1) 問合せ業務内容.. 2(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 35 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 58 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 611 改善活動.. 6第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 73 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 8第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 91 納品形態及び部数.. 102 納入場所.. 10第7 留意事項.. 101 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 102 業務の引き継ぎに関する事項.. 103 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 111 運用時における法制度改正対応.. 112 標準仕様書への適合確認.. 11第9 添付書類.. 12第10 その他.. 121 委託作業への疑義.. 121第1 業務の概要1 目的健康管理システム(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX 年XX月 XX 日付で締結した「京都市健康管理システム再構築等業務委託契約書(仮)」に基づき開発されたシステムである。本システムは、健康管理(成人保健、予防接種、母子保健など)の事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和11年1月4日(木)から令和16年1月3日(火)までの60ヶ月とする。3 システム利用時間システム利用時間については、以下の時間内の利用を想定すること。平日7:45~20:00※「平日」とは、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日以外の日をいう(以下同じ。)。4 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約300名、端末台数は約110台である。5 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。

バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。ガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」参照。7 作業場所作業場所については、受託者の負担において、京都市情報セキュリティ対策基準を遵守した環境を準備するものとする。また、受託者の準備した場所については、本市のセキュリティ監査として、立入検査を行うことがある。28 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする。(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、ガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。週間計画 システムの週間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアル通りに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。2 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市健康長寿企画課(システム担当(仮))を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。作業 内容受付 1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行う3こと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答 調査結果が既存事象であった場合には、速やかにユーザーに回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前8時30分から午後5時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。3 作業指示書に基づく作業(1) 作業内容運用作業について、本市からの依頼に基づき作業を行うこと。定例外の作業については工数を見積もり、本市と事前協議のうえで作業を実施すること。障害時等で緊急作業が必要な場合は保守作業依頼票等の起票前に作業を実施できることとする。作業 内容受付 作業指示書を受付け、内容確認を実施すること。作業 作業指示書に従った作業を実施すること。納品 作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な納品物を納品すること。記録/報告 作業指示書に従った作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。(2) 対応時間通常の開庁時間(平日の午前7時45分から午後6時30分)の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。(3) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化または職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務において実施すること。但し本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。作業マスタメンテナンス作業外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションその他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等4 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、目標復旧時点までリストアできるように、バックアップを実施すること。4作業 内容バックアップ計画の策定障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータ回復ができるよう、システムの定期的なバックアップ計画(バックアップ対象・時間・世代数)を策定すること。バックアップ取得間隔バックアップ実施インターバルは、障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へ戻せる状態にできる頻度とすること。本市として想定頻度は次のとおり・システムバックアップ月次、システム変更時・データバックアップ日次(業務終了時)、日次(ジョブ終了時)、システム変更時・遠隔地保管月次、システム変更時バックアップについては、ガバメントクラウドの機能を活用することとし、詳細については運用設計等で定め、本市の承認を得ること。なお、必要に応じて見直しを行うことを前提に、本システム構築の際に策定した運用計画書を用いることは妨げない。バックアップ実施時間帯バックアップ処理が本来機能の性能に影響を及ぼすような場合については、本市開庁時間(平日8:45~17:30)及びその前後4時間の時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。

世代バックアップバックアップデータの世代管理については、ガバメントクラウドの機能に準ずること。過去にさかのぼってデータの調査や復旧が可能なようバックアップデータは複数世代を管理すること。世代数や保管期限については本市と相談のうえ決定すること。リストア作業 仕様書記載の目標復旧時点までデータを復元すること5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上のCPU使用率等のメトリクス監視、イベント監視等については、ガバメントクラウド運用管理補助者にて実施する。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。作業 内容監視対象選定システムの安定稼働のため、監視対象、監視方法や異常状態の設定、及び監視間隔等を選定すること。また、監視対象、監視内容の詳細については運用計画書で定め、本市に説明すること。なお、詳細については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」等を参照すること障害発生部位が本委託業務の範囲外である場合にもシステムが正常に稼働していることを確認できるよう監視対象や監視方法を選定すること。監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は1.3システム利用時間にシステムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む5作業 内容監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPU CPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリ メモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知または、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。障害原因が標準仕様書要件に起因する可能性がある場合、国への調査依頼等の資料作成支援を行うこと。作業 内容障害監視対象 障害を検知すべき対象を設定すること。障害時連絡体制 障害発生を検知した際の連絡体制を設定すること。障害受付時間 システム稼働時間中とする。障害情報収集 障害発生時に本市と連携し、情報収集を行うこと。障害内容解析/箇所特定 障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。一次対処 障害復旧のための一次対処を行うこと。復旧 暫定対処又は本格対処を行うこと。再発防止策/記録 障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。7 セキュリティ管理作業 内容事前準備 以下の項目でセキュリティ管理の準備作業を実施すること。セキュリティ指針システムのセキュリティ対策の前提となる上位方針を設定すること。インシデント範囲インシデント発生時に、対応の要否を判断する基準を設定すること。なお、要対応の場合にはインシデントして取扱うこと。インシデント発生時体制インシデント発生時に対応するための体制を設定すること。6作業 内容インシデント発生時対応計画インシデント発生時に対応する手順等を示す計画を立案すること。リスク管理 事前に考えられるインシデントをリスクとして管理すること。対策方法以下の項目で、セキュリティインシデントへの対応策を立案・実施すること。物理的対策 設備環境等への対策を実施すること。技術的対策 ITによる対策を実施すること。運用的対策 利用者等の運用による対策を実施すること。事象/証跡管理セキュリティインシデント発生時の事象及びログ等を取得すること。セキュリティチェックソフトウェアに関するセキュリティ更新情報を定期的にチェックすること。特に、OS・ミドルウェア等の脆弱性が発見された場合は、速やかに本市に報告し、30 日以内に対処方針を検討の上、本市に説明すること。なお、定義ファイルや OS、アプリケーションのセキュリティパッチが公開された場合は、内容について速やかに本市へ報告すること。また、情報公開に伴い対象のパッチ等の調査を本市から依頼された場合は対応し、報告すること。8 利用者管理作業 内容登録 利用者情報を登録すること。削除 不要となった利用者情報を削除すること。アクセス制御 利用者の利用内容や権限に適したアクセス制御を設定すること。9 ドキュメント管理作業 内容運用手順書・マニュアル管理• 各システムを運用するうえで必要となる手順書や操作マニュアルを策定すること。• 運用手順に変更があった場合は最新化を行うこと。• 手順書や操作マニュアルのバージョンや、所在を管理すること。ユーザー向け操作マニュアル• ユーザー向けの操作マニュアルについて、システムの操作性に変更があった場合は最新化を行うこと。• 操作マニュアルのバージョンや所在を管理すること。10 年度切替・組織変更対応年度末等に発生する異動情報や組織変更情報を本システムに反映する目的から、以下の内容を実施すること。・組織変更等マスタ情報の反映・異動、兼務、退職等職員情報の反映※ データベースへの手動登録作業が必要になった場合は、本市と協議のうえ、動作確認等も合わせて実施することとする。

11 改善活動SLA の遵守、品質の向上に向けて本市と受託者の双方が継続的に取り組めるよう、SLA 定期報告の結果から、改善案等を検討すること。定期報告において改善案が双方の合意のもと確定した後、受託者は改善計画書を本市に提出すること。7改善案の検討にあたっては、運用実績等を踏まえた次年度予算要求への見直し(本運用保守契約における見積上の積算と運用実績の比較等により過剰な工数となっている作業の見直し)方針は本市にて検討するが、システム全体としてのトータルコストの削減を図る案(リソースや稼動時間の見直し、運用保守作業の削減等)を提案すること。特に、問い合わせ対応に要する工数については、2 年目以降は減少するものと想定しているので、そのことについて十分留意して提案すること。第3 保守要件1 ソフトウェア保守対象・体制・計画(1) ソフトウェア保守対象管理項目 内容業務ソフトウェア 本調達で導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本調達で導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。(2) ソフトウェア保守体制管理項目 内容責任者 ソフトウェア保守に関する全責任を担うこと。管理者 ソフトウェア保守に関する作業の管理を行うこと。担当者 ソフトウェア保守に関する作業を行うこと。(3) ソフトウェア保守計画各種ソフトウェアの保守実施計画を策定すること。また、仕様書記載のシステム稼働時間が担保されるよう実施すること。管理項目 内容機能追加計画追加機能の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。機能改善計画機能改善の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。不具合改修計画不具合改修に係る対応計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。ライフサイクル計画各種ソフトウェア等のバージョンアップに関する計画を本市と協議の上で立案すること。また、本市の承認を得ること。2 ソフトウェア改修・予防処置本システムのソフトウェアの改修や不具合に係る措置等について、以下の通り実施すること。なお、機能追加計画・機能改善計画のうち軽微なものについては、本市と協議及び承認の上で、年間 xx 人日に相当する工数まで、本業務の範囲内においてソフトウェア改修を実施すること。但し、性能改善のための各種チューニングや軽微なマスタ修正(コード追加等)の作業は通常の保守業務の範囲とし、本工数を対象としないこと。タイミング 内容定期機能改善や不具合対応等の是非を判断し、保守計画に沿って定期的に改修を実施すること。随時 ソフトウェアに不具合がある場合は、改修等の是非を判断し、必要に応じて改修8タイミング 内容を実施すること。3 ライブラリ管理ソフトウェア改修・予防処置に従い変更したソフトウェアについて、下表のとおりライブラリ管理、リリース手順管理を実施すること。作業 内容ライブラリ管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、本番環境、保守環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。リリース手順管理本番環境、保守環境に、適切なバージョンのソフトウェアがリリースされるようにすること。4 構成管理・変更管理受託者は、最新の資源情報(パッチ、定義ファイル等)を、資源配付対象のソフトウェアに適用すること。また、受託者は、ドキュメント(設計書、結果報告書、手順書等)のバージョン、所在等を管理し、変更があった場合は最新化を行うこと。管理項目・作業 内容資源管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、開発環境、研修環境、保守環境、本番環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。保守手順書管理各種ソフトウェアに関する保守(開発、試験及びリリース等)手順が定められた保守手順書の管理を実施すること。利用状況管理各種ソフトウェアの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。ガバメントクラウド利用状況管理ASP事業者としてのガバメントクラウドの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。(アウトプットは、発行アカウント一覧、利用報告等を想定)構成情報管理システムの構成情報(各種ソフトウェアの情報及び実装機器との関係等)の管理を実施すること。ソフトウェア構成 各種ソフトウェアに関する構成情報を管理すること。ソフトウェア一覧 導入済みソフトウェアの一覧を管理すること。ソフトウェア環境設定書 ソフトウェアの設定情報等を管理すること。ソフトウェア連携定義書ソフトウェア間の連携情報等(インターフェース仕様書等)を管理すること。ガバメントクラウドに関する設計書ガバメントクラウドに関する構成情報を管理すること。第4 定期報告受託者は、運用保守業務に係る定期報告の会議体として、定例報告会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催までに完備しつつ、会議終了後、会議内容を書面で本市へ報告し、その了承を得るものとする。なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。会議体 実施内容定例報告会 【目的】運用保守計画策定時に定義した管理対象についての報告を実施すること。【参加者】本市、受託者(運用保守責任者、運用保守担当者)9会議体 実施内容【開催サイクル】定例的(月1回)に開催すること。【報告書類】運用報告書、保守報告書、その他必要と思われる資料等第5 サービスレベル合意(SLA)本業務については、以下のとおり目標型のSLAを設定することから、受託者は定例報告会においてSLA及び「非機能要件一覧」の達成状況を報告すること。また、目標を達成できなかった場合は、1ヶ月以内に改善策の方針について報告し、3ヶ月以内に改善策を完了するよう努めること。SLA評価項目 目標とするサービスレベルサービス時間6:00~24:00(平日、土日休日を問わない。但し、保守・バックアップ等による計画停止は除く)応答時間同時接続数500台の状態で、DBの更新や検索等の処理を伴わない通常の画面遷移に関わる端末応答時間を3秒以内とする。なお、本市が提供するサーバ仮想化基盤やネットワークの影響及び縮退運転時については除外とする。

サービス稼動時間99.5%(6:00~24:00)※上記時間以外は、SLA対象外とするオンライン中断(障害発生時)1回あたり6時間以内障害発生原因の一次切り分け障害発生後、6時間以内障害検知から本市への通知時間障害検知後、3時間以内第6 運用保守工程における納品物運用保守工程の納品物について、以下に示す。スケジュールは当該一覧の「納入時期」を目安とし、承認を得て納品するものとする。また、納入後1年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるように、受託者の責任において納入納品物の複製物を保管すること。納品物件は、検収直前に整備するのではなく、納品物件の整備方法について本業務開始当初に本市と協議のうえ定め、日常の運用保守において適宜・適切に整備し、本市の求めに応じていつでも内容を確認できるようにしておくこと。作成ドキュメント 内容 納入時期業務計画書 運用保守プロジェクトを運営するための計画書(サービスレベル定義含む)年度当初運用保守報告書 下記に例示する定例報告をまとめたもの。定例会開催時工数予実報告 運用保守作業に関する集計・分析報告(分類、実施作業、予定工数、実績工数、差異分析、今後の増減見通し等)「2.11改善活動に記載の主旨」を踏まえて、以下のとおり、記載粒度を例示する。様式は受託者が管理する際の任意様式とし、本市の求めに応じて、提示及び説明できるようにしておくこと。(記載粒度を一定細分化し、作業工数の増減について、本市が確認できる状態としておくことを目的としている)ガバメントクラウド運用実績リソース使用状況、稼働時間、コスト等の予定・実績管理※本システムにおける構築環境(ガバメントクラウド)は住10作成ドキュメント 内容 納入時期民記録システムと一体で運用されていることから、同システムと一体的に対応することも差し支えない。案件(問合せ・調査依頼、改善工数見積り、障害)一覧課題・問題点一覧作業計画書兼作業結果報告書作業計画、作業実績、作業結果報告等をまとめたもの 随時障害報告書兼復旧完了報告書障害報告、復旧完了報告等をまとめたもの随時作業依頼書兼報告書 本市から提示した作業依頼書に、作業実績、作業報告等をまとめたもの随時問い合わせ実績・報告書問い合わせ実績等をまとめたもの随時簡易な仕様変更・標準仕様書への適合確認に係る納品物ソース、モジュール、設計書、マニュアル等一式、適合確認(機能標準化基準への適合性確認及び共通標準化基準への適合性確認)に係る報告書等随時(参考)記載粒度の例区分 作業対象 項目 内容・想定時間実施時期計画工数実績工数差異要因業務支援 ○○サーバ 事前準備 4時間/回 毎週月曜 ○○h ○○h ○○の減少により監視 ○○機器 ○○○ 2時間/回 毎月月末 ○○h ○○h ○○の増加により1 納品形態及び部数電子で1部納入すること。なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。2 納入場所本市が指定する場所とする。第7 留意事項1 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応次年度(年度が明記できる場合は明記する)において必要となるクラウドサービス利用料について見積を行い、積算で使用したCSP料金見積りツールの結果と併せて提出すること。なお、見積にあたっては、リソースや稼動時間の見直し等、デジタル庁の示すガバメントクラウド関連文書群に示される要件等に従い、コスト最適化を図ること。2 業務の引き継ぎに関する事項本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本業務終了日までに本市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じる必要があるため、業務引き継ぎに伴うデータ移行等に必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV等)に加工し提供する機能を実装すること。113 非常時の対応本業務の受託者は、地震、火災等の天災、停電、テロ、疫病、事故などにより、非常事態が発生した場合には、本市が本システムを継続して使用できるよう、本市と協力しながら緊急体制を整備するなど必要な措置をとるよう努めること。特に、京都市域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、受託者の責任者から本市の指定する連絡先へ、業務担当者の作業場所への出務体制等あらかじめ指定された内容を連絡すること。4 個人情報の保護及びセキュリティの確保受託者は、委託契約書第xx条及び第xx条に定めるもののほか、以下の事項を遵守しなければならない。・本市の庁舎内で作業する際は、業務責任者及び業務従事者は、常に身分証明書を携行するものとし、また、業務に従事している間は名札を着用すること。・業務で使用する端末機及び個人情報や秘密を記録した磁気媒体や帳票等の情報資産を作業場所から持ち出してはならない。ただし、書面にて本市の承諾を得た場合は、この限りではない。・個人情報等の機密情報を扱うため、本市が指定する場所で、本市が用意する機器を使用して業務を行う。所有する機器を本市の許可なく作業場所に持ち込み、管理するネットワークに接続してはならない。・本業務に際して、個人情報若しくは法令の規定により守秘義務を課せられた法人等の情報を扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」、「京都市個人情報保護条例」及び「京都市情報セキュリティ対策基準」などの関連規程等を遵守すること。第8 法制度改正対応要件等1 運用時における法制度改正対応既存の法制度の改正については、基本的にソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。なお、標準準拠システムについては、当該システムのバージョンアップ等により対応が可能なものは本委託の範囲内での対応とすること。具体例は、以下のとおり。(1)本委託業務の範囲内とするもの・ 原則、以下のような法制度改正これらに相当するものに関しては、本委託業務の範囲内での対応すること。なお、本市の要求によりカスタマイズが施されている機能に関与する部分はこの限りではない。・ 提供時期は、都度調整を行う。

① 定期的に行われている法制度改正(通常規模の改正)② 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のマイナー改版③ 市規則・条例対応、市要望等による軽微な修正(コード追加等)(2)本委託業務の範囲外(別途本市と協議)とするもの・ 対応内容については本市と協議のうえ、有償対応含めて対応方針を定める。① 国や県等から補助金や交付金が措置される大規模改修② 関連する情報システムとの連携に関する対応③ 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のメジャー改版2 標準仕様書への適合確認標準準拠システムのバージョンアップ等により、適合性確認が必要となる場合は、当初開発業務委託時と同様、以下のとおり、本委託の範囲内で、必要な支援を行うこと。ただし、今後、国が示す適12合性確認の内容によっては、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。(1)機能標準化基準への適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。(機能 ID ごとの実装確認)本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。(2)共通標準化基準への適合性確認デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。第9 添付書類・別紙 標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書・別紙 非機能要件の標準(京都市版)(または各業務にて作成した非機能要件一覧)第10 その他1 検収・支払(1)検収各検収対象期間(原則として月次)終了後、受託者は検査依頼書を添えて、当該期間に係る納品物を提出する。本市担当者は業務計画書に基づき、当該期間の役務提供の実績と提出物を検査して合否の判定を行う。

各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「運用実績一覧(各年度分)」(検収対象期間、提出物の名称・概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認する。本市の各年度の支払金額の上限は下表を想定しているため、受託者はこれを踏まえ、契約金額に対する各年度(令和10年度から令和15年度まで)の支払額の内訳を受託者決定後2日以内に提示すること。また、当該役務の対価が月額を基礎とされている場合において、検収対象月に本役務が当該月の全期間にわたり提供されないときは、当該月の対価は次式により日割計算とする。対価=月額単価×(サービス提供日数/当該月の暦日数)・令和10年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和11年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和12年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和13年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和14年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和15年度 支払上限(税抜)xxxx千円2 委託作業への疑義委託作業において指示内容に関して疑義が生じた場合は、必ず本市と協議を行い、承認を得ること。また、上記に記載されていない業務等については、必要に応じて別途協議し、定めるものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。

ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。

以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。

□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日様式第1号令和 年 月 日本市との連絡関係及び従事メンバー間(プロジェクト責任者を含む)の相互関係について図を用いて記載すること。

2.所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること。

3.分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4.取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。

5.これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。

6.記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。

様式第3号令和 年 月 日番 発注者名 発注者種別 契約期間 業務名・業務概要 契約金額(千円)【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表注1)発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。

注2)政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。

~ ~ ~2【業務名】3【業務名】1【業務名】1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ①3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 1 機能・帳票要件 ①9 2 EUC要件 ① EUC機能の概要10 3 連携要件 ①11 4 非機能要件 ① 非機能要件12 ② セキュリティ要件13 Vシステム構築・移行業務内容1 プロジェクト管理要件 ①14 2 設計・構築業務要件 ① 構築工程15 ② テスト要件16 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題17 ② データ移行全般18 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ①19 2 ランニングコスト ①落札者決定基準3(3)②に関する価格は提案書本体に記載すること。

様式第4号 提案書記載項目対応表備考項番大項目 中項目 小項目 記載ページ1 / 1様式第5号 機能・帳票要件一覧様式第5号(記入要領)要回答〇 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎△× 一部でも、代替方法を用いても対応できない要件があるすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 内容標準化対象外業務についての本市が要求する機能要件を記載しています。

0.【標準仕様書(本編)】~12.【統計・報告】13.【標準化対象外】小児慢性特定疾病14.【標準化対象外】指定難病全てのシート共通対象シート 項目すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの説明大分類 ~ 適合基準日 大項目 ~ 機能要件機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項標準仕様書に記載されている内容をそのまま記載しています。

貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。

「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください(すべてをパッケージシステムで実現可能な場合は記入不要)。

「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。

例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能等 「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 0190001 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携頻度はリアル・日次・月次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。◎ ◎ ◎・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。

自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。

・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 訂正 0190569 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携頻度はリアル・日次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。

◎ × ×・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。

自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。

・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて住基連携は、リアル・日次が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を連携するにあたり、日次以上の頻度で連携が想定されているため、機能IDは0190001から月次を削除したものである。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190570 住民基本台帳の異動情報を元に、予防接種対象者番号の採番ができること。

※1 出生・転入時等を発行契機に新規採番できること※2 番号体系は以下とする 市区町村等コード(6桁)+対象者番号(15桁)の合計21桁【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照◎ ○ ×・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、予防接種対象者番号の発行が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を提供する際に、健康管理システム内で、予防接種対象者番号の採番が必要であることから、新規追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190658 自治体検診対象者番号の採番ができること。

※1 自治体検診対象者として自治体に登録されたことを契機に新規採番できること※2 番号体系は以下とする 市区町村等コード(6桁)+対象者番号(15桁)の合計21桁【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い、自治体検診対象者番号を健康管理システムで採番する機能を追加標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190674 機能ID0190658に加えて検診管理番号が登録できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照 ○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い、自治体検診対象者番号とセットで検診管理番号を登録する機能を追加標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.3. 0190002 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。

※1 個人番号も連携すること(標準化対象事業が含まれ、連携による保持が必要な場合)◎ ◎ ◎個人番号はマイナンバーである。以下同様。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.4. 0190003 住民基本台帳の異動情報を元に、異動内容を確認できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.5. 0190004 文字要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること。

◎ ◎ ◎要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.6. 0190005 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携・参照する税項目を事業ごとに設定できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190006 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。

※1 連携頻度は日次・月次とする ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190442 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。

※1 連携頻度はリアルとする ○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携0190544 個人住民税情報から非課税世帯を判定できること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.8. 0190007 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ○・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190008 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。

※1 連携頻度は日次・月次とする◎ × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190443 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。

※1 連携頻度はリアルとする○ × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.10. 0190009 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190010 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。

※1 連携頻度は日次・月次とする◎ × ×・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190444 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。

※1 連携頻度はリアルとする ○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190571 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること○ × ×標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190572 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。

※1 連携頻度は日次・月次とする○ × ×標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.12. 0190011 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190012 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。

※1 連携頻度は日次・月次とする◎ ◎ ◎養育医療申請情報の管理項目に「医療保険各法の記号」「医療保険各法の番号」「枝番」があるため国民健康保険の照会機能は必要となる場合があることから標準オプション機能に変更・当要件は後期高齢支援システムとファイル受け渡しの調整が行われている前提で利用できる機能要件である。

後期高齢者医療広域連合より提供されるファイルを取り込む機能を想定している。

・連携項目は「後期高齢者医療広域連合電算処理システム外部インターフェース仕様書」の被保険者情報ファイルに準拠することとする。

・後期高齢支援システム標準仕様書において、被保険者情報は広域連合を正本とし、他システム連携はオプション機能と整理されていることから、追加を行っている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190445 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。

※1 連携頻度はリアルとする○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.14. 0190013 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ ○ ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.15. 0190014 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。

※1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ ○ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190446 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。

※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190447 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。

※1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190574 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・生活保護区分・非課税区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・生活保護受給世帯や、非課税世帯により、減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190575 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・生活保護区分・非課税区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190576 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照○ × ×・中国残留邦人であることや、障がいを有すること、その他条件により減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

標準オプション機能であるため未規定<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>医療機関窓口において、対象者が減免対象かどうか、また自己負担額の案内ができるように、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、当該情報を連携する必要があることから、新規追加した。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190577 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること○ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190578 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・高齢者定期接種対象区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・B類疾病において、60~64歳で障がいを有することにより定期接種対象となることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190579 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・高齢者定期接種対象区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190580 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・長期療養区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・長期療養により、定期接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190581 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・長期療養区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨条件や接種チェックに必要な情報であるため、新規追加した。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190582 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・その他区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・その他の理由により、定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190583 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・その他区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190638 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・海外接種区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照× × ×・海外での予防接種履歴を持つ対象者を表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190639 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・海外接種区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること× × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190640 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

・保護者氏名【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・接種対象者の保護者氏名。市町村において情報を確認のうえ管理する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190641 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・保護者氏名※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者情報が想定されていることを受けての機能である。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190584 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・不開示フラグ※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・情報開示制限をする目的であり、支援措置対象者、及び要配慮者に該当する情報である。

・支援措置対象者や、要配慮者の管理機能は定義済。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に不開示フラグが想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、不開示情報の管理が必要であるため、新規追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190585 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・通知対象外区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・勧奨通知が実施されないようにする目的である。

・通知対象外情報の管理機能は定義済。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨通知が実施されないようにするために管理が必要であるため、新規追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190623 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。

・生年月日不詳フラグ※1 「IFID 001 接種対象者情報の送信」に準拠すること◎ × ×・PMH-ID発行時の突合処理時、生年月日不詳者の突合エラーを回避するためのフラグである。

・住基情報に含まれる「生年月日_不詳フラグ」のことである。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、PMH-IDの発行処理をするために管理が必要であるため、新規追加した。

※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。

令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190587 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。

・自治体検診情報※1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_004 子宮頸がん一次検診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_004 子宮頸がん一次検診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_005 子宮頸がん精密検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_005 子宮頸がん精密検査結果の連携(CSV)※2 連携頻度は月次とする○ × ×・自治体検診情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル26ページH-7:母子保健・検診情報の連携1:母子保健・検診情報の連携上記にて健康管理システムから健診情報の連携が想定されていることを受けての機能である。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.16. 0190015 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。

団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。

◎ ◎ ◎JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。

・母子保健情報※1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_006 産婦精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_006 産婦精密健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_007 出産の状態に係る情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_007 出産の状態に係る情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_008 出生時状況の連携(JSON)IFID FIF_H07_008 出生時状況の連携(CSV)IFID SIF_H07_009 新生児聴覚検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_009 新生児聴覚検査結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_010 妊娠届出情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_010 妊娠届出情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_011 妊婦健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_011 妊婦健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_012 妊婦精健結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_012 妊婦精健結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_013 乳幼児精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_013 乳幼児精密健診結果の連携(CSV)※2 連携頻度は月次とする標準オプション機能であるため未規定○ × ×・乳幼児情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル26ページH-7:母子保健・検診情報の連携1:母子保健・検診情報の連携上記にて健康管理システムから母子保健情報の連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから予防接種DBに匿名情報として提供し、研究分野に活かすための情報連携として、新規追加した。

1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190586様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.17. 0190016 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。

<以下データ標準レイアウト>・84 予防接種の実施に関する情報・90 肺がん検診(一次)・91 肺がん検診(精密)・92 乳がん検診(一次)・93 乳がん検診(精密)・94 胃がん検診(一次)・95 胃がん検診(精密)・96 子宮頸がん検診(一次)・97 子宮頸がん検診(精密)・98 大腸がん検診(一次)・99 大腸がん検診(精密)・100 肝炎ウイルス検診(一次)・101 肝炎ウイルス検診(精密)・102 骨粗鬆症検診(一次)・103 骨粗鬆症検診(精密)・104 歯周疾患検診(一次)・105 歯周疾患検診(精密)・88 新型インフルエンザ特措法※1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 住登外宛名も連携できること※3 前回連携データからの差分データを連携できること◎ × ×中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。

1.健康管理共通1.1.他システム連携新規追加 0190659 機能ID0190016のうちがん検診に関する副本登録について、職域等がん検診の受診状況情報は連携対象外とできること。

◎ × ×<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたため、管理要件が追加されているが、同情報については副本の対象とはならないため、機能要件としても除外する機能を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190448 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。

<以下データ標準レイアウト>・80 妊娠届出情報・86 妊産婦・乳児・幼児に対する健診に関する情報※1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 住登外宛名も連携できること※3 前回連携データからの差分データを連携できること◎ ◎ ×中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。

1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190653 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。

<以下データ標準レイアウト>・109 子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報・110 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報※1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 住登外宛名も連携できること※3 前回連携データからの差分データを連携できること◎ ◎ ×中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。

令和8年6月15日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.18. 0190017 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。

<以下データ標準レイアウト>・12 養育医療情報※1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 前回連携データからの差分データを連携できること○ × ◎・中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。

・機能帳票要件の09.【母子保健】養育医療管理にも記載の通り養育医療に関しては地方自治体にて管理の有無が分かれることから標準オプション機能としている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.19. 0190018 マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムより提供される配信マスタを取り込みできること。

○ ○ ○マイナンバーを利用した情報照会を行う際に利用する機能は地方自治体の運用により分かれるため、本機能要件については標準オプション機能としている。

なお、副本登録する場合に配信マスタを必要とするかはベンダのシステムにより異なるため、副本登録の意味合いにおいても標準オプション機能としている。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.20. 0190655 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。

<以下事務手続管理番号>・49-35 母子保健法第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務・49-36 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務・49-37 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務・49-38 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務・49-39 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務・49-40 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務・49-41 母子保健法第22条第1項の母子健康包括支援センターが行う同条第2項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する事務・49-42 母子保健法第9条の2第1項の母子保健に関する相談及び同条第2項の支援に関する事務※1 連携できる事業(予防接種、乳幼児健診、がん検診等の単位)をパラメータで設定できること※2 一括してデータ作成し、連携できること◎ ◎ ×旧機能IDは0190019、0190558である。令和8年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携0190656 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。

<以下事務手続管理番号>・49-34 母子保健法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施に関する事務※1 連携できる事業をパラメータで設定できること※2 一括してデータ作成し、連携できること○ ○ ×標準オプション機能であるため未規定 令和8年4月1日 1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.20. 0190654 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。

<以下事務手続管理番号>・10-17 予防接種法による予防接種の実施・93の2-2 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務・93の2-3 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務・76-21 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-22 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-23 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-24 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-25 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-26 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-27 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-28 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-29 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-30 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-31 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-32 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-33 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-34 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-35 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76-36 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務※1 連携できる事業(予防接種、乳幼児健診、がん検診等の単位)をパラメータで設定できること※2 一括してデータ作成し、連携できること◎ × ×旧機能IDは0190019、0190557である。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携0190657 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。

<以下事務手続管理番号>・94-99 妊婦給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務・94-100 妊婦給付認定の取消しに関する事務・94-102 妊婦のための支援給付に係る届出に係る事実についての審査に関する事務・94-103 地域子ども・子育て支援事業に関する事務※1 連携できる事業(予防接種、乳幼児健診、がん検診等の単位)をパラメータで設定できること※2 一括してデータ作成し、連携できること◎ ◎ ×令和8年6月15日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.21. 0190020 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能から引き渡される情報照会結果データを取り込み、情報照会結果を確認できること。

※1 取り込んだ情報照会結果より、副本登録用のデータを作成し、連携できること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.22. 0190021 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)を経由して取得できること。

なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。

申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。

【対象事務】・妊娠の届出・総務省が策定した「自治体の行政手続きのオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」により実現している事務◎ ◎ ×「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。連携方式3,4に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。

1.健康管理共通1.1.他システム連携0190624 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること。

公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること。

○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込に利用する目的で要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携0190625 取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること× × ×妊婦のための支援給付における口座振込に利用する目的で要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠実装不可機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190449 母子保健(養育医療以外)サブユニットに予防接種情報を提供する。

※1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の予防接種情報も連携できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[各種予防接種の接種実績]参照○ × ×母子保健(養育医療以外)をサブユニットとした場合の要件である。

「健康管理システム」⇒「母子保健(養育医療以外)」への予防接種情報の連携を想定している。

1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190450 健康管理システムに予防接種情報を照会する。

※1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の予防接種情報も連携できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[各種予防接種の接種実績]参照× ○ ×母子保健(養育医療以外)をサブユニットとした場合の要件である。

「健康管理システム」⇒「母子保健(養育医療以外)」への予防接種情報の連携を想定している。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190556 生活保護システム及び生活保護版レセプト管理システムに健康診査情報を提供する。

※1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の健康診査情報も連携できること。

※3 生活保護受給者の健康診査情報のみを抽出して連携できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」[健康診査]参照◎ × ×機能ID0190192で管理する情報を提供する形を想定している。

令和9年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190588 障害者福祉システムに精神障害者保健福祉手帳情報を提供する。

○ × ×精神障害者保健福祉手帳を健康管理システムとして利用する場合の要件である。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190589 障害者福祉システムに自立支援医療(精神通院医療)情報を提供する。

○ × ×自立支援医療(精神通院医療)を健康管理システムとして利用する場合の要件である。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190590 障害者福祉システムに自立支援医療(育成医療)情報を提供する。

○ × ×自立支援医療(育成医療)を健康管理システムとして利用する場合の要件である。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190559 API連携により、PMHに予防接種対象者情報を提供する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_V00G-E02_予防接種対象者情報登録API(自治体)」※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 差分とすること○ × ×【第2.0版】検討会での議論の結果、当機能を追加・本要件はデジタル庁における「医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業」の実証結果を踏まえて、引き続き検討を進める予定。

・差分連携は令和6年度にデジタル庁が開発する予定であるが、API設計書が変更となる可能性がある点に留意すること。

・PMH実証事業参画自治体向けの機能である健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190560 API連携により、予防接種記録情報を照会する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_V00G-E06_予防接種結果情報登録API(自治体)」※2 全件取得、または期間指定による差分取得ができること○ × ×【第2.0版】検討会での議論の結果、当機能を追加・本要件はデジタル庁における「医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業」の実証結果を踏まえて、引き続き検討を進める予定。

・PMH実証事業参画自治体向けの機能である健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190591 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報を提供する。

※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 差分とすること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記等にて健康管理システムから予予・請求システムへ、接種対象者情報連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>健康管理システムと予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

PMHから予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの移管に伴い要件を新規追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190592 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報を提供した結果を受領し確認できること。

※1 「IFID 003 接種対象者登録・更新エラー情報連携」に準拠すること○ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>標準オプション機能であるため未規定様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190593 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、期間を指定して予防接種記録情報を照会する。

※1 「IFID SIF_H03_001 接種記録の取得(JSON)」「IFIDFIF_H03_001 接種記録の取得(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル13ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>健康管理システムと予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

PMHから予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの移管に伴い要件を新規追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190594 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、対象者を指定して予防接種記録情報を照会する。

※1 「IFID SIF_H03_001 接種記録の取得(JSON)」「IFIDFIF_H03_001 接種記録の取得(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル13ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190595 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHに母子保健対象者情報を提供する。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E02_妊婦健診対象者情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E02_乳幼児健診対象者情報登録API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_妊婦健診対象者情報登録用ファイル」「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_乳幼児健診対象者情報登録用ファイル」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E01_妊婦健診対象者情報登録API(自治体/CSV)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E01_乳幼児健診対象者情報登録API(自治体/CSV)」※3 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※4 差分連携とすること◎ ◎ ×PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。

健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190596 API連携により、PMHから母子保健対象者情報登録結果を照会する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E04_妊婦健診対象者情報登録結果取得API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E04_乳幼児健診対象者情報登録結果取得API(自治体)」※2 処理通番を指定して取得できること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190597 API連携により、PMHから母子保健健診結果情報を照会する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E06_妊婦健診結果情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E061_乳幼児健診結果情報登録API(自治体)」※2 全件取得、または期間指定による差分取得ができること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190598 PMHから取得した母子保健健診結果情報(JSONまたはCSVデータ)を一括して取り込むことができること。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E06_妊婦健診結果情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E061_乳幼児健診結果情報登録API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_妊婦健診結果情報ファイル」「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_乳幼児健診結果情報ファイル」◎ ◎ ×PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。

令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190646 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHに養育医療対象者情報を提供する。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E02_医療費助成対象者情報登録API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_ファイル設計書_医療費助成対象者情報登録用ファイル」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E01_医療費助成対象者情報登録API(自治体/CSV)」※3 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※4 全件連携とすること○ × ○PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190647 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHに養育医療対象者情報を提供する。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E06_医療費助成対象者差分履歴情報登録API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_ファイル設計書_医療費助成対象者差分履歴情報登録用ファイル」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E05_医療費助成対象者差分履歴情報登録API(自治体/CSV)」※3 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※4 差分連携とすること○ × ○PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190648 API連携により、PMHから養育医療対象者情報登録結果を照会する。

※1 JSON(全件連携)の仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E04_医療費助成対象者情報登録結果取得API(自治体)」※2 JSON(差分連携)の仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E08_医療費助成対象者差分履歴情報登録結果取得API(自治体)」※3 CSV(全件連携)の仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E03_医療費助成対象者情報登録結果取得API(自治体/CSV)」※4 CSV(差分連携)の仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_S00G-E07_医療費助成対象者差分履歴情報登録結果取得API(自治体/CSV)」※5 処理通番を指定して取得できること○ × ○PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190660 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHに自治体検診対象者情報を提供する。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E02_自治体検診対象者情報登録API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E01_自治体検診対象者情報登録API(自治体/CSV)」「【PMH】ファイル設計書_自治体検診対象者情報登録用ファイル」※3 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※4 差分連携とすること○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190661 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHから自治体検診対象者情報登録結果を照会する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E04_自治体検診対象者情報登録結果取得API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E03_自治体検診対象者情報登録結果取得API(自治体/CSV)」「【PMH】ファイル設計書_自治体検診対象者情報登録エラーファイル」※3 処理通番を指定して取得できること○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190662 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHから自治体検診結果情報を照会する。

※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E06_自治体検診結果情報取得API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E05_自治体検診結果情報取得API(自治体/CSV)」「【PMH】ファイル設計書_自治体検診結果情報ファイル」※3 全件取得、または期間指定による差分取得ができること○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190663 PMHから取得した自治体検診結果情報(JSONまたはCSVデータ)を一括して取り込むことができること。

※1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E06_自治体検診結果情報取得API(自治体)」※2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_G00G-E05_自治体検診結果情報取得API(自治体/CSV)」「【PMH】ファイル設計書_自治体検診結果情報ファイル」○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い機能を追加健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190546 基本データリストに定めている範囲で、独自施策システムに情報を提供できること。

◎ ◎ ◎独自施策システムとの連携における具体的な仕様は、データ要件・連携要件標準仕様書の独自施策システム等連携仕様の規定に準ずる。

1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.25. 0190024 他システムとの連携用データの取込や作成・送信は、あらかじめ指定したスケジュールに基づき、自動実行ができること。

また、自動実行した結果(正常異常、処理開始終了時刻、処理件数等)を確認できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.26. 0190025 他システムとの連携用データの取込時や作成・送信時にエラーが発生した場合、エラー内容を確認できること。

※1 エラー対応後、取込や作成・送信の再処理ができること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.1. 0190026 コードマスタを管理(登録、修正、削除、照会)できること。

◎ ◎ ◎・健康管理システムの共通として管理するマスタを記載している。

・コードマスタとして管理するコード項目は、各事業の機能・帳票要件で定義している管理項目の範囲を想定しており、コード項目及び具体的なコード内容はデータ要件・連携要件標準仕様書における基本データリストで定義される。

1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0190029 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 事業ごとに医療機関の管理ができること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[医療機関情報]参照◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0190030 医療機関マスタを取り込み、登録ができること。

◎ ◎ ◎様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.3. 0190031 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 医療機関情報から医療機関向けの宛名が作成できること○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.4. 0190032 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 社会保険診療報酬支払基金が定める医療機関コードと自治体独自の医療機関コードの2種類を管理できること○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.5. 0190033 医療機関情報を一覧で確認できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能0190626 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ等)を登録、修正、削除、照会できること。

金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること。

金融機関マスタデータを一覧で確認できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」の以下参照[金融機関情報][金融機関店舗情報]○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能0190627 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること。

金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」の以下参照[金融機関情報][金融機関店舗情報]○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0190034 集団健(検)診等の会場を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[会場情報]参照◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0190035 集団健(検)診等の会場を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 会場を行政区と紐づけて管理できること○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.7. 0190036 会場を一覧で確認できること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.8. 0190037 通知書等の出力において、帳票単位で電子公印を管理できること。

※1 印影は地方自治体の要求するサイズで管理できること※2 職務代理者の公印も管理できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.9. 0190039 通知書等の出力において、印字する市区町村長名を管理でき、変更になる場合も対応できること。

※1 通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に対応した名称を管理できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能- 0190451 通知書等の出力において、印字する保健所長名等を管理でき、変更になる場合も対応できること。

※1 通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に対応した名称を管理できること○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能- 0190452 通知書等に印字する問合せ先・不服申し立て先を管理できること。

○ ○ ○様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.10. 0190041 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。

※1 職務代理者を反映させる通知書等を帳票単位に指定できること※2 ※1で指定した帳票に対して、職務代理者の一括反映有無を設定できること※3 公印のみ印刷してある台紙に市区町村長名を印字する方式の場合、印刷する公印は変更せず、市区町村長名部分のみを職務代理者に変更できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.11. 0190042 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。

※1 職務代理者の適用期間設定ができること ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.12. 0190043 システム操作者以外に、事業従事者(担当者)情報が管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[事業従事者(担当者)情報]参照※1 保健推進委員、民生委員等の委員についても管理できること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.13. 0190044 事業従事者(担当者)情報が一覧で確認できること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.14. 0190045 地区の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[地区管理]参照※1 地区は住民記録の住所と紐付ができること※2 事業や目的別に地区を抽出できること(行政区や学校区等)※3 支所地区、保健区、行政区など、複数種類の地区を管理できること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.15. 0190046 地区別に事業従事者(地区担当者)の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[地区管理]参照※1 地区毎に複数の地区担当者を管理できること。

※2 地区毎の委員についても管理できること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.16. 0190047 検査項目において基準範囲(下限、上限)の管理ができること。

※1 検査項目ごとに、年齢や性別ごとに基準値が設定できること※2 基準値が設定されている検査項目を参照画面で照会した際、基準値超過・基準値未満の確認ができること※3 過去の検査結果に対する判定は、基準値が変更された場合、過去時点の基準値範囲で判定されたまま上書きされないこと○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.17. 0190048 年間の事業予定(集団健(検)診等のイベント予定)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

※1 以下に関する事業の情報を管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[事業予定]参照◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.18. 0190049 年間の事業予定(集団健(検)診等のイベント予定)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

※1 従事者(担当者)の登録時、同一時間に重複していた場合、注意喚起(アラート)ができること○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.19. 0190050 年間の事業予定は一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.19. 0190051 年間の事業予定は一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 従事者(担当者)ごとに確認ができること。

○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.20. 0190052 事業の情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

※1 当機能にて成人保健、母子保健における市区町村拡張事業の追加、予防接種における任意接種や風しん抗体検査の追加ができること※2 同じ業務でも複数の事業を実施している場合には、複数の事業が管理できること(例:栄養教室・禁煙教室・歯科教室)※3 対象となる年齢および性別を管理できること※4 対象となる年齢の基準日は任意に設定できること※5 対象となる受診歴の間隔を任意に設定できること※6 当機能にて追加した事業は、該当する分野(成人保健・母子保健・予防接種)の中において、既に登録されている事業と同様の取り扱いができること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.20. 0190599 機能ID0190052に加えて、以下ができること。

※1 予防接種においては、予防接種管理番号を管理できること◎ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、「予防接種管理番号」で予防接種の種別や回数を管理する。当番号を健康管理システムでも管理する要件を追加した。

令和10年4月1日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能- 新規追加 0190675 機能ID0190052に加えて、以下ができること。

※1 成人保健においては、検診管理番号を管理できること○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い、「検診管理番号」で検診を管理する。当番号を健康管理システムでも管理する要件を追加した。

標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.21. 0190053 事業を一覧で確認できること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.22. 0190054 市区町村拡張運用における以下の対応ができること。

※1 指針に示された事業の対象年齢の拡張※2 対象年齢の基準日は任意に設定できること※3 指針に示された事業の節目年齢の変更※4 指針に示された事業項目以外の事業項目の追加※5 市区町村拡張事業の事業項目の追加 追加した事業項目について他の項目と同様に取り扱われること※6 妊婦健診の単独助成(健診回数上乗せ)※7 対象となる受診歴の間隔を任意に設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.23. 0190055 マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による管理ができること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.24. 0190056 機能・帳票要件及び帳票詳細要件に記載している「パラメータ」は、利用者が変更できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.1. 0190057 住民記録情報(対象者および世帯員)を確認できること。

※1 データの参照、データの取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で確認できればよい※2 支援措置対象者情報も連携される場合は、支援措置対象者として識別できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.2. 0190058 住民記録情報(対象者および世帯員)を確認できること。

※1 世帯情報は一覧で表示できること※2 世帯情報は、現住民と消除者を区別して表示できること◎ ◎ ◎・健康管理は、地域特性により実施すべき事業に差が生じる分野となる。地域住民の健康を守るため、地方自治体の創意工夫により実施している事業がシステムで管理できないという機能低下を防ぐため、当該要件を設けている。

・これら機能IDの「事業」とは成人保健では各がん検診や教育・訪問・指導等、母子保健では各健診や母子保健指導等を指す。

・「予防接種管理番号」とは、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、予防接種の種別や回数を判別する番号である。連携に必要となるため、番号管理の要件を設けている。

・「検診管理番号」とは、自治体検診DXにおいて、検診を判別する番号である。連携に必要となるため、番号管理の要件を設けている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.3. 0190059 住登外者を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[住登外者情報]参照◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.22. 0190060 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。

・住登外者宛名番号管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。

・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。

・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。

◎ ◎ ◎住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を健康管理システムに個別に実装する場合、以下のとおりとする。

・健康管理システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。

・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、健康管理システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。

1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.23. 0190061 住民の住所については住民記録システムから取得すること。

当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.4. 0190062 管理している住登外者について、住登者と同様に各業務の情報を紐づけて管理できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.5. 0190063 住登外者の個人番号を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 所属や職員により利用権限設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[個人番号管理]参照◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.6. 0190064 支援者措置対象者を照会でき、気づける仕組みとすること。

※1 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能- 0190565 要配慮者を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[要配慮者情報]参照◎ ◎ ◎支援措置対象者とは住民基本台帳事務における支援措置を指すため、独自の支援対象者という意味で要配慮者という名称を使用している。

1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.7. 0190065 個人単位及び事業単位で電話番号、携帯番号、E-mailアドレスの連絡先を管理でき、各事業の台帳画面や一覧抽出で表示できること。

※1 連絡先備考も管理できること(架電の優先先、登録事業、登録者、勤務先や知人の情報等を管理するため)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[個人連絡先]参照◎ ◎ ◎様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.8. 0190066 住基住所とは別に、送付先情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。

※1 送付先情報を利用目的単位で個人につき複数管理できること※2 どの送付先情報を利用するかを帳票ごとに設定できること※3 利用目的単位の送付先情報単位に登録事由(支援措置対象者や成年被後見人等)も管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[送付先情報]参照◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.9. 0190067 登録した送付先の情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.11. 0190069 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

※1 予約登録時、事業予定が既に定員に達している場合は注意喚起(エラー・アラート)できること※2 予約登録時、参加要件を満たしていない場合は注意喚起(エラー・アラート)できること※3 予約順に予約番号を採番・登録できること※4 重複予約(同一日時に別の事業予約、同一事業を別の日時で予約)の確認ができること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照○ ○ ×事業に対する予約希望者の情報を管理する要件である。地方自治体の運用により予約希望者管理の必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.12. 0190070 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

※1 複数回に渡る事業については、希望日程をまとめて予約登録できること○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.13. 0190071 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。

※1 予約登録時に既に定員に達している場合、キャンセル待ちとして登録できること。

※2 キャンセルが出た際に、キャンセル待ち一覧から個人を選択し、予約登録ができること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.14. 0190072 予約済者を一覧で確認できること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.15. 0190073 複数の事業予定に対して、指定した対象者を割り振ることができること。

※1 割り振る対象者は、EUC等で抽出可能であること○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.16. 0190074 事業の対象者に対して、現住民と転出や死亡等の消除者の区別ができること。

※1 転出や死亡等の消除者を一覧で確認できること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.17. 0190075 事業の対象者に対して、転出や死亡等の消除者の区別ができること。

※1 転出や死亡等の消除者について一括で予約解除ができること。○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.18. 0190076 帳票の発行履歴を管理できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[帳票発送履歴情報]参照※1 帳票の再出力や問い合わせ対応を行うための管理となるため、住民への通知物を対象とする◎ ◎ ◎様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.19. 0190077 帳票の発行対象外者を管理でき、気づける仕組みとすること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[帳票発行対象外者情報]参照◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.20. 0190078 帳票の発行対象外者を一覧で確認できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能- 修正 0190547 法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。

個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに物理削除できること。

保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0190080 対象者検索は、以下の項目を複数組み合わせてできること。

・宛名番号・カナ氏名(通称名含む)・漢字氏名(通称名含む)・英字名・生年月日(西暦・和暦)・性別・住所・方書・電話番号※1 特定の個人を検索する場合である。事業の対象者一括抽出については各要件に従うこと。

※2 消除者も検索できること。

※3 直近の検索履歴を残し、再検索できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0190081 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。

・地区・世帯番号○ ○ ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190453 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。

・接種券番号○ × ×1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190454 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。

・母子手帳番号○ ○ ×1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190455 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。

・受給者番号(養育医療)○ × ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.2. 0190082 氏名に関する検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.3. 0190083 対象者検索は、本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。

※1 英字名は管理している場合に限る※2 半角・全角を同一として検索できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.4. 0190084 対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.5. 0190085 各台帳画面で対象者を特定した際、支援措置対象者や要配慮者である場合は、気づける仕組みとすること。

◎ ◎ ◎健診受診票などの送付対象者に関して、住民の事情により発送不要となる帳票を管理する要件である。誤って発送対象に含まれていないか確認できる要件も含む。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.6. 0190086 各台帳画面で対象者を特定した際、各事業や申請種別により個人番号を確認できること。

※1 個人番号を保持している場合の要件である※2 所属や職員により利用権限設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.7. 0190087 各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[メモ情報]参照※1 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づける仕組みとすること※2 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.8. 0190088 各台帳画面で世帯毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[メモ情報(世帯)]参照※1 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づける仕組みとすること※2 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.9. 0190089 各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファイルを対象者と関連付けし管理できること。

※1 対象者を特定した際、ファイルが存在する場合は気づける仕組みとすること※2 データ移行の対象に含めること※3 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.10. 0190090 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合して、同一人物の情報として利用できること。

※1 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100%ではない※2 宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止するために、宛名番号の置き換えにより同一人物の情報として扱えるようにすること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.11. 0190091 各事業の情報を一元的に照会できること。

◎ ◎ ×健康管理の各事業は関連する情報をそれぞれで管理しているため、横断的に情報の確認ができる要件としている。

1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.12. 0190092 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告のメッセージを表示できること。

※1 データ要件の必須項目は、必須入力とすること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.13. 0190093 データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック(エラー)ができること。

※1 各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠すること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.14. 0190094 データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.15. 0190095 データの削除時に削除実行してよいかの注意喚起(アラート)ができること。

◎ ◎ ◎個人に紐づくメモ情報及び世帯に紐づくメモ情報を管理する要件である。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.16. 0190096 処理途中の状態から処理を中断する場合(保存前に検索や閉じるボタンを押下した場合等)は、中断前に注意喚起(アラート)を行うことで誤操作による中断を未然に防げること。

※1 オンライン画面による一覧表示や一括登録処理の場合も同様の注意喚起(アラート)ができること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0190097 EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するEUC機能をいう。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。

EUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(健康管理システム)」の規定に従うこと。(健康管理システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。

※1 支援措置対象者や要配慮者が含まれている場合は気づけること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0190098 EUC機能による出力は、スケジュール管理(参照、登録、修正、削除)による自動実行ができること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.2. 0190099 健康管理システム(サブユニット含む)のEUC機能として、以下の共通要件を満たすこと。

※1 年齢、BMI値など自動計算した項目についても、表示対象とすること※2 任意の基準日時点の住民を抽出対象とできること○ ○ ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能- 0190456 EUC機能で抽出した対象者宛名番号を保存し、再度呼び出すことができること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能- 0190457 宛名番号を含む対象者リストを取り込むことができること。

※ 取り込んだデータは機能ID0190097のEUC機能で抽出条件として使用できること。

○ ○ ○対象者リストとはcsvやExcelで作成されたファイル等を想定している。

1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.3. 0190100 各事業の任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。

※1 コード項目は、コード値、日本語名称の表示を選択できること※2 個人番号は含まない◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.5. 0190102 各事業の一覧画面において、任意の一覧抽出結果から対象を選択して帳票を一括出力できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.6. 0190103 各事業の任意の一覧抽出結果から宛名シール、窓空き宛名を一括出力でき、カスタマバーコードも印字できること。

※1 カスタマバーコードは、印字有無をパラメータで設定できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.7. 0190104 同一世帯内に対象者が複数該当する場合は、世帯主1人分を出力できること。

○ ○ ×世帯ごとに1通の発送物を送付する運用を想定した要件であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.8. 0190105 各事業の任意の一覧抽出結果では、支援措置対象者や要配慮者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.9. 0190106 各事業の一覧画面において、時間を要する検索条件が設定された場合は、検索処理の継続確認(アラート)ができる仕組みにすること。

※1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間がかからない仕組みを含む◎ ◎ ◎当要件は、健康管理共通として定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.10. 0190107 各事業の一覧画面において、一覧表示できる上限を超えるデータを取得する検索条件が設定された場合は、エラーとして検索条件の再設定を促す仕組みにすること。

※1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を分割して表示できるような仕組みを含む◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.1. 0190108 ■帳票詳細要件 01、02■宛名を出力するときは、窓空き封筒に対応でき、カスタマバーコードを印字できること。

※1 通知書等のみならず、宛名印刷、宛名シールも対応できること※2 カスタマバーコードは、帳票単位に印字有無を設定できること◎ ◎ ◎健康管理共通として出力できる帳票として2種類を定義している。専用帳票が定義されていない場合においても、各事業の情報をEUC機能により抽出後、宛名シールもしくは宛名印刷で対応することを想定した要件となっている。

1.健康管理共通1.6.帳票出力機能- 0190458 外国人の氏名を出力する際、機能ID0190001で連携される氏名優先区分に従って、本名・通称名の出力制御ができること。

※1 氏名優先区分に設定がない場合には、住民記録システム標準仕様書に記載の優先順に準拠して表示されること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.2. 0190109 宛名部分は、送付先情報を優先して印字できること。

※1 送付先情報を優先して印字するかしないかを選択できること ◎ ◎ ◎送付先情報が登録されている住民については、送付先情報を優先して宛名を印字するための要件である。

1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.3. 0190110 公印が必要な帳票を出力する場合は、電子公印を印字できること。

※1 帳票単位で設定した電子公印を印字すること※2 公印の印字有無をパラメータで設定できること※3 職務代理者の公印印字も対応できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.4. 0190112 文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。

○ ○ ○健康管理において申請に関する業務は少ないことから、文書番号の印字要件は標準オプション機能としている。

1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.5. 0190113 通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.6. 0190114 印刷時(PDFファイル保存時を含む)は印刷するかプレビューかが選択できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.7. 0190116 印刷時は電子ファイルでの保存が選択できること。

※1 ExcelやWord形式等での保存ができること○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.8. 0190117 帳票の再出力を随時できること。

※1 住民への通知物を対象とする◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.9. 0190118 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。

※1 具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため共通要件としては定めない◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.9. 0190119 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。

※1 出力順の保存、呼び出しができること○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.10. 0190120 通知書等の帳票を一括出力する時、支援措置対象者や要配慮者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.11. 0190121 通知書等の帳票を一括出力する時、転出や死亡等の消除者、住登外者を除いて出力できること。

◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能- 0190459 通知書等の帳票を出力してから住民へ発送するまでの間に、転出や死亡等で消除された者(抜き取り対象者)を一覧で確認できること。

(EUCができること)◎ ◎ ◎様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.13. 0190123 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること。 二次元コード(カスタマバーコードを含む。)については、二次元コードの値をファイルに格納すること。 ◎ ◎ ◎機能ID0190126で作成した帳票の印字項目も含めて、印刷事業者等へ渡すためのデータ出力を想定している。

1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.13. 0190124 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて印刷イメージファイル(PDF形式等)を作成し、出力できること。

○ ○ ○機能ID0190126で作成した帳票の印字項目も含めて、印刷事業者等へ渡すためのデータ出力を想定している。

1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.14. 0190125 大量枚数を印刷する場合に、頁を指定して、分割印刷できること。

○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.15. 0190126 帳票レイアウト、帳票詳細要件に定められた帳票以外は、以下の対応が可能であること。

なおシステムからは印字用データを出力し、※1~※8をシステム外機能を活用して実装することも可とする※1 帳票の追加削除がユーザ操作でできること※2 帳票レイアウトはユーザ操作で設定できること※3 印字する管理項目はユーザ操作で設定できること※4 印字位置はユーザ操作で設定できること※5 設定した帳票レイアウトは保存できること※6 カスタマバーコードが出力できること※7 宛名番号をバーコードで出力できること※8 連番を出力できること◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.15. 0190127 帳票レイアウト、帳票詳細要件に定められた帳票以外は、以下の対応が可能であること。

※1 再出力時には、再発行であることがわかる印字ができること○ ○ ○1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.1. 0190128 訪問対象者を抽出できること。(EUCができること)○ ○ ×当要件は、健康管理共通として訪問事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。

1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.2. 0190129 訪問申込情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

※1 同一世帯の訪問状況を容易に把握できること。◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している。

1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.3. 0190130 訪問申込情報を一覧で確認できること。(EUCができること)○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.4. 0190131 訪問結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190548 訪問結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

※1 結果情報を一括して登録できること。○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.6. 0190133 訪問結果情報を一覧で確認できること。(EUCができること)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190460 OCR処理等を介して、訪問結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190461 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・地域住民の健康維持及び向上を目的として地方自治体が創意工夫をしている帳票デザインが、標準化に伴い使用できない事態を防ぐために、汎用的な帳票出力を可能とする要件である。

・システムでは印刷用データ出力のみを実施しWordで差込印刷するなど、一部的にシステム外機能を活用した方法であっても、※1~※8すべての対応が可能であれば要件を満たすこととなる。

各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190462 訪問結果情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190463 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.1. 0190134 相談対象者を抽出できること。(EUCができること)○ ○ ×当要件は、健康管理共通として相談事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。

1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.2. 0190135 相談申込情報の管理(登録・更新・削除)ができること。

※1 事業予定が組まれているものについては、事業予定を指定して登録できること※2 対象者(予約者)が事前に登録されている場合、その対象者一覧から登録する住民を指定、情報の登録ができること◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.3. 0190136 相談申込情報の一覧を確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.4. 0190137 相談結果情報の管理(登録・更新・削除)ができること。

※1 同一人物が同日に複数回を実施した場合でも管理ができること※2 担当者(従事者)はマスタ管理されている従事者から選択できること※3 世帯構成を確認できること◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.6. 0190139 相談結果情報を一覧で確認ができること。(EUCができること)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190464 OCR処理等を介して、相談結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190465 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190466 相談結果情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190467 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.1 0190140 教育対象者を抽出できること。(EUCができること)◎ ◎ ×当要件は、健康管理共通として教育事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。

1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.2 0190141 教育申込情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

※1 教育の受付と同時に出席登録ができること。◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.3 0190142 教育申込情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.4 0190143 教育結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.5 0190144 教育結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

※1 コース事業は、コース事業として管理ができること。(次回事業の受付がされること)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.6 0190145 教育結果情報を一覧で確認ができること。(EUCができること)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.7 0190146 申込通知が出力できること。(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×帳票出力に関する機能要件ではあるが、国で様式等が定まっておらず、また地方自治体の運用による部分が大きいため、帳票レイアウト及び帳票詳細要件を定めていない。機能ID0190126の機能を活用し、ユーザで帳票レイアウト等を定義することとしている。

以下同様。

1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190468 OCR処理等を介して、教育結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190469 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190470 教育結果情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190471 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.1. 0190149 要フォロー者を指定して、フォロー予定情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 対象者の住所に該当する地区担当者(従事者)をフォロー担当者に設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[フォロー状況情報]参照◎ ◎ ×・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.2. 0190150 フォロー者を個別に管理でき、気づける仕組みとすること。

※1 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること※2 対象者の住所に該当する地区担当者(従事者)をフォロー担当者に設定できること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.3. 0190151 要フォロー者を指定して、フォロー結果(実績)情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 フォロー結果はフォロー内容(指導内容等)ごとに複数管理できること。

※2 不在等によりフォローが実施できなかった場合でも登録ができること。

※3 継続フォローとなる場合、結果登録時に次回予定が登録できること。

※4 フォローの経過が経年的に照会できること。

※5 フォロー済者のフォロー結果を一括登録できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[フォロー状況情報]参照◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.4. 0190152 フォロー情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 フォロー情報は予定・結果両方を含む※2 未フォロー者のみで絞り込みができること◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.5. 0190153 住民ごとに、フォロー記録を記録票として出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190472 OCR処理等を介して、フォロー情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190473 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190474 フォロー情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190475 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.1. 0190154 事業実施報告書(日報)の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。

※1 個人を特定せず事業の実施内容、参加人数等が登録できること※2 登録結果は機能ID0190436にて集計可能とすること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[実施報告書(日報)情報]参照○ ○ ×実施事業の日報等を管理する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.2. 0190155 実施報告書(日報)情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.3. 0190156 実施報告書(日報)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.4. 0190157 職員間で伝言を送受信できること。

※1 伝言として、重要度、掲載期限、伝言内容を設定できること※2 複数名の職員に対して伝言を一斉送信できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[伝言情報]参照○ ○ ○様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.1. 0190158 希望調査票送付対象者を指定条件で抽出し、一覧を確認できること(EUCができること)。

※1 機能ID0190161と同等の抽出条件の設定ができること○検診受診希望者の管理に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.2. 0190159 検診ごとに、希望調査結果情報を登録・更新できること。

※1 複数検診の希望結果を一括で登録・更新できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_02.【成人保健】対象者管理」[希望調査結果]参照○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190476 希望調査結果情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190477 OCR処理等を介して、希望調査票を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190478 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190479 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.3. 0190160 検診の受診希望者を地区別管理できること。

※1 受診希望者を地区別に割り振ることができること※2 受診希望者を受診会場別に割り振ることができること※3 割り振り後、手動で調整ができること○要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.1. 0190161 検診ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること(EUCができること)。

<抽出条件について>※1 任意の基準日時点の住民を対象とできること※2 任意の基準日で年齢計算ができること※3 年齢計算は、暦による期間の計算(民法第143条第2項の計算)ができること※4 年齢範囲を設定できること※5 奇数年、偶数年、節目年の設定ができること※6 年齢基準日は、年度末年齢、受診時年齢の設定ができること※7 性別を設定できること※8 当該年度の受診状態を参照した抽出ができること※9 過年度の受診状態を参照した抽出ができること※10 当該年度の申込状態を参照した抽出ができること◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能- 0190563 機能ID0190161に加え以下ができること※1 HPV検査単独法のアルゴリズムに準じた抽出ができること◎HPV検査単独法のアルゴリズムとは、第40回がん検診のあり方に関する検討会資料1「子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について」の5頁に示されているアルゴリズムである。

「がん検診のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて、令和6年2月14日付けで指針において推奨される子宮頸がん検診にHPV検査単独法が追加された。

令和8年4月1日2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.1. 0190162 機能ID0190161に加え以下ができること※1 過年度の申込状態を参照した抽出ができること○2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.2. 0190163 機能ID0190161に加え以下ができること※1 国保資格を参照した抽出ができること◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.3. 0190164 機能ID0190161に加え以下ができること※1 後期高齢資格を参照した抽出ができること◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.4. 0190165 機能ID0190161に加え以下ができること※1 生活保護を参照した抽出ができること◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.5. 0190166 機能ID0190161に加え以下ができること※1 住民税情報を参照した抽出ができること○2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.6. 0190167 機能ID0190161に加え以下ができること※1 複数検診を組み合わせた抽出ができること◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.7. 0190168 機能ID0190161に加え以下ができること※1 以下に該当する者は抽出から除外できる・機能ID0190077に該当する者は抽出から除外できること ○様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能- 新規追加 0190664 機能ID0190161に加え以下ができること※1 以下に該当する者は抽出から除外できる・職域等がん検診の情報から、検診対象外と判断できる場合には抽出から除外できること(例:当該年度に職域等で受診済、2年に1回の検診を昨年度受診済み 等)◎<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたため、管理要件が追加されている。同情報で抽出年度に受診済みとみなせるものは対象者抽出対象としないことも想定されるため、機能要件としても除外する機能を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.8. 0190169 抽出時に、抽出条件を保存し、次回利用時に呼び出せること◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.1. 0190170 電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登録・更新・削除ができること。

※1 当該年度に未受診の検診に対してのみ登録できること※2 年度ごとに申込歴を管理できること※3 事情により対象外となる場合、その情報を管理できること※4 「実施日」が空白であることが気づける仕組みであること。

(個別検診受付時等、実施日の入力が不要なケースを想定)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.1. 0190171 電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登録・更新・削除ができること。

※1 複数の検診について一括で設定ができること※2 検診を組み合わせたものをパターンとしてセットできること◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.2. 0190172 申込情報をもとに受診票の随時発行処理ができること。

◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.3. 0190173 検診資格または負担金条件に影響する資格確認ができること。

・国保資格・後期高齢資格・住民税(非課税世帯)・生活保護◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.4. 0190174 電子申請による申込情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.5. 0190175 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.6. 0190176 申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。

※1 当該年度に既に申込済や受診済の情報も参照できること※2 過去の申込・受診情報も参照できること※3 ※1,※2が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること◎様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.6. 0190177 申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。

※1 自己負担金の情報を参照できること○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.7. 0190178 申込情報登録時、対象年齢、性別、受診歴の間隔のチェックを行い、受診予定日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 機能ID0190052で登録した事業の情報に従いチェック(エラー・アラート)ができること。

◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.8. 0190179 申込情報登録時、機能ID0190189,0190190で出力した無料クーポン券発行対象者情報も参照できること。

◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190480 当日受付した健(検)診受付情報を登録・更新・削除できること。

※1 複数検診の受付情報を一括で登録・更新できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診][乳がん一次検診][胃がん一次検診][子宮頸がん一次検診][大腸がん一次検診][肝炎ウイルス一次検診][骨粗鬆症一次検診][歯周疾患一次検診]○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190481 当日受付した健(検)診受付情報を登録・更新・削除できること。

※1 検診資格または負担金条件に影響する資格により、自己負担金の計算ができること。

○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190482 健診対象者データの出力ができること。(EUCでの対応も可とする)○ネットワーク接続不可な出先機関等での受付を想定した要件である。

2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190483 健診会場等で受け付けた受付データの取り込みができること。

○ネットワーク接続不可な出先機関等で受け付けた受付情報を、帰庁後健康管理システムに取り込むことを想定した要件である。

2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.2. 0190181 検診ごとに受診票送付者(申込者)を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 集団検診の場合、検診予定枠ごとに人数の把握、一覧確認が行えること◎様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.3. 0190182 複数検診まとめて受診票送付者(申込者)を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.4. 0190183 申込情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※ 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能- 新規追加 0190665 各検診の職域等がん検診の受診状況把握のための質問票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたことに伴い、状況把握のための質問票の出力要件を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.1. 0190184 希望調査票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の受診希望を尋ねるものであり、対象者が自身の対象となる健(検)診内容を確認し、申し込むための帳票を想定している。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日2.【成人保健】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.2. 0190185 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること※2 日時や場所が決まっている場合(集団検診等)、以下の内容が受診票に出力できること。

・実施予定日 ・受付時間 ・実施場所◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能- 0190549 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.2. 0190186 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 複数の検診を集約した総合受診券(複合受診券)を出力できること。

○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.3. 0190187 各検診の案内(通知)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること※2 日時や場所が決まっている場合(集団検診等)、以下の内容が案内(通知)に出力できること ・実施予定日 ・受付時間 ・実施場所◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.3. 0190188 各検診の案内(通知)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 複数の検診を集約した案内(通知)を出力できること。

○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.4. 0190189 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業として実施している、子宮頸がん検診および乳がん検診の無料クーポン券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎子宮頸がん検診および乳がん検診が無料で受診できるクーポン券を想定している。

2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.4. 0190190 地方自治体で、各種検診の受診率向上、早期発見、早期治療に結びつけるための、無料クーポン券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○地方自治体で実施している各種検診(子宮頸がん検診、乳がん検診以外)が無料で受診できるクーポン券を想定している。

健康診査、各種がん検診、独自施策事業等を受ける際に必要となる、受診可能な検診が出力された帳票を想定している。

健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の対象となった住民の受診時期に合わせて、実施通知する帳票を想定している。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日3.【成人保健】検診情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.1. 0190191 検診ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 年度ごとに受診歴を管理できること※2 同一年度内の複数回受診も管理ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診][乳がん一次検診][胃がん一次検診][子宮頸がん一次検診][大腸がん一次検診][肝炎ウイルス一次検診][骨粗鬆症一次検診][歯周疾患一次検診]◎管理項目は、以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照01111: 肺がん一次検診セクション01113: 乳がん一次検診セクション01115: 胃がん一次検診セクション01117: 子宮頸がん一次検診セクション01119: 大腸がん一次検診セクション01121: 肝炎検診一次検診セクション01123: 骨粗鬆症一次検診セクション01125: 歯周疾患一次検診セクション3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190484 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診]:実施時年齢、喫煙指数[乳がん一次検診]:実施時年齢[胃がん一次検診]:実施時年齢[子宮頸がん一次検診]:実施時年齢[大腸がん一次検診]:実施時年齢[肝炎ウイルス一次検診]:実施時年齢[骨粗鬆症一次検診]:実施時年齢[歯周疾患一次検診]:実施時年齢○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.2. 0190192 住民を指定して健康診査情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 生活保護受給者の健康診査情報を管理できること(生保対象区分により他の健康診査情報と区別して管理できること)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」[健康診査]参照◎機能ID0190556にて、本機能で管理する生活保護受給者の健康診査情報を、生活保護システム及び生活保護版レセプト管理システムに提供する形を想定している。

※1の要件があることから、健康診査に関する要件を切り出して定めているが、他の機能IDに記載の”検診”については、健康診査を含むものとする。

令和8年4月1日3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190566 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[健康診査]:保健指導レベル[健康診査]:メタボリックシンドローム判定[健康診査]:BMI[健康診査]:eGFR[健康診査]:Non-HDL コレステロール○令和8年4月1日3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.4. 0190194 住民ごとに、複数の検診結果を一度に照会できること。

◎要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)様式第5号健康管理システム 【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日3.【成人保健】検診情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.5. 0190195 申込情報(抽出も含む)がない場合でも結果の登録ができること。

※1 申込情報がない場合は気づける仕組みであること◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.6. 0190196 検診の申込情報から個人を特定して、結果の登録ができること。◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.7. 0190197 検診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.8. 0190564 検診結果データ登録時、国で示されている検診受診間隔チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 例:胃がん検診におけるX線検査と内視鏡検査の考え方や、乳がん検診における2年に1度の隔年受診、HPV検査単独法のアルゴリズム等※2 地方自治体において独自の検診間隔で検診を実施している場合は、機能ID0190201に従いチェック(エラー・アラート)ができること。

(機能ID0190201は、機能ID0190052の市区町村拡張事業で登録した情報に従ったチェックである)◎HPV検査単独法のアルゴリズムとは、第40回がん検診のあり方に関する検討会資料1「子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について」の5頁に示されているアルゴリズムである。

・旧機能IDは0190198である。

・「がん検診のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて、令和6年2月14日付けで指針において推奨される子宮頸がん検診にHPV検査単独法が追加された。

令和8年4月1日3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.9. 0190199 検診結果データ登録時、対象年齢および性別のチェックを行い、年齢および性別が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.10. 0190200 検診結果データ登録時、受診日時点で住民であるかチェックを行い、住民でなかった場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.11. 0190201 検診結果データ登録時、機能ID0190052で登録した事業の情報に従いチェック(エラー・アラート)ができること。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.12. 0190202 検診ごとに結果情報を一括で登録できること。

○ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。

3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190485 検診ごとに結果情報を連続で登録できること。

○複数件数を同時登録するのではなく、受診日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日3.【成人保健】検診情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.13. 0190203 OCR処理等を介して、検診結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190666 OCR処理等を介して、職域等がん検診の受診状況情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたため、同情報が管理できるように機能を追加。

標準オプション機能であるため未規定3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.14. 0190204 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.15. 0190205 検診ごとに、結果情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎機能ID0190206のPHR対応に伴う医療機関標準XML以外の結果情報ファイルのことである。

3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.16. 0190206 健(検)診結果の標準化様式の取り込みができること。

※1 健診機関が地方自治体へ提出する自治体検診結果用フォーマットのことである◎PHR対応に伴う医療機関標準XML取り込みに関する要件である。

3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.17. 0190207 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.18. 0190208 検診結果参照時、検査項目の基準値超過の確認ができること。

※1 基準値は任意で設定が行えること※2 基準値をもとに検診結果の色分け等により基準値超過の確認が行えること※3 以下の場合に、生物学的性別で基準値が異なる検査項目については、台帳上の性別で基準値超過の確認ができること。

例:生物学的性別と、台帳上の性別が異なり、生物学的性別と異なる判定を対象者が希望しているケース○一般的な基準値は国指針で示されているものの、地域特性を鑑みて基準値を任意で設定する運用を想定した要件である。

3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190667 検診ごとに、職域等がん検診の受診状況情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[職域等がん検診(胃がん)][職域等がん検診(肺がん)][職域等がん検診(子宮頸がん)][職域等がん検診(大腸がん)][職域等がん検診(乳がん)]◎<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたため、同情報が管理できるように機能を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR機能を用いたデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日3.【成人保健】検診情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190668 機能ID0190667に加えて、記入日から受診年度が算出できること。

○「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」では、受診年度を「今年度」という形で回答する様式例となっているため、「今年度」が何年度なのかを判別可能とするための機能である。

<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたため、同情報が管理できるように機能を追加。

標準オプション機能であるため未規定3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190669 職域等がん検診の受診状況情報登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○<4.1版における改定>職域等がん検診の受診状況把握に関する管理要件追加に伴い、関連するエラー・アラートも機能要件として追加。

標準オプション機能であるため未規定3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190670 検診ごとに、職域等がん検診の受診状況情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○<4.1版における改定>職域等がん検診の受診状況把握に関する管理要件追加に伴い、同情報の一括登録機能を追加。

標準オプション機能であるため未規定3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能新規追加 0190671 職域等がん検診の受診状況情報ファイルについて、エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○<4.1版における改定>職域等がん検診の受診状況把握に関する管理要件追加に伴い、同情報の一括登録機能を追加。

標準オプション機能であるため未規定3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.1. 0190209 検診ごとに、検診結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能新規追加 0190672 検診ごとに、職域等がん検診の受診状況情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎<4.1版における改定>職域等がん検診の受診状況把握に関する管理要件追加に伴い、同情報の一括参照機能を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.2. 0190210 住民ごとに、各検診結果を経年で確認できること(EUCができること)。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.3. 0190211 検診ごとに、未受診者の抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。

◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.4. 0190212 複数検診同時に、未受診者の抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。

○3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.5. 0190213 検診ごとに、精密検査の対象者を抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。

※1 複数の検査項目を組み合わせた条件検索ができること※2 受診日の範囲指定が行えること◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.6. 0190215 検診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎様式第5号健康管理システム 【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日3.【成人保健】検診情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.1. 0190216 各検診の結果票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の結果を通知する帳票を想定している。

3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.2. 0190217 未受診者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の未受診者に対し、対象者別に勧奨通知や、受診状況確認を行うための帳票を想定している。

3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.3. 0190218 精密検査の受診票(紹介状)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○各種がん検診、独自施策事業等において、要精密検査の判定の対象者に対して、精密検査受診のお知らせや、受診票を出力することを想定している。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】精密検査情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日4.【成人保健】精密検査情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.1. 0190219 精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 受診歴を管理できること※2 一次検診結果が精密検査対象であるかチェック(エラー・アラート)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_04.【成人保健】精密検査情報管理」の以下参照[肺がん精密検査][乳がん精密検査][胃がん精密検査][子宮頸がん精密検査][大腸がん精密検査][肝炎ウイルス精密検査][骨粗鬆症精密検査][歯周疾患検診精密検査]◎管理項目は、以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照01112: 肺がん精密検査セクション01114: 乳がん精密検査セクション01116: 胃がん精密検査セクション01118: 子宮頸がん精密検査セクション01120: 大腸がん精密検査セクション01122: 肝炎検診精密検査セクション01124: 骨粗鬆症精密検査セクション01126: 歯周疾患精密検査セクション4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能- 0190486 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_04.【成人保健】精密検査情報管理」の以下参照[肺がん精密検査]:実施時年齢[乳がん精密検査]:実施時年齢[胃がん精密検査]:実施時年齢[子宮頸がん精密検査]:実施時年齢[大腸がん精密検査]:実施時年齢[肝炎ウイルス精密検査]:実施時年齢[骨粗鬆症精密検査]:実施時年齢[歯周疾患精密検査]:実施時年齢○4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.1. 0190220 精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.2. 0190221 精密検査ごとに、結果情報ファイルを使用して一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.3. 0190222 健(検)診結果の標準化様式の取り込みができること。

※1 健診機関が地方自治体へ提出する自治体検診結果用フォーマットのことである ◎PHR対応に伴う医療機関標準XML取り込みに関する要件である。

4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.4. 0190223 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

○要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)様式第5号健康管理システム 【成人保健】精密検査情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日4.【成人保健】精密検査情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.5. 0190224 精密検査ごとに結果情報を一括で登録できること。

○ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。

4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能- 0190487 精密検査ごとに結果情報を連続で登録できること。

○複数件数を同時登録するのではなく、受診日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。

4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.1. 0190225 精密検査ごとに、精密検査結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.2. 0190226 精密検査ごとに、未受診者勧奨対象者を抽出、一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.3. 0190227 精密検査情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと※2 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.1. 0190228 未受診者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎精密検査の未受診者に対し、対象者別に勧奨通知や、受診状況確認を行うための帳票を想定している。

4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.2. 0190229 各精密検査の結果票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○精密検査の結果を通知する帳票を想定している。

4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.3. 0190230 受診者用、医療機関用の各精密検査の追跡調査用の帳票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○各種がん検診、独自施策事業等において、要精密検査とされた対象者が、医療機関を受診し、その診断結果を地方自治体が把握することを目的とした帳票を想定している。

様式第5号健康管理システム 【成人保健】訪問・相談・教育※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日5.【成人保健】訪問・相談・教育 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項5.【成人保健】訪問・相談・教育5.1.訪問情報管理機能5.1.1 0190231 訪問情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_訪問申込情報]および[成人保健_訪問結果情報]参照◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.1.訪問情報管理機能5.1.2 0190232 機能ID0190231以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。

◎機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

5.【成人保健】訪問・相談・教育5.2.健康相談情報管理機能5.2.1 0190233 健康相談情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_個別指導申込情報]および[成人保健_個別指導結果情報]参照◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.2.健康相談情報管理機能5.2.2 0190234 機能ID0190233以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。

◎機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

5.【成人保健】訪問・相談・教育5.3.教育情報管理機能5.3.1 0190235 教育情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_集団指導申込情報]および[成人保健_集団指導結果情報]参照◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.3.教育情報管理機能5.3.2 0190236 機能ID0190235以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。

◎機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.1. 0190237 妊娠届出(新規・転入)の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 多胎の場合にも管理できること※2 母子手帳の発行及び再発行の情報も管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊娠届出情報]および[妊娠届出アンケート]ならびに[母子健康手帳交付情報]◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照80 母子保健法による妊娠の届出に関する情報6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.2. 0190238 妊娠届出時の妊娠週数、妊娠月数が自動算出できること。

※1 届出日と出産予定日から届出時の妊娠週数と妊娠月数が自動的に設定できること※2 自動算出後に手修正できること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.3. 0190239 母子手帳情報登録時、母子手帳番号が自動付番できること。

※1 母子手帳番号は「年度(西暦下2桁)+登録支所+通番」を基本として、パラメータによって自由に付番条件を追加、編集できること。なお自動付番の有無は設定可能であること。

※2 母子手帳番号を手入力した場合に重複番号を抑止すること※3 多胎児に対して付番ができること※4 自動算出後に手修正できること○ ○ ×・母子手帳番号を健康管理システムとして自動付番する要件であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・付番方法は地方自治体により異なることからパラメータで自由に設定できることとする。

6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能- 0190600 自治体別受診券IDを管理できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診受診券ID情報][妊婦健診受診券ID発行情報]参照◎ ◎ ×「自治体別受診券ID」はPMHとの連携(機能ID0190595)で利用する項目である。

PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。

令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能- 0190601 母子手帳情報登録時、自治体別受診券IDが自動付番できること。

※1 PMHとの連携仕様(機能ID0190595)に準じたIDを付番できること。

※2 自動付番後に手修正できること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加 標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.1. 0190242 妊娠届出情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.1. 0190243 妊娠届出情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 乳児の情報も一覧で確認できること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.2. 0190244 ハイリスク、フォロー対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 ハイリスク対象者の条件を設定できること※2 フォロー対象者の条件を設定できること◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.3. 0190245 妊娠届出情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.3.妊娠届出帳票出力機能6.3.1. 0190246 妊婦宛てのお知らせ通知を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.3.妊娠届出帳票出力機能6.3.2. 0190247 妊産婦個人台帳を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×妊産婦個人台帳は妊産婦に対してフォロー等を実施する際に、対象者の妊娠期から産後までの情報を一括で確認するための要件として設けている。

6.【母子保健】妊産婦管理6.29出産の状態管理機能- 0190488 出産の状態に係る情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[出産の状態に係る情報]参照◎ ◎ ×要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.30出産の状態一覧管理機能- 0190489 出産の状態に係る情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.1. 0190248 妊婦健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 届出番号と紐づけて、健診回数の管理ができること※2 以下のケースにおいても受診結果が管理できること。また区分等で見分けがつけられること。(里帰り等他自治体で受診したケース)※3 15回以上の健診回数上乗せを管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報妊婦健診情報>妊婦健診情報6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.2. 0190250 妊婦健診の各種情報について妊娠週数は自動算出もできること。

※1 受診日と届出時の出産予定日から受診時点の妊娠週数を自動的に設定できること◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.4. 0190253 妊婦健診結果情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.5.妊婦健診一覧管理機能6.5.1. 0190254 妊婦健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.6.妊婦健診帳票出力機能6.6.1. 0190255 未受診者への勧奨通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.6.妊婦健診帳票出力機能6.6.2. 0190256 妊婦健診受診券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 発行履歴の管理ができること※2 任意の受診券(枚数)を選択して出力できること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.1. 0190257 妊婦健診費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診費用助成]参照◎ ◎ ×妊婦健診費用助成は償還払いの要件を意図している。

6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.2. 0190258 妊婦健診費用助成の上限金額が管理できること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.3. 0190259 妊婦健診費用助成情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.1. 0190260 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.2. 0190261 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.3. 0190262 妊婦健診費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.9.妊婦健診費用助成帳票出力機能6.9.1. 0190263 妊婦健診費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.9.妊婦健診費用助成帳票出力機能- 0190490 妊婦健診費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能6.10.1. 0190264 妊産婦歯科健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊産婦歯科健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報妊婦健診情報>妊婦健診情報>妊婦歯科情報6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能- 0190491 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」の以下参照[妊婦歯科健診結果]:妊娠週数[妊婦歯科健診結果]:(ありの場合)要治療のむし歯本数○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能- 0190492 妊産婦歯科健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.11妊産婦歯科健診一覧管理機能6.11.1. 0190266 妊産婦歯科健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.11妊産婦歯科健診一覧管理機能6.11.2. 0190267 妊産婦歯科健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能6.12.1. 0190268 妊産婦歯科精検の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 妊産婦歯科健診情報を参照できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊産婦歯科精健結果]参照○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能- 0190493 妊産婦歯科精検情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能6.12.2. 0190269 妊産婦歯科精検情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能- 0190494 妊産婦歯科精検情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.13妊婦精密健診情報管理機能6.13.1. 0190270 妊婦精密健診の結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦精健結果]参照○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.13妊婦精密健診情報管理機能- 0190495 妊婦精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.21妊婦精密健診一覧管理機能- 0190496 妊婦精密健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.21妊婦精密健診一覧管理機能- 0190497 妊婦精密健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能6.14.1. 0190272 産婦健診の結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦健診結果]参照◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能- 0190498 産婦健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能6.14.2. 0190273 以下を自動計算できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】産婦健診結果」の以下参照[母子保健_産婦健診結果情報]:EPDS評価点数[母子保健_産婦健診結果情報]:赤ちゃんへの気持ち評価点数○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.15産婦健診一覧管理機能6.15.1. 0190275 産婦健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.22産婦健診帳票出力機能- 0190499 産婦健診受診券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190500 産婦健診費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦健診費用助成]参照◎ ◎ ×産婦健診費用助成は償還払いの要件を意図している。

6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190501 産婦健診費用助成の上限金額が管理できること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190502 産婦健診費用助成情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190503 決定日範囲を指定して産婦健康診査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190504 決定日範囲を指定して産婦健康診査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190505 産婦健診費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.25産婦健診費用助成帳票出力機能- 0190506 産婦健診費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.25産婦健診費用助成帳票出力機能- 0190507 産婦健診費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.16産婦精密健診情報管理機能6.16.1. 0190276 産婦精密健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦精密健診結果]参照○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.16産婦精密健診情報管理機能- 0190508 産婦精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.26産婦精密健診一覧管理機能- 0190509 産婦精密健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.26産婦精密健診一覧管理機能- 0190510 産婦精密健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理6.17.1. 0190278 産後ケア事業の申請および利用実績情報を管理(登録・更新・削除・照会)することができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産後ケア事業情報]参照○ ○ ×産後ケア事業に関しては母子保健法に示されているものの、実装実績が少ない事業であることから標準オプション機能としている。

6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理6.17.3. 0190280 産後ケアの各種情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理- 0190511 負担金条件に影響する資格確認ができること。

・住民税(非課税世帯)・生活保護○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.27産後ケア一覧管理機能- 0190512 産後ケアの各種情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.27産後ケア一覧管理機能- 0190513 産後ケアの各種情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.18産後ケア帳票出力機能6.18.1. 0190281 産後ケア助成券、決定通知書、委託施設への依頼書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.31妊婦のための支援給付支給状況管理機能- 0190602 妊婦のための支援給付支給状況の情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦のための支援給付支給状況]参照◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.31妊婦のための支援給付支給状況管理機能- 0190603 妊婦のための支援給付支給状況情報登録時、支給申請(認定)日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.32妊婦のための支援給付支給状況一覧管理機能- 0190604 妊婦のための支援給付支給状況情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 0190628 妊婦給付認定通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。

妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 0190642 妊婦給付認定申請却下通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。

妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 0190643 妊婦支援給付金支払通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。

妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 0190644 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。

妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 0190645 妊婦給付認定取消通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。

妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.34妊婦のための支援給付支給状況口座振込機能- 0190629 支給決定された情報をもとに、全国銀行協会フォーマットの様式で口座振込データを作成できること。

○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加標準オプション機能であるため未規定6.【母子保健】妊産婦管理6.35妊婦等包括相談支援管理機能- 0190630 妊婦等包括相談支援の情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦等包括相談支援(1回目)][妊婦等包括相談支援(2回目)][妊婦等包括相談支援(3回目)]参照◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.35妊婦等包括相談支援管理機能- 0190631 妊婦等包括相談支援情報登録時、実施日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.36妊婦等包括相談支援一覧管理機能- 0190632 妊婦等包括相談支援情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.37里帰りの情報管理機能- 0190633 里帰りの情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[里帰りの情報]参照◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日様式第5号健康管理システム 【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日6.【母子保健】妊産婦管理6.37里帰りの情報管理機能- 0190634 里帰りの情報登録時、把握日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.38里帰りの情報一覧管理機能- 0190635 里帰りの情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190514 OCR処理等を介して、結果情報等を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190515 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190516 事業ごとに、結果情報等の電子ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190517 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.1. 0190296 出生時状況(出生連絡票の情報)の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[出生時状況]]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報出生時の情報の項目7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.2. 0190297 出生時状況(出生連絡票の情報)の情報登録時、カウプ指数、パーセンタイル値の範囲は手入力の他に自動算出できること。

※1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲・胸囲のパーセンタイル値を自動計算できること◎ ◎ ×パーセンタイル値の範囲の算出については、「乳幼児身体発育評価マニュアル」をもとに算出する。

7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.3. 0190298 母親情報は住記情報の続柄から判断可能な場合は自動設定できること。または住記情報を参照し、母親を選択できること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.4. 0190299 父親情報は住記情報の続柄から判断可能な場合は自動設定できること。または住記情報を参照し、父親を選択できること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.5. 0190300 出生児の情報と母親の妊娠期の情報を紐づけて参照できること。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.1. 0190303 出生児情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.2. 0190304 ハイリスク、フォロー対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。

※1 ハイリスク対象者の条件を設定できること※2 フォロー対象者の条件を設定できること◎ ◎ ×ハイリスク対象者とは、「ハイリスク」という項目をもとに抽出するのではなく、自由に抽出条件を設定しリスクが高いと考えられる者を抽出する機能を意図している。

7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.3. 0190305 出生児情報と母親の妊娠時情報とを紐づけた、新生児訪問予定者のリストを一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.4. 0190306 出生児情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.3.新生児聴覚スクリーニング検査情報管理機能7.3.1. 0190307 新生児聴覚スクリーニング検査の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[新生児聴覚検査結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報出生時の情報の項目>新生児聴覚検査結果項目7.【母子保健】乳幼児管理7.3.新生児聴覚スクリーニング検査情報管理機能- 0190519 新生児聴覚スクリーニング検査情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日7.【母子保健】乳幼児管理7.4.新生児聴覚スクリーニング検査一覧管理機能7.4.1. 0190308 新生児聴覚スクリーニング検査情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.1. 0190309 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[新生児聴覚スクリーニング検査費用助成]]参照○ ○ ×新生児聴覚スクリーニング検査費用助成は償還払いの要件を意図している。

7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.2. 0190310 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の上限金額が管理できること※1 検査方法によって上限金額を可変にできること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.3. 0190311 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報を登録時、助成金額の上限チェック(エラー・アラート)ができること。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.1. 0190312 決定日範囲を指定して新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.2. 0190313 決定日範囲を指定して新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.3. 0190314 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.7.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成帳票出力機能7.7.1. 0190315 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日7.【母子保健】乳幼児管理7.7.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成帳票出力機能7.7.2. 0190316 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能- 0190520 事業ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること(EUCができること)。

<抽出条件について>※1 任意の基準日時点の住民を対象とできること※2 任意の基準日で年齢計算ができること※3 年齢計算は、暦による期間の計算(民法第143条第2項の計算)ができること※4 年齢範囲を設定できること※5 受診状態を参照した抽出ができること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.1. 0190317 集団健診の事業予定に対して対象者を割り振ることができること。

※1 指定した事業(健診種類、場所、予定日、時間)に指定した条件(生年月日範囲・地区)の住民を割り振りできること※2 生年月日範囲と人数を指定し自動的に割り振りできること※3 自動的に割り振りした場合には世帯番号が同じ住民が別の事業予定に割り振りされないこと※4 割り振り済みの住民と未割り振りの住民を区別できること※5 発送対象外者や他市受診済みの対象児を除外できること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.2. 0190318 乳幼児健診対象者を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児健診対象者]]参照◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能- 0190605 自治体別乳幼児健診IDを管理できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[自治体別乳幼児健診ID情報]参照◎ ◎ ×自治体別乳幼児健診IDはPMHとの連携(機能ID0190595)で利用する項目である。

PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。

令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.3. 0190319 各健診の健診対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.1. 0190636 乳幼児健診情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」の以下参照1か月児健診結果1か月児健診アンケート3~4か月児健診結果3~4か月児健診アンケート1歳6か月児健診結果1歳6か月児健診アンケート1歳6か月児歯科健診結果3歳児健診結果3歳児健診アンケート3歳児歯科健診結果5歳児健診結果5歳児健診結果アンケート乳幼児健診結果(その他健診)乳幼児歯科健診結果(その他歯科健診)◎ ◎ ×健診事業をそれぞれ管理する要件である。

旧機能IDは0190567である。

令和7年6月のデータ標準レイアウト改版に伴い追加となった事業を追記。

令和8年4月1日7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.2. 0190606 乳幼児健診情報登録時、自動算出可能な内容は手入力の他に自動算出もできること。

※1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲のパーセンタイル値の範囲を自動計算できること※3 肥満度は身長、体重から自動計算できること※4 月齢は受診日から自動計算できること◎ ◎ ×パーセンタイル値の範囲・カウプ指数・肥満度の算出については、「乳幼児身体発育評価マニュアル」をもとに算出する。

旧機能IDは0190321である。

令和8年4月1日様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能0190550 歯式の情報から以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[1歳6か月児歯科健診結果]:現在歯数、要観察歯数、う歯総数[3歳児歯科健診結果]:現在歯数、要観察歯数、う歯総数○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.3. 0190322 過去の複数事業で保持している乳幼児健診受診歴を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.4. 0190323 集団健診の入力は事業の予約者または参加者など対象者を指定した条件で抽出し、複数個人を一度に登録することができること。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.5. 0190324 乳幼児健診情報入力時に世帯情報確認ができること。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.6. 0190325 発育曲線(身長、体重、頭囲、胸囲)の表示、出力ができること。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.7. 0190326 乳幼児健診情報の入力、表示時に予防接種情報、妊婦情報、相談・教育情報、フォロー情報、予約情報等の関連する情報を容易に閲覧できること。また、任意の情報の修正画面に遷移することができること。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.8. 0190327 乳幼児健診結果情報登録時、対象年齢範囲内かチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能- 0190521 乳幼児健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.9. 0190328 精密健診の依頼について依頼内容を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[精密健診の依頼]]参照○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.10. 0190329 情報提供ネットワークシステムより取得した他の市町村で実施した健診履歴情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[健診受診履歴]]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報健診受診履歴7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.1. 0190330 乳幼児健診結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.1. 0190331 乳幼児健診結果に加えて、出生時情報も一覧で確認できること。

○ ○ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.2. 0190332 精密健診の対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.3. 0190333 乳幼児健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.1. 0190334 健診案内通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×健診会場や時間等をお知らせするための案内文(健診時に持参しなければならない帳票ではない)を出力する機能を想定。

7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.2. 0190335 健診受診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×健診受診時に健診機関・健診会場等に提示するような(金券となりうる)帳票を出力する機能を想定。

7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.3. 0190336 精密健診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×精密健診対象者が精密健診受診時に利用する受診票を出力する機能を想定。

7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.4. 0190337 診察依頼書が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×医療機関に対して提示する診察依頼書を出力する機能を想定。

7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能7.12.1. 0190338 乳幼児精密健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児精密健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報1歳6か月の精密健康診査受診票情報3歳の精密健康診査受診票情報7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能- 0190522 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児精密健診結果]:月齢○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能- 0190523 乳幼児精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.13乳幼児精密健診一覧管理機能7.13.1. 0190340 精密健診結果を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.14未受診者勧奨管理機能7.14.1. 0190341 未受診者勧奨情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[未受診者勧奨情報]]参照◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.15未受診者一覧管理機能7.15.1. 0190342 未受診者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎ ◎ ×様式第5号健康管理システム 【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日7.【母子保健】乳幼児管理7.16未受診者帳票出力機能7.16.1. 0190343 未受診者への勧奨通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎ ◎ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190524 OCR処理等を介して、結果情報等を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190525 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ×7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190526 事業ごとに、結果情報等の電子ファイルを一括して取り込みできること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190527 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。

◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

7.【母子保健】乳幼児管理7.19帳票出力機能7.19.1. 0190349 母子カード(母子カルテ)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。母子カードには妊娠届と乳児の情報が出力できること。

○ ○ ×出生時の情報から各健診結果を一覧で確認するための帳票機能を想定。

・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。

様式第5号健康管理システム 【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能8.1.1. 0190350 訪問情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_訪問申込情報]および[母子保健_訪問結果情報]参照◎ ◎ ×8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能- 0190528 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の以下参照[母子保健_訪問結果情報]:EPDS評価点数[母子保健_訪問結果情報]:赤ちゃんへの気持ち評価点数○ ○ ×8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能- 0190607 訪問情報登録時、カウプ指数、パーセンタイル値の範囲は手入力の他に自動算出できること。

※1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲・胸囲のパーセンタイル値を自動計算できること ○ ○ ×標準オプション機能であるため未規定8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能8.1.3. 0190352 その他訪問に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.2.相談情報管理機能8.2.1. 0190353 相談情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_個別指導申込情報]および[母子保健_個別指導結果情報]参照◎ ◎ ×8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.2.相談情報管理機能8.2.2. 0190354 その他相談に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.3.教育情報管理機能8.3.1. 0190355 教育情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_集団指導申込情報]および[母子保健_集団指導結果情報]参照◎ ◎ ×8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.3.教育情報管理機能8.3.2. 0190356 その他教育に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能※1 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。

8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.4.帳票出力機能8.4.1. 0190357 訪問票(フェイスシート)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ ○ ×訪問時に対象児の出生情報等を確認するための帳票を想定。

機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項様式第5号健康管理システム 【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.4.帳票出力機能8.4.2. 0190358 個人の経過記録表が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 「訪問」「相談」問わず台帳に出力ができること。

○ ○ ×訪問、相談、教育実施時に対象児の健診結果や指導歴を確認することを目的に出力する帳票を想定。

様式第5号健康管理システム 【母子保健】養育医療管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)9.【母子保健】養育医療管理9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.1. 0190359 養育医療の申請情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療申請情報]参照※1 徴収基準月額は、階層区分をもとにシステムで自動設定できること○ × ◎養育医療全般に関して、政令市や中核市等で一部運用を行っているがそれ以外の自治体についてはほぼ運用を実施していない状況である。上記状況を鑑みて標準オプション機能としている。

管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報徴収基準月額は「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 の別紙1 徴収基準額表(養育医療給付事業)」に準じて算出する。

9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能- 0190529 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」の以下参照[養育医療申請情報]:徴収基準月額(加算考慮)○ × ○徴収基準月額は「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 の別紙1 徴収基準額表(養育医療給付事業)」に準じて算出する。

9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.2. 0190360 養育医療の申請情報登録時、受給者番号は手入力の他に自動算出(連番等)もできること。

○ × ○9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.3. 0190361 養育医療の申請情報登録時、階層区分は手入力の他に自動算出もできること。

※1 養育医療の階層区分マスタを参照し、地方税の額から階層区分を自動判定できること○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.6. 0190363 養育医療の申請情報入力時に住民毎に以下の情報の参照ができること。

・住基情報・世帯情報・税情報○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.2.申請情報一覧管理機能9.2.1. 0190365 養育医療の申請情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.2.申請情報一覧管理機能9.2.2. 0190366 申請情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.3.判定結果管理機能9.3.1. 0190367 判定結果情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療申請情報]参照○ × ◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報9.【母子保健】養育医療管理9.3.判定結果管理機能9.3.2. 0190368 判定結果情報を登録時、診療予定期間及び有効期間の開始日と終了日の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.1. 0190369 養育医療実績情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療実績情報]参照○ × ◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項様式第5号健康管理システム 【母子保健】養育医療管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)9.【母子保健】養育医療管理機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.2. 0190370 養育医療実績情報を登録時、診療年月が医療券の有効期間内であるかチェック(エラー・アラート)ができること。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能- 0190530 養育医療実績情報を登録時、同一の給付情報が既に登録済みでないかチェック(エラー・アラート)ができること。

※1 診療年月、医療機関、入院・食事・通院別が同一の給付情報の重複について確認すること※2 レセプト区分が過誤・返戻・再審査の場合は除く○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.3. 0190371 養育医療実績情報は国保連合会から送付される医療給付データを使用して登録できること。

○ × ○国保連合会の医療給付データに関しては都道府県で仕様が異なるケースが想定されることから標準オプション機能としている。

9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能- 0190531 養育医療実績情報は支払基金から送付される医療給付データを使用して登録できること。

○ × ◎ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される連名簿(CSV形式)とする。

9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.4. 0190372 医療給付データ取込時にエラーチェックを行い、エラーリストを出力できること。

※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.1. 0190374 養育医療給付実績を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.2. 0190375 養育医療実績情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

※1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.3. 0190376 養育医療給付決定情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.1. 0190377 ■帳票詳細要件01■「養育医療給付台帳」の出力ができること。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.2. 0190378 ■帳票詳細要件02、03■「養育医療券」の出力ができること。

○ × ◎9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.3. 0190379 養育医療給付決定通知書の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 保護者及び医療機関向けの送付用シールの出力も含む○ × ○9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.4. 0190380 却下となった方への通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ × ○様式第5号健康管理システム 【母子保健】養育医療管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)9.【母子保健】養育医療管理機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.5. 0190381 継続協議承認書、継続協議承認書送付分(保護者・医療機関宛)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○ × ○様式第5号健康管理システム 【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日10.【予防接種】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能10.1.1. 0190382 予防接種種類>接種回数ごとに接種対象者を、指定条件で抽出し、一覧を確認できること(EUCができること)。

※1 各接種の接種/罹患を参照した抽出ができること※2 生涯接種可能回数を参照した抽出ができること※3 同一接種種類の接種間隔を参照した抽出ができること※4 異なる接種種類の接種間隔を参照した抽出ができること◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 0190532 機能ID0190382に加え、以下ができること。

※1 身体障害者手帳情報を参照した抽出ができること。

○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能10.1.2. 0190384 資格情報を参照し、自己負担減免対象者を抽出できること(EUCができること)。

・住民税・生活保護 ◎10【予防接種】対象者管理10.1接種対象者抽出機能10.1.3. 0190385 新型コロナワクチンの対象者情報について、ワクチン接種記録システム(VRS)への情報提供用ファイルが作成できること。

※1 IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「接種対象者登録」に規定×VRSへの対象者情報連携に関しては、住民記録台帳もしくは予防接種台帳のいずれかから連携を行う方針となっているため、標準オプション機能としている。

VRSにおいて令和6年度以降の定期接種に係る登録機能が廃止されていること、また、新型コロナワクチンについても予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの管理対象となっていることから、機能を削除した。

令和8年4月1日10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 訂正 0190608 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報提供後、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで予防接種対象者ごとに採番された予防接種管理番号の情報を受領し確認できること。

※1 「IFID SIF_A01_002 予防接種管理情報の取得(JSON)」「IFIDFIF_A01_002 予防接種管理情報の取得(CSV)」に準拠すること○・マイナポータルで勧奨する対象者リストを地方自治体で確認し、必要に応じてリストの加除を行う機能である。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 16ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)4:健康管理システムへの予防接種管理情報連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、予防接種管理情報受領タスクがあり、予防接種管理番号の連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで採番された予防接種管理番号を、地方自治体が健康管理システムで確認するために必要な機能であることから新規追加した。

<3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>利用意向のある自治体が利用できるように実装必須から標準オプションに修正した。

標準オプション機能であるため未規定10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.1. 0190649 住民ごとに予診票発行情報の管理(登録・更新・削除・照会)ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予診票発行情報]参照◎【対象者であることを確認できる地方自治体が発行する何等かの帳票】を便宜的に「予診票」と表記している。接種券等、他に該当する帳票がある場合はそちらが該当することとなり、適宜読み替えを行うこと。「10.2.個別発行機能」についてすべて同様とする。

新型コロナワクチン定期接種化に伴い、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。

旧機能IDは0190386、0190616である。

令和8年4月1日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種デジタル化を踏まえ中項目名を変更した。

様式第5号健康管理システム 【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日10.【予防接種】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能0190650 住民ごとに予診票発行情報の管理(登録・更新・削除・照会)ができること。

※1 風しんの追加的対策のクーポン券も含まれる【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予診票発行情報]参照○<4.0版における改定>クーポン券の出力機能を実装オプションに変更することに伴い、管理機能もあわせてオプションとする。

標準オプション機能であるため未規定10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.1. 0190387 予診票発行情報を一括で登録できること◎ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。

10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.2. 0190388 予診票発行時に、各接種情報を参照可能であること。

◎10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190551 予診票発行時に、接種資格に影響する資格情報の確認ができること。

・身体障害者手帳○10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190535 予診票発行時に、自己負担金に影響する資格情報の確認ができること。

・住民税・生活保護◎10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190552 予診票発行時、同一予防接種が接種済み(二重接種)かチェックを行い、既に接種済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 他自治体での接種情報も含めてチェックができること※2 生涯接種可能回数を踏まえた(二重接種が不可の範囲を)チェックとすること。たとえば、日本脳炎のように1回ずつ接種可能な複数の回数がある場合は、同一回数が接種済みかをチェックする。高齢者インフルエンザのように、生涯で同一回数を複数回接種可能な場合は、同一年度内の接種歴のみチェックとすること◎10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190553 予診票発行時、接種対象が罹患済みかチェックを行い、既に罹患済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190554 対象年齢(有効期限)のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

◎10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.3. 0190389 他市町村・医療機関等への接種依頼の管理(登録・更新・削除・照会)ができること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[他市町村・医療機関等への接種依頼]参照◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定様式第5号健康管理システム 【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日10.【予防接種】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.1. 0190391 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.1. 0190617 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 接種対象者番号を識別できる情報を印字できること◎マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>地方自治体で発行した予診票を医療機関に持参した際に個人特定が可能となるよう、接種対象者番号を識別できるものを印字する要件を追加した。

令和10年4月1日10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能- 0190536 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 定期接種実施要領に基づいた多言語での出力に対応できること○・マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。

・地方自治体よって必要となる言語が異なることが想定されるため、定期接種実施要領で例示されている言語すべてに対応している必要はない。日本語以外に1言語以上対応できれば要件を満たしているとは言える。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。

10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.2. 0190392 予診票貼付シールが出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.2. 0190618 予診票貼付シールが出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 接種対象者番号を識別できる情報を印字できること○マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>地方自治体で発行した予診票を医療機関に持参した際に個人特定が可能となるよう、接種対象者番号を識別できるものを印字する要件を追加した。

標準オプション機能であるため未規定10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.3. 0190393 案内(通知)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。

10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.4. 0190394 新型コロナワクチンの接種券(接種券(兼)接種済証)が出力できること。

※1 接種券(兼)接種済証の接種済証まで含む■帳票詳細要件02、03■新型コロナワクチン接種の接種券×初回接種の接種券について、3回目を単独の用紙で印刷する運用の場合は、追加接種(帳票詳細要件03)の様式を参照すること。

令和8年4月1日10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.5. 0190395 新型コロナワクチンの接種券(接種券一体型予診票)が出力できること。

※1 接種券一体型予診票の接種券部分が当要件に該当する■帳票詳細要件01■新型コロナワクチン接種の接種券×令和8年4月1日新型コロナワクチン定期接種化に伴い、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。

様式第5号健康管理システム 【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日10.【予防接種】対象者管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.5. 0190396 新型コロナワクチンの予診票が出力できること。

※1 接種券一体型予診票の接種券部分以外が当要件に該当する■帳票詳細要件04■新型コロナワクチン接種の予診票×令和8年4月1日10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.6. 0190397 新型コロナワクチンの接種済証が印刷できること。

※1 接種券一体型予診票の場合に、接種券とあわせて発行する接種済証が当要件に該当する。(接種後の証明書類はVRSの機能、機能ID0190422、機能ID0190423のいずれかを使用すること。)■帳票詳細要件06、07■新型コロナワクチンの接種済証×令和8年4月1日10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.7. 0190398 予防接種実施依頼書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.8. 0190399 風しん追加的対策におけるクーポン券が出力できること。

■帳票詳細要件01■風しん追加的対策クーポン券※1 帳票詳細要件及び帳票レイアウトは、案内文書との統合様式にて示す。案内文書とクーポン券が別用紙(長形3号封筒用サイズ)の場合、クーポン券部分が様式を満たしていればよい。(長形3号封筒用サイズの帳票詳細要件及び帳票レイアウトは割愛している)○風しん5期の延長終了をもって実装不可とする想定新型コロナワクチン定期接種化対応の修正に伴い、帳票詳細要件の番号を変更した。

<4.0版における改定>風しんの追加的対策は令和7年3月31日で終了、かつ風しん5期は令和9年3月31日まで接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとされたことを踏まえて、標準オプションへ変更とした。

標準オプション機能であるため未規定様式第5号健康管理システム 【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日11.【予防接種】接種情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.1. 0190400 住民ごとに予防接種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 「予防接種情報」には、接種の結果だけではなく、予診や罹患等の情報も含む。以降要件についても同じ。

※2 他自治体で受けた接種情報についても管理が行えること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[各種予防接種の接種実績][風疹抗体検査実績][罹患情報]◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照84 予防接種法による予防接種の実施に関する情報<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなり、照会のみとなる。そのため機能ID0190620実装後は当機能は実装不可となる想定である。

11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.1. 0190619 住民ごとに予防接種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

※1 風疹抗体検査実績、罹患情報を管理する機能である。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[風疹抗体検査実績][罹患情報]◎<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなり、照会のみとなるため修正した。

令和10年4月1日11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 訂正 0190620 住民ごとに、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから取得した接種記録を表示できること。

※1 データの参照、取り込みは問わず、照会した情報を健康管理システムで利用できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[各種予防接種の接種実績]◎・管理項目は今後IFに変更される予定である。

・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル13ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなるため、照会機能を新規追加した。

令和10年4月1日11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.3. 0190402 同一世帯員の予防接種情報を参照できること。

◎11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.4. 0190403 照会時に接種可能時期に完了していない予防接種が確認できること。

◎要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)様式第5号健康管理システム 【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日11.【予防接種】接種情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.6. 0190405 予防接種情報を一括で登録できること。

※1 入力に際して、次の項目はバーコードを使用した登録が行えること。

・宛名番号・予防接種の種類・接種回数○・予診票に記載される情報のうちバーコード化が可能と想定される項目を※で定義している。

・ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。

・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190537 予防接種情報を連続で登録できること。

※1 入力に際して、次の項目はバーコードを使用した登録が行えること。

・宛名番号・予防接種の種類・接種回数○・複数件数を同時登録するのではなく、予防接種の種類や接種日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。

・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.7. 0190406 OCR処理等を介して、予防接種情報を電子化したファイルの取り込みができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.8. 0190407 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを電子ファイルで保存し、参照ができること。

※1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.9. 0190408 予防接種情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1 新型コロナワクチンに関しては、ワクチン接種記録システムから提供されるファイルの場合もある。IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「予防接種台帳向け出力」に規定※2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること。

※3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること。

○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.10. 0190409 エラー対応後再度取込処理を実施できること。

○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.11. 0190410 予防接種情報登録時、前回接種歴との間隔チェックを行い、間隔が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 同一接種種類の接種間隔についてチェックを実施すること※2 異なる接種種類の接種間隔についてチェックを実施すること※3 チェックは予防接種実施規則および定期接種実施要領に基づいていること※4 間隔チェックが行えないような場合(前回接種歴等必要情報が欠損している、遡りで結果を登録する等)についても、間隔不正の対象となること。

◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.12. 0190412 予防接種情報登録時、対象年齢のチェックを行い、接種日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。

・OCR機能を用いたデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。

・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定様式第5号健康管理システム 【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日11.【予防接種】接種情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.12. 0190413 予防接種情報登録時、対象年齢のチェックを行い、接種日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 長期療養等、特例により期間を延長して接種を受けたものが考慮できること○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190538 予防接種情報登録時、接種日時点で住民であるかチェックを行い、住民でなかった場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 訂正 0190539 予防接種情報登録時、予診票の発行が行われているかチェックを行い、発行されていない場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○・「予診票」の定義については機能ID0190649を参照すること。

・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190540 予防接種情報登録時、予防接種の種類・製造販売業者(ワクチンメーカー)・接種液の製造番号(Lot番号)の整合性が取れているかチェックを行い、不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.13. 0190414 接種間隔や対象年齢が不正な状態で登録された予防接種情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.14. 0190415 予防接種情報登録時、同一予防接種が接種済み(二重接種)かチェックを行い、既に接種済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

※1 他自治体での接種情報も含めてチェックができること※2 生涯接種可能回数を踏まえた(二重接種が不可の範囲を)チェックとすること。たとえば、日本脳炎のように1回ずつ接種可能な複数の回数がある場合は、同一回数が接種済みかをチェックする。高齢者インフルエンザのように、生涯で同一回数を複数回接種可能な場合は、同一年度内の接種歴のみチェックとすること◎・※1の他自治体での接種情報に関しては、情報照会や聞き取り等、把握できた場合に情報を登録しておくことで、チェックが行えることを想定している。

・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190555 予防接種情報登録時、接種対象が罹患済みかチェックを行い、既に罹患済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。

○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.1. 0190416 接種種類ごとに、接種結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能- 0190541 複数接種種類まとめて、接種結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.2. 0190417 接種種類ごとに、未接種者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎様式第5号健康管理システム 【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日11.【予防接種】接種情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能- 0190542 複数接種種類まとめて、未接種者を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.3. 0190418 接種情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。

◎11【予防接種】接種情報管理11.3接種結果提供機能11.3.1. 0190419 新型コロナワクチンの接種情報について、ワクチン接種記録システム登録用のファイル作成ができること。

※1 IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「予診票一括登録」に規定 ×VRSにおいて令和6年度以降の定期接種に係る登録機能が廃止されていること、また、新型コロナワクチンについても予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの管理対象となっていることから、機能を削除した。

令和8年4月1日11【予防接種】接種情報管理11.4健康被害救済制度11.4.1. 0190420 健康被害救済制度について、申請から認定の状況を管理(登録・更新・削除・照会)できること。

【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[健康被害救済制度情報]参照○予防接種法に健康被害救済制度に関する内容が明記されていることに加え、今後新型コロナワクチン接種による健康被害状況が不透明であることから情報の管理要件を標準オプション機能として記載している。

11【予防接種】接種情報管理11.4健康被害救済制度11.4.2. 0190421 健康被害救済制度について、申請から認定の状況を一覧で確認できること(EUCができること)。

○様式第5号健康管理システム 【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日11.【予防接種】接種情報管理 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.1. 訂正 0190422 接種履歴を証明する帳票(接種済証)を出力できること。

■帳票詳細要件01■予防接種済証(定期)■帳票詳細要件02■予防接種済証(臨時)○新型コロナワクチン定期接種化に伴い、要件の考え方・理由から、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。

11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能- 訂正 0190621 接種履歴を証明する帳票(接種済証)を出力できること。

■帳票詳細要件03■予防接種済証(臨時・英語版)○標準オプション機能であるため未規定11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能- 訂正 0190622 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、接種済証交付記録を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに提供できること。

※1 「IFID SIF_H05_002 接種済証交付記録の連携(JSON)」「IFIDFIF_H05_004 接種済証交付記録の連携(CSV)」に準拠すること○<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムやマイナポータル上で、接種済証を発行する機能が検討されているが、自治体窓口での紙での発行も残る想定である。窓口で発行した場合に、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで発行情報を管理するための機能を新規追加した。

標準オプション機能であるため未規定11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.2. 訂正 0190423 個人の接種履歴を確認できる帳票(接種記録票)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

○<3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>利用意向のある自治体が利用できるように実装必須から標準オプションに修正した。

11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.2. 0190424 個人の接種履歴を確認できる帳票(接種記録票)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 定期接種実施要領に基づいた多言語での出力に対応できること。○地方自治体よって必要となる言語が異なることが想定されるため、定期接種実施要領で例示されている言語すべてに対応している必要はない。日本語以外に1言語以上対応できれば要件を満たしているとは言える。

11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.3. 0190425 予防接種台帳を一覧で確認できること(EUCができること)。

◎11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.4. 0190426 未接種者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

◎予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの勧奨が中心となるが、市町村にて紙で勧奨する際に、当機能を使用する想定である。

<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。

11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.5. 0190427 接種時期推奨表が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。

※1 接種済の予防接種は、接種日を印字できること ○接種時期推奨表とは、各予防接種を受ける標準的な接種時期等が一覧的に分かるようなものが想定される。具体的な様式・用途は任意である。

11【予防接種】接種情報管理11.6マスタ管理機能11.6.1. 0190428 接種液に関する情報(接種種類、製造販売業者(ワクチンメーカー)、接種液の製造番号(Lot番号)等)をマスタ情報として管理(登録・更新・削除・照会)できること。

○・機能ID0190422,機能ID0190621は予防接種法施行規則にて定められている様式の出力機能である。任意様式の証明書類(例:母子手帳に代えられる子どもの履歴が一覧形式となっているもの等)の出力機能は、機能ID0190423となる。

・機能ID0190422,機能ID0190621,機能ID0190423においては、予防接種法施行規則に基づき、当該地方自治体の事業として行った接種のみを出力(証明)する。(例えば、転入前の接種は対象外となる。)・機能ID0190622についての、予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル20ページH-5:接種済証の発行2:予防接種済証の交付(書面)(2/2)上記にて健康管理システムから予予・請求システムへ接種済証交付記録の登録要求タスクが想定されていることを受けての機能である。

様式第5号健康管理システム 【統計・報告】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)12.統計・報告12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.1. 0190431 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<地域保健事業報告> 1 健康診断 9 予防接種※1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能- 0190651 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<地域保健事業報告> 3 歯科保健 4(1) 健康増進(栄養・運動等指導)※1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ×<4.0版における改定>地域保健・健康増進事業報告の母子保健に関する一部の集計表について、こども家庭庁の「こどもの福祉と保健に関する状況報告」に移管されるため、要件を切り出し。

旧機能IDは0190543である。

令和8年4月1日12.統計・報告12.1集計管理機能- 0190652 こどもの福祉と保健に関する状況報告の各集計表の集計値を出せること。

<母子保健票> 第18 母子保健(妊娠の届出) 第19 母子保健(健康診査) 第20 母子保健(保健指導) 第21 母子保健(訪問指導)※1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ×<4.0版における改定>地域保健・健康増進事業報告の母子保健に関する一部の集計表について、こども家庭庁の「こどもの福祉と保健に関する状況報告」に移管されるため、要件を切り出し。

令和8年4月1日12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.1. 0190432 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<地域保健事業報告>※1 国指定のExcel様式で出力できること○ ○ ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.2. 補記 0190433 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<健康増進事業報告> 15(1) 健康増進(健康増進事業等の対象者) 15(2) 健康増進(健康教育) 15(3) 健康増進(健康相談) 15(4) 健康増進(健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査) 15(5) 健康増進(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) 15(7) 訪問指導 15(8) 健康増進(がん検診) 15(9) 健康増進(肝炎ウイルス検診)※1 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ × ×「15(8) 健康増進」については、追加が予定されている「15(8)-XX 職域等がん検診受診状況」は除く。「15(8)-XX 職域等がん検診受診状況」は機能ID0190673に従うこと。

12.統計・報告12.1集計管理機能新規追加 0190673 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<健康増進事業報告> 15(8)-XX 職域等がん検診受診状況※1 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ × ×<4.1版における改定>令和7年7月1日に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が改定され、職域等がん検診の受診状況把握に関する事項が追加されたことに伴い、健康増進事業報告の追加が予定されているため、機能要件を追加。

令和11年4月1日以降の日付で検討中12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.2. 0190434 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。

<健康増進事業報告>※1 国指定のExcel様式で出力できること○ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.4. 0190436 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計、国庫負担金交付で必要となる集計等)をEUC機能を利用して作成できること。

※1 集計値、または、集計に必要な一覧が出せること※2 集計条件を保存でき、集計時に呼び出して使用できること※3 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ◎機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項様式第5号健康管理システム 【統計・報告】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)12.統計・報告機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.5. 0190438 各がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診において、がん検診の精度管理指標に関する以下の集計値を出せること。

精検受診率 未把握率 精検未受診率 精検未受診・未把握率 要精検率 がん発見率 陽性反応的中度※1 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.6. 0190637 「成育医療等基本方針に基づく評価指標等に係る問診項目」の集計ができること。

※1 集計ツール(乳幼児健診情報システム)にて利用できる形式でデータを出力、または集計値が出せること※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ×旧機能IDは0190439,0190568である。令和8年4月1日12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.7. 0190441 養育医療申請、給付実績について、こどもの福祉と保健に関する状況報告の集計が出来ること<福祉関係票> 第14 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付※1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ × ◎<4.0版における改定>地域保健・健康増進事業報告の母子保健に関する一部の集計表について、こども家庭庁の「こどもの福祉と保健に関する状況報告」に移管されることに伴い、報告の名称を修正。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費13.小児慢性申請情報管理申請情報を管理し、認定結果情報の管理ができること。

13.小児慢性申請情報管理申請を受け付けた区役所を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理区役所ごとに申請受理対象者一覧を作成できること。

13.小児慢性申請情報管理区役所から本庁への進達未・済の情報を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理進達未・済の情報は本庁への進達処理を行う際に一括更新ができること。

13.小児慢性申請情報管理申請受付時に受領した添付書類の管理ができること。

13.小児慢性申請情報管理更新申請、変更申請、再交付申請等の管理ができること。

13.小児慢性申請情報管理疾病の追加・変更申請の管理ができること。

13.小児慢性申請情報管理各種申請の履歴管理が可能であること。

13.小児慢性申請情報管理対象者の申請履歴を入力画面上で確認することができること。

13.小児慢性申請情報管理同一申請者が複数疾病で申請をした場合も管理ができること。

13.小児慢性申請情報管理申請疾病の入力については、疾病名や告示番号による検索機能を有していること。

13.小児慢性申請情報管理受給者証に記載する医療機関は最低10個は管理できること。

13.小児慢性申請情報管理医療保険者名を管理できること。

機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性申請情報管理保険種別を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理被保険者氏名を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理医療保険の記号・番号・枝番・資格取得日を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理国民健康保険資格情報の連携ができること。

13.小児慢性申請情報管理後期高齢者資格情報の連携ができること。

13.小児慢性申請情報管理重症患者対象の有無を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理高額かつ長期対象の有無を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理人工呼吸器装着対象の有無を管理できること。

13.小児慢性申請情報管理難病・小慢DBとの連携項目が管理できること。

13.小児慢性申請情報管理任意の疾病を指定して、対象者を検索できること。

13.小児慢性申請情報管理難病・小慢DB登録用の「アクセスキー情報ファイル」が出力できること。

13.小児慢性申請情報管理更新申請書の送付対象者の把握が可能であること。

13.小児慢性申請情報管理更新申請書が印刷できること。

13.小児慢性負担額認定医療保険上の世帯員を管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性負担額認定世帯員ごとに市民税課税・非課税の区分を管理できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員ごとに市民税所得割額を管理できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員の中に難病医療対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を入力できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員の中に難病医療対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を連携できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員の中に小児慢性特定疾病対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を連携できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員の市民税額情報、収入情報から所得区分を自動判定できること。

13.小児慢性負担額認定人工呼吸器装着等の区分を管理した上で、所得区分に応じた負担上限額を自動判定できること。

13.小児慢性負担額認定世帯員の中に難病医療対象者、小児慢性特定疾病対象者がいる場合、それらの負担上限額をもとに世帯按分が自動的にできること。

13.小児慢性負担額認定医療保険世帯員の課税・非課税、及び税額を連携できること。

13.小児慢性負担額認定生活保護情報の連携ができること。

13.小児慢性負担額認定連携で取得した生活保護情報をもとに所得区分を自動判定できること。

13.小児慢性審査依頼管理審査依頼対象者の一覧が作成できること。

13.小児慢性審査依頼管理審査依頼を行った日付を管理できること。

13.小児慢性審査結果入力決定情報として受給者証に記載される情報を管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性審査結果入力決定情報の入力時、受給者番号は厚労省指定の採番方式による自動採番が行えること。

13.小児慢性審査結果入力決定情報の入力は一括処理で行えること。

13.小児慢性審査結果入力決定情報の一括入力時、厚労省指定の採番方式により受給者番号を一括で自動採番できること。

13.小児慢性審査結果入力決定情報の一括入力時、認定有効期間を自動設定できること。

13.小児慢性審査結果入力条件を指定して一括で受給者証が印刷できること。

13.小児慢性審査結果入力条件を指定して一括で上限額管理票が印刷できること。

13.小児慢性審査結果入力条件を指定して一括で決定通知書が印刷できること。

13.小児慢性審査結果入力受給者証、決定通知書には電子公印の印字ができること。

13.小児慢性審査結果入力難病・小慢DB登録用の「認定審査結果情報ファイル」が出力できること。

13.小児慢性保険者照会保険者情報を管理し、保険者連絡票、送付通知、返送通知を印刷できること。

13.小児慢性保険者照会保険者連絡票の作成にあたっては、対象者を保険者毎に自動的に仕分けを行い、保険者単位に帳票作成ができること。

13.小児慢性保険者照会保険者照会を行った日付を管理できること。

13.小児慢性保険者照会保険者照会の結果入力については、依頼を行った単位に対象者をリストアップした上で、一覧から直接入力ができるなど入力負荷軽減機能を有していること。

13.小児慢性その他 住民基本台帳上の情報とは別に申請時の氏名・住所情報を管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性その他 申請時の住所とは別に帳票送付用の送付先氏名・住所を管理できること。

13.小児慢性その他 住基上、死亡・転出となっている対象者をリストアップできること。

13.小児慢性その他 住基上、死亡・転出となっている対象者に対しては、喪失登録処理がされていなくてもお知らせ通知等の印刷対象から自動的に除外できること。

13.小児慢性その他 資格喪失日、喪失理由を管理できること。

13.小児慢性その他 各種入力画面に備考欄をもつこと。

13.小児慢性給付管理国保連合会から毎月送付される医療給付データが一括登録できること。

13.小児慢性給付管理支払基金から毎月送付される医療給付データが一括登録できること。

13.小児慢性給付管理データによる一括登録以外に医療給付情報の個別入力・修正ができること。

13.小児慢性給付管理認定情報に存在しない受給者番号での請求があった場合、確認メッセージを出力し、チェックできること。

13.小児慢性給付管理「診療年月」が受給者証有効期間の範囲外であった場合、確認メッセージを出力し、チェックできること。

13.小児慢性給付管理診療年月、医療機関、入・食・通別が同一の給付情報が既に登録済みの場合、重複入力チェックができること。

13.小児慢性給付管理給付情報を請求年・診療年・受給者番号・登録日を条件に該当データの抽出・一覧表示ができること。

13.小児慢性給付管理請求年・診療年・受給者番号・登録日を条件に、給付実績の集計が可能であること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性給付管理個人の給付情報の履歴を画面上から確認ができること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医療機関の指定申請情報が管理できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医療機関の変更申請・更新申請など各種申請情報を履歴管理できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理有効期間切れになる指定医療機関を一覧でリストアップすることができ、更新申請の案内用に宛名シール、窓空き封筒用の宛名を印刷できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理市外で指定された医療機関情報の管理ができること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医療機関の公示に利用可能なデータを出力できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医師の指定申請情報が管理できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医師の変更申請・更新申請など各種申請情報を履歴管理できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理有効期間切れになる指定医師を一覧でリストアップすることができ、更新申請の案内用に宛名シール、窓空き封筒用の宛名を印刷できること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理市外で指定された医師情報の管理ができること。

13.小児慢性指定医療機関・指定医師管理指定医の公表に利用可能なデータを出力できること。

13.小児慢性マスタ管理保険者マスタは、職員による操作で変更できること。

13.小児慢性マスタ管理国指定疾病をマスタ管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】小児慢性特定疾病医療費助成13.小児慢性特定疾病治療費機能要件 大項目 中項目要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項13.小児慢性マスタ管理国指定疾病が追加になった場合、柔軟に対応ができること。

13.小児慢性マスタ管理階層区分に応じた負担基準額をマスタ管理できること。

13.小児慢性集計 衛生行政報告例における以下の集計について、厚生労働省指定様式に基づき、集計できること。

(「第58 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数」、「第59 小児慢性特定疾病医療(給付)」、「第60 小児慢性特定疾病における所得区分の状況」)13.小児慢性集計 上記に示す衛生行政報告例の集計結果が、厚生労働省指定様式のエクセルファイルへデータ転送できること。

13.小児慢性番号法対応機能(情報提供)特定個人情報名「23 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報」のうち、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報について、データ標準レイアウトに基づき副本登録の電文作成ができること。

13.小児慢性番号法対応機能(情報提供)特定個人情報名「78 児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)に関する情報」のうち、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報について、データ標準レイアウトに基づき副本登録の電文作成ができること。

13.小児慢性番号法対応機能(情報提供)特定個人情報名「83 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報」のうち、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報について、データ標準レイアウトに基づき副本登録の電文作成ができること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】14.難病申請情報管理申請情報を管理し、認定結果情報の管理ができること。

14.難病申請情報管理申請を受け付けた区役所を管理できること。

14.難病申請情報管理区役所ごとに申請受理対象者一覧を作成できること。

14.難病申請情報管理区役所から本庁への進達未・済の情報を管理できること。

14.難病申請情報管理進達未・済の情報は本庁への進達処理を行う際に一括更新ができること。

14.難病申請情報管理申請受付時に受領した添付書類の管理ができること。

14.難病申請情報管理更新申請、変更申請、再交付申請等の管理ができること。

14.難病申請情報管理指定難病の追加・変更申請の管理ができること。

14.難病申請情報管理各種申請の履歴管理が可能であること。

14.難病申請情報管理対象者の申請履歴を入力画面上で確認することができること。

14.難病申請情報管理同一申請者が複数疾病で申請をした場合も管理ができること。

14.難病申請情報管理申請疾病の入力については、疾病名や告示番号による検索機能を有していること。

14.難病申請情報管理受給者証に記載する医療機関は最低10個は管理できること。

14.難病申請情報管理医療保険者名を管理できること。

要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病申請情報管理保険種別を管理できること。

14.難病申請情報管理被保険者氏名を管理できること。

14.難病申請情報管理医療保険の記号・番号・枝番・資格取得日を管理できること。

14.難病申請情報管理国民健康保険資格情報の連携ができること。

14.難病申請情報管理後期高齢者資格情報の連携ができること。

14.難病申請情報管理軽症高額対象の有無を管理できること。

14.難病申請情報管理高額かつ長期対象の有無を管理できること。

14.難病申請情報管理人工呼吸器装着対象の有無を管理できること。

14.難病申請情報管理難病・小慢DBとの連携項目が管理できること。

14.難病申請情報管理任意の疾病を指定して、対象者を検索できること。

14.難病申請情報管理難病・小慢DB登録用の「アクセスキー情報ファイル」が出力できること。

14.難病申請情報管理更新申請書の送付対象者の把握が可能であること。

14.難病申請情報管理更新申請書が印刷できること。

14.難病負担額認定医療保険上の世帯員を管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病負担額認定世帯員ごとに市民税課税・非課税の区分を管理できること。

14.難病負担額認定世帯員ごとに市民税所得割額を管理できること。

14.難病負担額認定世帯員の中に小児慢性特定疾病対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を入力できること。

14.難病負担額認定世帯員の中に難病医療対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を連携できること。

14.難病負担額認定世帯員の中に小児慢性特定疾病対象者がいる場合、当該対象者の負担上限額情報を連携できること。

14.難病負担額認定世帯員の市民税額情報、収入情報から所得区分を自動判定できること。

14.難病負担額認定人工呼吸器装着・高額かつ長期等の区分を管理した上で、所得区分に応じた負担上限額を自動判定できること。

14.難病負担額認定世帯員の中に難病医療対象者、小児慢性特定疾病対象者がいる場合、それらの負担上限額をもとに世帯按分が自動的にできること。

14.難病負担額認定医療保険世帯員の課税・非課税、及び税額を連携できること。

14.難病負担額認定生活保護情報の連携ができること。

14.難病負担額認定連携で取得した生活保護情報をもとに所得区分を自動判定できること。

14.難病審査依頼管理審査依頼対象者の一覧が作成できること。

14.難病審査依頼管理審査依頼を行った日付を管理できること。

14.難病審査結果入力決定情報として受給者証に記載される情報を管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病審査結果入力決定情報の入力時、受給者番号は厚労省指定の採番方式による自動採番が行えること。

14.難病審査結果入力決定情報の入力は一括処理で行えること。

14.難病審査結果入力決定情報の一括入力時、厚労省指定の採番方式により受給者番号を一括で自動採番できること。

14.難病審査結果入力決定情報の一括入力時、認定有効期間を自動設定できること。

14.難病審査結果入力条件を指定して一括で受給者証が印刷できること。

14.難病審査結果入力条件を指定して一括で上限額管理票が印刷できること。

14.難病審査結果入力条件を指定して一括で決定通知書が印刷できること。

14.難病審査結果入力受給者証、決定通知書には電子公印の印字ができること。

14.難病審査結果入力難病・小慢DB登録用の「認定審査結果情報ファイル」が出力できること。

14.難病保険者照会保険者情報を管理し、保険者連絡票、送付通知、返送通知を印刷できること。

14.難病保険者照会保険者連絡票の作成にあたっては、対象者を保険者毎に自動的に仕分けを行い、保険者単位に帳票作成ができること。

14.難病保険者照会保険者照会を行った日付を管理できること。

14.難病保険者照会保険者照会の結果入力については、依頼を行った単位に対象者をリストアップした上で、一覧から直接入力ができるなど入力負荷軽減機能を有していること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病その他 住民基本台帳上の情報とは別に申請時の氏名・住所情報を管理できること。

14.難病その他 申請時の住所とは別に帳票送付用の送付先氏名・住所を管理できること。

14.難病その他 住基上、死亡・転出となっている対象者をリストアップできること。

14.難病その他 住基上、死亡・転出となっている対象者に対しては、喪失登録処理がされていなくてもお知らせ通知等の印刷対象から自動的に除外できること。

14.難病その他 資格喪失日、喪失理由を管理できること。

14.難病その他 各種入力画面に備考欄をもつこと。

14.難病給付管理国保連合会から毎月送付される医療給付データが一括登録できること。

14.難病給付管理支払基金から毎月送付される医療給付データが一括登録できること。

14.難病給付管理データによる一括登録以外に医療給付情報の個別入力・修正ができること。

14.難病給付管理認定情報に存在しない受給者番号での請求があった場合、確認メッセージを出力し、チェックできること。

14.難病給付管理「診療年月」が受給者証有効期間の範囲外であった場合、確認メッセージを出力し、チェックできること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病給付管理診療年月、医療機関、入・食・通別が同一の給付情報が既に登録済みの場合、重複入力チェックができること。

14.難病給付管理給付情報を請求年・診療年・受給者番号・登録日を条件に該当データの抽出・一覧表示ができること。

14.難病給付管理請求年・診療年・受給者番号・登録日を条件に、給付実績の集計が可能であること。

14.難病給付管理個人の給付情報の履歴を画面上から確認ができること。

14.難病給付管理償還払いの申請情報管理・決定情報管理ができること。

14.難病給付管理償還払いの申請情報を入力する際、診療年月時点の資格情報有無をチェックできること。

14.難病給付管理特定医療費請求書の提出単位に償還額を管理できること。

14.難病給付管理申請書に記載されている振込先口座情報(金融機関名・支店名・口座名義人名・口座種別・口座番号)を管理できること。

14.難病給付管理金融機関情報と支店情報はマスタ管理できること。

14.難病給付管理金融機関マスタと支店マスタについては金融機関の統廃合時の対応ができること。

14.難病給付管理償還払いの支払用データを作成できること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理指定医療機関の指定申請情報が管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病指定医療機関・指定医師管理指定医療機関の変更申請・更新申請など各種申請情報を履歴管理できること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理有効期間切れになる指定医療機関を一覧でリストアップすることができ、勧奨通知を印刷できること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理市外で指定された医療機関情報の管理ができること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理指定医師の指定申請情報が管理できること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理指定医師の変更申請・更新申請など各種申請情報を履歴管理できること。

様式第5号健康管理システム 【標準化対象外】特定医療費(指定難病)助成制度14.【特定医療費(指定難病)】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能要件 大項目 中項目14.難病指定医療機関・指定医師管理有効期間切れになる指定医師を一覧でリストアップすることができ、勧奨通知を印刷できること。

14.難病指定医療機関・指定医師管理市外で指定された医師情報の管理ができること。

14.難病マスタ管理保険者マスタは、職員による操作で変更できること。

14.難病マスタ管理国指定難病をマスタ管理できること。

14.難病マスタ管理国指定難病が追加になった場合、柔軟に対応ができること。

14.難病マスタ管理階層区分に応じた負担基準額をマスタ管理できること。

14.難病集計 衛生行政報告例における以下の集計について、厚生労働省指定様式に基づき、集計できること。

(「第54 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数」、「第55特定医療(医療給付)」、「第57 特定医療における所得区分の状況」)14.難病番号法対応機能(情報提供)特定個人情報名「82 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報」についてデータ標準レイアウトに基づき副本登録の電文作成ができること。

様式第6号 非機能要件一覧様式第6号(記入要領)説明項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベルクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2選択レベル(デジタル庁の標準)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル(京都市)-非機能要件の標準に対し、本市として求める選択レベルを記載している。

対応方針本市として求める非機能要件に対する対応方針をご記入ください。

〇・・・本市の求める要件を満たす。

×・・・本市の求める要件を満たせない。

対応方針の詳細説明及び補足事項対応方針の詳細説明及び補足事項をご記入ください。

〇の場合・・・制約や条件がある場合は対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。

×の場合・・・選択レベルを下げる合理的な理由や代替方法等を対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。

項目ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準の内容を記載している。

※「備考」欄の「利用ガイド」とは、「非機能要求グレード(地方公共団体版)利用ガイド」(平成 26年3月・JLIS作成)を指す。

※「備考」欄の【京都市の備考】に本市として求める要件を追記している。

対応方針回答欄様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項C.1.2.2 運用・保守性通常運用 外部データの利用可否外部データによりシステムのデータが復旧可能かどうか確認するための項目。

外部データとは、当該システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータを指す(例:住民基本4情報については、住基ネットの情報がある等)。

○2 システムの復旧に外部データを利用できない全データを復旧するためのバックアップ方式を検討しなければならないことを想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部データによりシステムの全データが復旧可能外部データによりシステムの一部のデータが復旧可能システムの復旧に外部データを利用できない【注意事項】外部データによりシステムのデータが復旧可能な場合、システムにおいてバックアップ設計を行う必要性が減るため、検討の優先度やレベルを下げて考えることができる。

外部に同じデータを持つ情報システムが存在するため、本システムに障害が発生した際には、そちらから抽出したデータによって情報システムを復旧できるような場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

2:システムの復旧に外部データを利用できないC.2.3.5 運用・保守性保守運用 OS等パッチ適用タイミングOS等パッチ情報の展開とパッチ適用のポリシーに関する項目。

OS等は、サーバー及び端末のOS、ミドルウェア、その他のソフトウェアを指す。

脆弱性に対するセキュリティパッチなどの緊急性の高いものは速やかに適用する。

○ P294 緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う緊急性の高いパッチを除くと、定期保守時にパッチを適用するのが一般的と想定。

[-]外部と接続することが全くない等の理由で緊急対応の必要性が少ない場合(リスクの確認がとれている場合)。

[+]外部と接続することがある等の理由で緊急対応の必要性が高い場合(リスクの確認がとれている場合)。

〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項パッチを適用しない障害発生時にパッチ適用を行う定期保守時にパッチ適用を行う緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は障害対応時等適切なタイミングで適用を行う緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う新規のパッチがリリースされるたびに適用を行う【注意事項】リリースされるパッチの種類(個別パッチ/集合パッチ)によって選択レベルが変わる場合がある。

セキュリティパッチについては、セキュリティの項目でも検討すること(E.4.3.4)。

また、マイナンバー利用事務系のOSについては最新のパッチを速やかに適用すること。

なお、パッチを適用する際には事前検証を実施した上で速やかに適用することが望ましい。

【外部とは】インターネットに接続した環境又は閉域環境の条件を満たさない環境。閉域環境とは「L2SW/L3SWによる通信経路の限定を行い、かつ、ファイアウォールによる通信プロトコルの限定等を行うことで必要な通信に制限をしている環境」を指す。

4:緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行うE.1.1.1 セキュリティ前提条件・制約条件遵守すべき規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無ユーザが遵守すべき情報セキュリティに関する規程やルール、法令、ガイドライン等が存在するかどうかを確認するための項目。

なお、遵守すべき規程等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。

(例)・情報セキュリティに関する法令・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・その他のガイドライン・その他のルール○1 有り セキュリティポリシー等を遵守する必要があることを想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【注意事項】規程やルール、法令、ガイドライン等を確認し、それらに従い、セキュリティに関する非機能要求項目のレベルを決定する必要がある。

1:有りE.2.1.1 セキュリティセキュリティリスク分析リスク分析範囲システム開発を実施する中で、どの範囲で対象システムの脅威を洗い出し、影響の分析を実施するかの方針を確認するための項目。

なお、適切な範囲を設定するためには、資産の洗い出しやデータのライフサイクルの確認等を行う必要がある。

また、洗い出した脅威に対して、対策する範囲を検討する。

○1 重要度が高い資産を扱う範囲重要情報が取り扱われているため、脅威が現実のものとなった場合のリスクも高い。そのため、重要度が高い資産を扱う範囲に対してリスク分析する必要がある。

[+] 情報の移動や状態の変化が大きい場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項分析なし 重要度が高い資産を扱う範囲対象全体 【レベル1】重要度が高い資産は、各自治体の情報セキュリティポリシーにおける重要度等に基づいて定める(重要度が最高位のものとする等)。

1:重要度が高い資産を扱う範囲E.4.3.4 セキュリティセキュリティリスク管理ウィルス定義ファイル適用タイミング対象システムの脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイル適用に関する適用範囲、方針及び適用のタイミングを確認するための項目。○ P302 定義ファイルリリース時に実施ウィルス定義ファイルは、ファイルが公開されるとシステムに自動的に適用されることを想定。

[-]ウィルス定義ファイルが、自動的に適用できない場合(例えばインターネットからファイル入手できない場合)。

〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項定義ファイルを適用しない定期保守時に実施定義ファイルリリース時に実施【注意事項】定義ファイルを適用する際には事前検証を実施した上で速やかに適用することが望ましい。

最新のウィルス定義ファイル適用時に、ウィルス検索エンジンのアップデートも検討すること。

2:定義ファイルリリース時に実施E.5.1.1 セキュリティアクセス・利用制限管理権限を持つ主体の認証資産を利用する主体(利用者や機器等)を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。

複数回、異なる方式による認証を実施することにより、不正アクセスに対する抑止効果を高めることができる。

なお、認証するための方式としては、ID/パスワードによる認証や、ICカード認証、生体認証等がある。

○ P313 複数回、異なる方式による認証攻撃者が管理権限を手に入れることによる、権限の乱用を防止するために、認証を実行する必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項実施しない1回 複数回の認証複数回、異なる方式による認証【注意事項】管理権限を持つ主体とは、情報システムの管理者や業務上の管理者を指す。

認証方式は大きく分けて「知識」、「所持」及び「存在」を利用する方式がある。

機器等(データ連携サーバ等)は多要素認証の対象としない。

3:複数回、異なる方式による認証対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明1 / 2 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明E.5.2.1 セキュリティアクセス・利用制限システム上の対策における操作制限認証された主体(利用者や機器など)に対して、資産の利用等を、ソフトウェアにより制限するか確認するための項目。

例) ソフトウェアのインストール制限や、利用制限等、ソフトウェアによる対策を示す。

○1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。

不正なソフトウェアがインストールされる、不要なアクセス経路(ポート等)を利用可能にしている等により、情報漏洩の脅威が現実のものとなってしまうため、これらの情報等への不要なアクセス方法を制限する必要がある。

(操作を制限することにより利便性や、可用性に影響する可能性がある)仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。

【注意事項】利用者に応じて適切に、実行可能なプログラム、コマンド操作、アクセス可能なファイルを設定・管理すること。

1:必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。

E.6.1.1 セキュリティデータの秘匿伝送データの暗号化の有無暗号化通信方式を使用して伝送データの暗号化を行う。

インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムの伝送において、悪意のある攻撃から重要なデータを保護するための対策。

○ P312 すべてのデータを暗号化インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。

[-] インターネットに接続していない①を満たす閉域環境における伝送データにおいて、以下の②③双方の条件も満たす場合①L2SW/L3SWによる通信経路の限定を行い、かつ、ファイアウォールによる通信プロトコルの限定等を行うことで必要な通信に制限していること。

②通信ログを取得していること。

③インシデント管理及び対応を行うこと。

〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 一部のデータを暗号化(自治体の判断により暗号化対象とする伝送データを選定する)すべてのデータを暗号化【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。

暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。

2:すべてのデータを暗号化E.6.1.2 セキュリティデータの秘匿蓄積データの暗号化の有無ファイル・フォルダを暗号化するソフトウェアや、データベースソフトウェアの暗号化機能を使用して暗号化を行う。

○ P323 すべてのデータを暗号化蓄積するデータについては、第三者に漏洩した場合でも、内容の判読ができないようすべてのデータの暗号化を実施する。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。

【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。

暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。

システム利用開始時点からの全データを暗号化すること。

3:すべてのデータを暗号化E.7.1.1 セキュリティ不正追跡・監視ログの取得 不正を検知するために、監視のための記録(ログ)を取得するかどうかの項目。

なお、どのようなログを取得する必要があるかは、実現する情報システムやサービスに応じて決定する必要がある。

また、ログを取得する場合には、不正監視対象と併せて、取得したログのうち、確認する範囲を定める必要がある。

○1 必要なログを取得する不正なアクセスが発生した際に、「いつ」「誰が」「どこから」「何を実行したか」等を確認し、その後の対策を迅速に実施するために、ログを取得する必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項取得しない必要なログを取得する【注意事項】取得対象のログは、不正な操作等を検出するための以下のようなものを意味している。

・ログイン/ログアウト履歴(成功/失敗)・操作ログ・セキュリティ機器の検知ログ・通信ログ・DBログ・アプリケーションログ等1:必要なログを取得する(なお、ログの保存期間については、各業務ごとに適切な期間を定めること。)E.7.1.3 セキュリティ不正追跡・監視不正監視対象(装置)サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等への不正アクセス等の監視のために、ログを取得する範囲を確認する。

不正行為を検知するために実施する。○1 重要度が高い資産を扱う範囲脅威が発生した際に、それらを検知し、その後の対策を迅速に実施するために、監視対象とするサーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等の範囲を定めておく必要がある。

[+]システム全体の監視が必要な場合○仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 重要度が高い資産を扱う範囲システム全体1:重要度が高い資産を扱う範囲E.10.11セキュリティWeb対策 セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。Webシステムが攻撃される事例が増加しており、Webシステムを構築する際には、セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の実施を検討する必要がある。

○ P321 対策の強化オープン系の情報システムにおいて、データベース等に格納されている重要情報の漏洩、利用者への成りすまし等の脅威に対抗するために、Webサーバに対する対策を実施する必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 対策の強化1:対策の強化E.10.12セキュリティWeb対策 WAFの導入の有無Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。

○ P330 無し インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【注意事項】インターネットに接続したWebアプリケーションを用いる場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。0:無し1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。

2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目2 / 2 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.1.3.1 可用性継続性 RPO(目標復旧地点)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。

バックアップ頻度・バックアップ装置・ソフトウェア構成等を決定するために必要。

○ P352 1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)システム障害時において、障害復旧完了後、バックアップデータを使用したリストアを行うことを想定。

[-] データの損失がある程度許容できる場合(復旧対象とするデータ(日次、週次)によりレベルを選定)[+]選択レベルの時点(1営業日前の時点)での復旧では後追い入力が膨大に発生する等業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧不要 5営業日前の時点(週次バックアップからの復旧)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。

2:1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)A.1.3.2 可用性継続性 RTO(目標復旧時間)(業務停止時)業務停止を伴う障害(主にハードウェア・ソフトウェア故障)が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。

ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。

○ P352 12時間以内窓口対応等、システム停止が及ぼす影響が大きい機能の復旧を優先しなるべく早く復旧する。

[-] 業務停止の影響が小さい場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項1営業日以上1営業日以内12時間以内6時間以内2時間以内【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。

目標復旧時間をSLAに定めていないクラウドサービスを利用する場合は、CSPがSLAで示す稼働率を元に業務停止時間の最大値を算出し、RTOを検討することが考えられる。

2:12時間以内A.1.3.3 可用性継続性 RLO(目標復旧レベル)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル(特定システム機能・すべてのシステム機能)の目標値。

ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。

○ P362 全システム機能の復旧すべての機能が稼働していないと影響がある場合を想定。

[-] 影響を切り離せる機能がある場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない一部システム機能の復旧全システム機能の復旧【レベル1】一部システム機能とは、特定の条件下で継続性が要求される機能などを指す。(例えば、住民基本台帳システムの住民票発行機能だけは、障害時も提供継続する場合やコンビニにおいて証明書発行が可能な場合等。)2:全システム機能の復旧A.1.4.1 可用性継続性 システム再開目標(大規模災害時)大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。

大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、情報システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。

○ P372 一ヶ月以内に再開電源及びネットワークが利用できることを前提に、遠隔地に設置された予備機とバックアップデータを利用して復旧することを想定。機能は、業務が再開できる最低限の機能に限定する。また、復旧までの間、バックアップデータから必要なデータをCSV等で自治体が利用できる形式で提供(※)する。

※住民記録システム等、住民の安否確認に必要なデータを持つシステムについては、発災後72時間以内に、必要なデータを自治体が利用できる形式で提供すること。

[-] 運用の実現性を確認した上で、一定の再開期間を許容できる場合[+] 人命に影響を及ぼす、経済的な損失が甚大など、安全性が求められる場合でベンダーと合意できる場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項再開不要 数ヶ月以内に再開一ヶ月以内に再開一週間以内に再開3日以内に再開1日以内に再開【注意事項】目標復旧レベルについては、業務停止時に規定されている目標復旧水準を参考とする。

2:一ヶ月以内に再開A.1.5.1 可用性継続性 稼働率 明示された利用条件の下で、情報システムが要求されたサービスを提供できる割合。

明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。

一般的にサービス利用料と稼働率は比例関係にある。

○ P383 99.5% ガバメントクラウド又はパブリッククラウド、独自クラウドのいずれにおいても、保守要員による運用保守作業と各クラウドサービスで提供される運用保守サービス等(SLA等)を活用し、運用の実現性及び業務への影響を考慮した上で稼働率を設定すること。

また、自治体がその他受注者との取り決め項目として明示することで適合するものとする。

[-] 運用の実現性を確認した上で、業務停止が許容できる場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない95% 99% 99.5% 99.9% 99.99% 【レベル】稼働時間(バッチ処理等を含む運用時間)を平日のみ1日当たり12時間と想定した場合。

99.99%・・・・年間累計停止時間17分99.9%・・・・・年間累計停止時間2.9時間99.5%・・・・・年間累計停止時間14.5時間99%・・・・・・年間累計停止時間29時間95%・・・・・・年間累計停止時間145時間 3:99.5%B.1.1.1 性能・拡張性業務処理量ユーザ数 情報システムの利用者数。利用者は、庁内、庁外を問わず、情報システムを利用する人数を指す。

性能・拡張性を決めるための前提となる項目であると共にシステム環境を規定する項目でもある。また、パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。

○1 上限が決まっている基幹系システムの場合は、業務ごとに特定のユーザが使用することを想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定ユーザのみ上限が決まっている【注意事項】標準準拠システムにおけるメトリクス「ユーザ数」を検討する際は、レベルを選択した後にユーザ数を特定するのではなく、利用用途を踏まえてユーザ数の数値化をした上でレベルを特定する。

例1)標準準拠システムの利用者は、一意のユーザ(ユーザA(担当課)、ユーザB(情報システム部門))であり、当分変更の余地はないため2名分を想定(レベルは「0:特定ユーザのみ」となる)例2)標準準拠システムの利用者は、担当分担や組織変更などの利用人数変更を考慮し、最大15名分あれば十分と想定(レベルは「1:上限が決まっている」となる)数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。

なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。

この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。

1:上限が決まっているクラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと1 / 5 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項クラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことB.1.1.2 性能・拡張性業務処理量同時アクセス数同時アクセス数とは、ある時点で情報システムにアクセスしているユーザ数のことである。パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。

○1 同時アクセスの上限が決まっている特定のユーザがアクセスすることを想定。仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定利用者の限られたアクセスのみ同時アクセスの上限が決まっている【注意事項】標準準拠システムにおけるメトリクス「同時アクセス数」を検討する際は、レベルを選択した後に同時アクセス数を特定するのではなく、以下のように、利用用途を踏まえて同時アクセス数の数値化をした上でレベルを特定する。

例1)標準準拠システムの同時アクセスは、特定の業務担当者のみが利用し、同時に最大2名がアクセスすることを想定(レベルは「0:特定利用者の限られたアクセスのみ」となる)例2)標準準拠システムの同時アクセスは、業務の繁忙期などを鑑み、15名利用者がいる前提で、最大10名の同時アクセスが発生することを想定(レベルは「1:同時アクセスの上限が決まっている」となる)数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。

なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。

この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。

1:同時アクセスの上限が決まっているB.1.1.3 性能・拡張性業務処理量データ量(項目・件数)情報システムで扱うデータの件数及びデータ容量等。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。

○0 すべてのデータ件数、データ量が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてのデータ件数、データ量が明確である主要なデータ件数、データ量のみが明確である【レベル1】主要なデータ量とは、情報システムが保持するデータの中で、多くを占めるデータのことを言う。

例えば、住民記録システムであれば住民データ・世帯データ・異動データ等がある。

なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。

【注意事項】レベル0は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量が特定できている場合に選択する。

レベル1は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量を特定することが困難な場合(少なくとも主要なデータの件数やデータ量は明確になっている場合)に選択する。

レベル1の場合は、明確になっていないデータ件数やデータ量を考慮すると、システム設計中や運用中において、データ件数やデータ量が変わり得る。将来的なデータ容量枯渇やパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なデータ件数やデータ量の監視を行う必要がある。

全部のデータ量が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。

なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。

この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。

0:すべてのデータ件数、データ量が明確である2 / 5 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項クラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことB.1.1.4 性能・拡張性業務処理量オンラインリクエスト件数単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。

○0 処理ごとにリクエスト件数が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理ごとにリクエスト件数が明確である主な処理のリクエスト件数のみが明確である【レベル1】主な処理とは情報システムが受け付けるオンラインリクエストの中で大部分を占めるものを言う。

例えば、住民記録システムの転入・転出処理などがある。

なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。

【注意事項】レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとのリクエスト件数を特定できている場合に選択する。

レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとにリクエスト件数を特定することが困難な場合(少なくとも主要な処理のリクエスト件数は明確になっている場合)に選択する。

レベル1の場合は、明確になっていないオンラインリクエスト件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なリクエスト件数の監視を行う必要がある。

全部のオンラインリクエスト件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。

なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。

この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。

0:処理ごとにリクエスト件数が明確であるB.1.1.5 性能・拡張性業務処理量バッチ処理件数バッチ処理により処理されるデータ件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。

○0 処理単位ごとに処理件数が決まっている要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理単位ごとに処理件数が決まっている主な処理の処理件数が決まっている【レベル1】主な処理とは情報システムが実行するバッチ処理の中で大部分の時間を占める物をいう。

例えば、人事給与システムや料金計算システムの月次集計処理などがある。

なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。

【注意事項】バッチ処理件数は単位時間を明らかにして確認する。

全部のバッチ処理件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとの処理件数を特定できている場合に選択する。

レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとに処理件数を特定することが困難な場合(少なくとも主要な処理の処理件数は明確になっている場合)に選択する。

レベル1の場合は、明確になっていないオンライン処理件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的な処理件数の監視を行う必要がある。

数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。

なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。

この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。

0:処理単位ごとに処理件数が決まっているB.2.1.4 性能・拡張性性能目標値通常時オンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。

システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)○ P393 3秒以内 管理対象とする処理の中で、通常時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。

[-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。

測定方法、調達範囲外の条件(例えばネットワークの状態等)については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。

【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。

3:3秒以内B.2.1.5 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のオンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。

システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)○ P402 5秒以内 管理対象とする処理の中で、ピーク時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。

[-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。

測定方法、アクセス集中時の条件については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。

【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。

2:5秒以内3 / 5 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項クラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことB.2.2.1 性能・拡張性性能目標値通常時バッチレスポンス遵守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。

システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時(※)・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。

(例:日次処理/月次処理/年次処理など)※「通常時」とは、運用保守期間のうち、繁忙期間(住基業務であれば転入・転出の多い年度末・年度当初、個人住民税業務であれば確定申告時期・当初課税時期等)及び想定量を超える処理が発生した期間を除いた期間をいう。

○2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、通常時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が不正の場合、再実行できれば良いと想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項遵守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる【注意事項】再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

2:再実行の余裕が確保できるB.2.2.2 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のバッチレスポンス遵守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。

システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。

(例:日次処理/月次処理/年次処理など)○2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、ピーク時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が結果が不正の場合、再実行できる余裕があれば良いと想定。

ピーク時に余裕が無くなる場合にはサーバ増設や処理の分割などを考慮する必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項遵守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる【注意事項】再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

2:再実行の余裕が確保できるC.1.1.1 運用・保守性通常運用 運用時間(平日)業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)○ P401 定時内での利用(1日8時間程度利用)開庁時間を定時と想定。

※住民記録システム等、開庁時間の定時内において常時利用するシステムにおいては、選択レベル未満のレベルを採用することは想定されない [-] 不定期に利用する情報システムの場合[+]定時外も頻繁に利用される場合、頻繁ではないが計画された稼動延長がある場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(不定期利用)定時内での利用(1日8時間程度利用)繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用【注意事項】情報システムが稼働していないと業務運用に影響のある時間帯を示し、サーバを24時間立ち上げていても、それだけでは24時間無停止とは言わない。

一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。

1:定時内での利用(1日8時間程度利用)C.1.1.2 運用・保守性通常運用 運用時間(休日等)休日等(土日/祝祭日や年末年始)に業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。) ○ P401 定時内での利用(1日8時間程度利用)休日等の窓口開庁がある場合を想定。

[-] 休日の窓口開庁や休日出勤がない場合[+] 定時外も頻繁に利用される場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(原則利用しない)定時内での利用(1日8時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用【注意事項】一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。

1:定時内での利用(1日8時間程度利用)C.1.2.5 運用・保守性通常運用 バックアップ取得間隔バックアップ取得間隔○ P414 日次で取得全体バックアップは週次で取得する。しかし、RPO要件である、1日前の状態に戻すためには、毎日差分バックアップを取得しなければならないことを想定。

[-] RPOの要件が[-]される場合[+] RPOの要件が[+]される場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しないシステム構成の変更時など、任意のタイミング月次で取得週次で取得日次で取得同期バックアップ【注意事項】「全体バックアップ」の「全体」は「データの全体」を指し示す。

4:日次で取得C.4.3.1 運用・保守性運用環境 マニュアル準備レベル運用のためのマニュアルの準備のレベル。

○2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する運用をユーザが実施することを想定。

[-]通常運用に必要なオペレーションのみを説明した運用マニュアルのみ作成する場合、又はユーザーによる運用を想定していない場合[+] ユーザ独自の運用ルールを加味した特別な運用マニュアルを作成する場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項各製品標準のマニュアルを提供する情報システムの通常運用のマニュアルを提供する情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供するユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する【レベル】通常運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する通常時の運用(起動・停止等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する保守作業(部品交換やデータ復旧手順等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。

障害発生時の一次対応に関する記述(系切り替え作業やログ収集作業等)は通常運用マニュアルに含まれる。バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。

なお、クラウドサービス上でのメンテナンス(一部サービスの提供終了や廃棄を含む)への対応に関するマニュアルについても想定される。

2:情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供するC.4.5.1 運用・保守性運用環境 外部システムとの接続有無情報システムの運用に影響する他システムや外部システム(自治体が管理に関わらないシステム)との接続の有無に関する項目。

○1 他システムと接続する庁内基幹系システムとして、住基と税などのように連携する他システムが存在することを想定。

[-] データのやり取りを行う他システムが存在しない場合[+] 外部システムに接続して、データのやり取りを行う場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項他システムや外部システムと接続しない他システムと接続する外部システムと接続する【注意事項】庁外の民間クラウド等で稼動する場合でも、内部ネットワークで接続する場合は庁内のシステムと位置づけること。

また、接続する場合には、そのインターフェース(接続ネットワーク・通信方式・データ形式等)について確認すること。

1:他システムと接続するC.5.2.2 運用・保守性サポート体制保守契約(ソフトウェア)の種類保守が必要な対象ソフトウェアに対する保守契約の種類。

○2 アップデートソフトウェアがバージョンアップした場合に、ベンダーがアップデートすることを想定。

[-] アップデート権を必要としない場合、かつ、バージョンアップの要否を都度検討し、必要な場合に応じて別契約によりバージョンアップを行う場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項保守契約を行わない問い合わせ対応アップデート2:アップデート4 / 5 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項クラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことD.1.1.2 移行性移行時期 システム停止可能日時移行作業計画から本稼働までのシステム停止可能日時。(例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。)○4 利用の少ない時間帯(夜間など)業務が比較的少ない時間帯にシステム停止が可能。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し(必要な期間の停止が可能)5日以上 5日未満 1日(計画停止日を利用)利用の少ない時間帯(夜間など)移行のためのシステム停止不可【注意事項】基幹業務システムにおいては、システム停止可能な日や時間帯が極めて限定的である。長期のシステム停止期間においても、システム停止可能日とその時間帯をあらかじめ定めておく必要がある。

なお、レベル5の「移行のためのシステム停止不可」は、一般的に並行稼働する複数システム間の移行において可能であり、移行作業に要する人的コストや必要機器等を考慮すると、移行リスクは低減できるが必要コストの負担が大きくなる可能性に留意すること。

停止可能日・時間を増やす場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

【レベル】レベル0は情報システムの制約によらず、移行に必要な期間のシステム停止が可能なことを示す。レベル1以上は、システム停止に関わる(業務などの)制約が存在する上での、システム停止可能日時を示す。レベルが高くなるほど、移行によるシステム停止可能な日や時間帯など、移行計画に影響範囲が大きい制約が存在することを示している。

4:利用の少ない時間帯(夜間など)D.3.1.1 移行性移行対象(機器)設備・機器の移行内容移行前の情報システムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。

○ P443 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える業務アプリケーションも含めた移行がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し移行対象設備・機器のハードウェアを入れ替える移行対象設備・機器のハードウェア、OS、ミドルウェアを入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する【レベル】移行対象設備・機器が複数あり、移行内容が異なる場合には、それぞれ合意すること。

【注意事項】業務アプリケーション更改が無い場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

業務アプリケーションの更改程度が大きい場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

3:移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えるD.4.1.1 移行性移行対象(データ)移行データ量旧システム上で移行の必要がある業務データの量(プログラム、移行データに含まれるPDFなどの電子帳票類を含む)。○ P45* ベンダーによる提案事項移行前システムのデータを抽出した上で、移行対象データを決定する必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し1TB未満 10TB未満 10TB以上 【注意事項】データベースの使用量をそのまま使用すると、ログデータなど移行には必要のないデータも含まれる場合がある。*:ベンダーによる提案事項D.5.1.1 移行性移行計画 移行のユーザ/ベンダー作業分担移行作業の作業分担。

○1 ユーザとベンダーと共同で実施移行結果の確認等、一部を自治体職員が実施する形態を想定。

[+] 標準仕様準拠のシステムから標準仕様準拠のシステムに移行する場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてユーザユーザとベンダーと共同で実施すべてベンダー【注意事項】最終的な移行結果の確認は、レベルに関係なくユーザが実施する。なお、ユーザデータを取り扱う際のセキュリティに関しては、ユーザとベンダーで取り交わしを行うことが望ましい。

ベンダーに移行作業を分担する場合については、既存システムのベンダーと新規システムのベンダーの役割分担を検討する必要がある。

【レベル1】共同で移行作業を実施する場合、ユーザ/ベンダーの作業分担を規定すること。特に移行対象データに関しては、旧システムの移行対象データの調査、移行データの抽出/変換、本番システムへの導入/確認、等について、その作業分担を規定しておくこと。

1:ユーザとベンダーと共同で実施F.1.1.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件構築時の制約条件構築時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。

例)・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・個人情報保護法などシステムに関連する法令・ISO/IEC27000系など○1 制約有り 庁内規約などが存在する場合を想定。仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り 【注意事項】情報システムを開発する際に、機密情報や個人情報等を取り扱う場合がある。これらの情報が漏洩するリスクを軽減するために、プロジェクトでは、情報利用者の制限、入退室管理の実施、取り扱い情報の暗号化等の対策が施された開発用環境を整備する必要が生じる。

また運用予定地での構築が出来ず、別地に環境設定作業場所を設けて構築作業を行った上で運用予定地に搬入しなければならない場合や、逆に運用予定地でなければ構築作業が出来ない場合なども制約条件となる。

1:制約有りF.1.2.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件運用時の制約条件運用時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。

例)・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・個人情報保護法などシステムに関連する法令・ISO/IEC27000系など○1 制約有り 設置に関して何らかの制限が発生するセンターやマシンルームを前提として考慮。ただし条件の調整などが可能な場合を想定。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り1:制約有り1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。

2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目5 / 5 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.3.1.1 可用性災害対策復旧方針 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすための代替の機器として、どこに何が必要かを決める。

○ P482 同一の構成で情報システムを再構築災害発生後に調達したハードウェア等を使用し、同一の構成で情報システムを再構築することを想定[-] 運用の実現性を確認した上で、限定された構成等で情報システムを再構築することが許容できる場合[+] 運用の実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧しない限定された構成で情報システムを再構築同一の構成で情報システムを再構築限定された構成をDRサイトで構築同一の構成をDRサイトで構築【レベル】レベル1及び3の限定された構成とは、復旧する目標に応じて必要となる構成(例えば、冗長化の構成は省くなど)を意味する。

【注意事項】データセンター等の庁舎外にサーバを設置する場合は、庁舎がDRサイトの位置づけとなる場合もある。

DR(Disaster Recovery)サイトとは、災害などで業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。

2:同一の構成で情報システムを再構築A.3.2.1 可用性災害対策保管場所分散度(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管する。

○2 1ヶ所(遠隔地)遠隔地1ヶ所[+] 運用の実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない1ヶ所(近隣の別な建物)1ヶ所(遠隔地)2ヶ所(近隣の別な建物と遠隔地)2ヶ所(遠隔地)【注意事項】ここで遠隔地とは、主系サーバ等の設置場所と同時被災の恐れがない遠隔地であり、庁舎等の利用場所から見ての遠隔地では無い。

A.3.2.2(保管方法(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。

2:1ヶ所(遠隔地)A.3.2.2 可用性災害対策保管方法(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管するための方法。

○ P491 媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップA.3.2.1と同じ拠点へのリモートバックアップを想定。

[+]媒体での外部保管とネットワーク経由でストレージへの遠隔保管による運用(バックアップ)の両方を必要とする場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管(バックアップ)しない媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップ媒体による外部保管(バックアップ)及びネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップの兼用【注意事項】A.3.2.1(保管場所分散度(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。

近年のランサムウェアによるセキュリティインシデントが多発していることに鑑みると、リモートバックアップに加えて媒体による外部保管(バックアップ)を取得することも考えられる。

1:媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップC.1.2.3 運用・保守性通常運用データ復旧の対応範囲データの損失等が発生したときに、どのようなデータ損失に対して対応する必要があるかを示す項目。

○ P501 障害発生時のデータ損失防止障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータを回復できれば良い。

[+] 職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失について運用の実現性を確認した上で業務への支障が起きることは明らかな場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しない障害発生時のデータ損失防止職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失防止【注意事項】職員が一度正常に処理したデータについては、回復するデータには含まれない。

1:障害発生時のデータ損失防止C.1.3.1 運用・保守性通常運用監視情報 情報システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア(業務アプリケーションを含む)に対する監視に関する項目。

監視とは情報収集を行った結果に応じて適切な宛先に発報することを意味する。本項目は、監視対象としてどのような情報を発信するべきかを決定することを目的としている。

セキュリティ監視については本項目には含めない。「E.7.1 不正監視」で別途検討すること。

○ P514 レベル3に加えてリソース監視を行う夜間の障害時にも、管理者に状況を通知し、すぐ対処が必要なのかどうかを判断するため、詳細なエラー情報まで監視を行うことを想定。

[-] 障害時は地方公共団体の情報システム管理者又は地方公共団体より運用業務を委託され管理権限を保持する事業者がすぐに情報システムにアクセスできるため、詳細なエラー情報まで監視する必要がない場合[+] 通常よりも処理が集中されることが予想できパフォーマンス監視が必要な場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項監視を行わない死活監視を行うレベル1に加えてエラー監視を行うレベル2に加えてエラー監視(トレース情報を含む)を行うレベル3に加えてリソース監視を行うレベル4に加えてパフォーマンス監視を行う【レベル】死活監視とは、対象のステータスがオンラインの状態にあるかオフラインの状態にあるかを判断する監視のこと。

エラー監視とは、対象が出力するログ等にエラー出力が含まれているかどうかを判断する監視のこと。トレース情報を含む場合は、どのモジュールでエラーが発生しているのか詳細についても判断することができる。

リソース監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいてCPUやメモリ、ディスク、ネットワーク帯域といったリソースの使用状況を判断する監視のこと。

パフォーマンス監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいて、業務アプリケーションやディスクの入出力、ネットワーク転送等の応答時間やスループットについて判断する監視のこと。

【運用コストへの影響】エラー監視やリソース監視、パフォーマンス監視を行うことによって、障害原因の追求が容易となったり、障害を未然に防止できるなど、情報システムの品質を維持するための運用コストが下がる。

また、定期報告会には、リソース監視結果、パフォーマンス監視結果の報告は必須ではない。

4:レベル3に加えてリソース監視を行うC.5.9.1 運用・保守性サポート体制定期報告会実施頻度保守に関する定期報告会の開催の要否。

○3 四半期に1回仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 年1回 半年に1回四半期に1回月1回 週1回以上【注意事項】業務ごとの定期報告会の頻度を指す。

また、障害発生時に実施される不定期の報告会は含まない。

保守に関する報告事項が予め少ないと想定される場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

保守に関する報告事項が予め多いと想定される場合、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

3:四半期に1回C.5.9.2 運用・保守性サポート体制報告内容のレベル定期報告会において報告する内容の詳しさを定める項目。

○3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う障害発生時など改善提案が必要な場合を想定 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 障害報告のみ障害報告に加えて運用状況報告を行う障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う3:障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明1 / 2 ページ様式第6号 非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート京都市の非機能要件- * 0 1 2 3 4 5 京都市選択レベル 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項対応方針回答欄 利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明C.6.2.1 運用・保守性その他の運用管理方針問い合わせ対応窓口の設置有無ユーザの問い合わせに対して単一の窓口機能を提供するかどうかに関する項目。

○ P521 ベンダーの既設コールセンターを利用するサポート契約を締結するベンダーの既設コールセンターが問い合わせ対応窓口となることを想定仕様の対象としないベンダーによる提案事項問い合わせ対応窓口の設置について規定しないベンダーの既設コールセンターを利用するベンダーの常駐等専用窓口を設ける【注意事項】ここでは、ユーザとベンダー間における問い合わせ窓口の設置の有無について確認する。問い合わせ対応窓口機能の具体的な実現方法については、別途に具体化する必要が有る。

問い合わせ対応窓口を設置する必要がない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

運用の実現性を確認した上で、常駐作業員がいないと適切な保守・運用ができないと考えられる場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

1:ベンダーの既設コールセンターを利用するC.6.3.1 運用・保守性その他の運用管理方針インシデント管理の実施有無システムで発生するインシデントの管理を実施するかどうかを確認する。インシデント管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。

△2 ベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従う運用管理業務のうちインシデントに対する管理として求める内容。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項インシデント管理について規定しない自治体において実施し、既存のインシデント管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規にインシデント管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

2:ベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従うC.6.4.1 運用・保守性その他の運用管理方針問題管理の実施有無インシデントの根本原因を追究するための問題管理を実施するかどうかを確認する。問題管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。

△2 ベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従う運用管理業務のうち問題管理に対する管理として求める内容。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項問題管理について規定しない自治体において実施し、既存の問題管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に問題管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

2:ベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従うC.6.5.1 運用・保守性その他の運用管理方針構成管理の実施有無リリースされたハードウェアやソフトウェアが適切にユーザ環境に構成されているかを管理するための構成管理を実施するかどうかを確認する。構成管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。

△2 ベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従う運用管理業務のうち構成管理に対する管理として求める内容。

[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項構成管理について規定しない自治体において実施し、既存の構成管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に構成管理のプロセスを規定する2:ベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従うC.6.6.1 運用・保守性その他の運用管理方針変更管理の実施有無ハードウェアの交換やソフトウェアのパッチ適用、バージョンアップ、パラメータ変更といったシステム環境に対する変更を管理するための変更管理を実施するかどうかを確認する。変更管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。

△2 ベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従う運用管理業務のうち変更管理に対する管理として求める内容。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項変更管理について規定しない自治体において実施し、既存の変更管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に変更管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

2:ベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従うC.6.7.1 運用・保守性その他の運用管理方針リリース管理の実施有無承認された変更が正しくシステム環境に適用されているかどうかを管理するリリース管理を実施するかどうかを確認する。リリース管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。△2 ベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従う運用管理業務のうちリリース管理に対する管理として求める内容。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項リリース管理について規定しない自治体において実施し、既存のリリース管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規にリリース管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

2:ベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従うD.1.1.1 移行性移行時期システム移行期間移行作業開始から本稼働までのシステム移行期間。

○4 2年未満 年度を跨いで移行を進める必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項システム移行無し3ヶ月未満 半年未満 1年未満 2年未満 2年以上 【注意事項】期間短縮の場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

さらに長期期間が必要な場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。

4:2年未満D.1.1.3 移行性移行時期並行稼働の有無移行作業から本稼働までのシステムの並行稼働の有無。

○1 有り 移行のためのシステム停止期間が少ないため、移行時のリスクを考慮して並行稼働は必要。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【レベル1】並行稼働有りの場合には、その期間、方法等を規定すること。

【注意事項】移行のためのシステム停止期間が確保可能であり、並行稼働しない場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。

1:有りE.3.1.2 セキュリティセキュリティ診断Webアプリケーション診断実施の有無Webアプリケーション診断とは、Webサイトに対して行うWebサーバやWebアプリケーションに対するセキュリティ診断のこと。

○1 実施 内部ネットワーク経由での攻撃に対する脅威が発生する可能性があるため対策を講じておく必要がある。

仕様の対象としないベンダーによる提案事項不要 実施 【注意事項】内部犯を想定する必要がない場合、インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。1:実施1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。

2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目2 / 2 ページ様式第7号システム構成図(1/1) 作成日:xxxx/xx/xx※ガバメントクラウド、データセンター等、各システムの範囲が分かるよう記載ください。

様式第8号標準価格(税抜)単価(定価)※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。

※区分は、以下の記号を記入すること。

□:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考ソフトウェア構成一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要様式第8号標準価格(税抜)単価(定価)11 ■運用管理サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール, w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 3 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。

提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため運用管理サーバ21 ■Fraiwt Client View 99FR AL-2222-999 Fraiwt 1 18,981,000拠点端末の資産管理・ログ管理等の統合管理ツール。ハードディスクの空き容量やWindows更新プログラムの適用状況などの集中管理が可能となります。

多数の導入実績があり、本製品の標準機能で本市の機能要件を実現できるものが多いため端末 クライアント:500CL32 □ウイルス対策サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール, w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 1 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。

提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるためウイルス対策サーバ42 ■Keyjeed Virus CSTECUT 12345-XX Keyjeed 4,000 2,360クライアント、ファイルサーバ等のウイルス対策の統合管理ツール。コンピュータウイルスの検出、識別、および除去を行います。

多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため 端末 クライアント:500CL52 ■Keyjeedメディア 54321-PP Keyjeed 1 2,760上記ソフトウエアのインストール用媒体多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため 端末※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。

※区分は、以下の記号を記入すること。

□:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考(記載例)ソフトウェア一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要様式第9号ソフトウェア名称 導入実績 選定理由業務システムサーバ構成一覧表業務サーバ名称(APサーバ・DBサーバ等)業務サーバの役割 OS搭載するソフトウェアCPU(コア数)メモリ RAID構成 ディスク容量

契約番号委 託 契 約 書1 委託業務等名 京都市健康管理システム再構築等業務委託2 委託料 円うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円3 履行期間 契約締結日の翌日から令和11年1月31日まで4 契約保証金発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、発注者及び受注者が地方自治法施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。契約締結年月日 年 月 日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地発注者 京 都 市代表者 京都市長 松 井 孝 治 印 ※住 所受注者 商号又は名称代 表 者 名 印 ※※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。(総則)第1条 発注者及び受注者は、表記記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。2 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。3 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(契約の履行)第2条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期間について、表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。(委託業務の中止等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務等の中止、委託業務等の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に対して契約の解除を求めることができる。(検査の実施)第4条 発注者は、この契約による委託業務等の遂行に関し、検査を行うことができる。2 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。3 受注者は、第1項に規定する検査に合格しないときは、当該委託業務等を中止し、又は業務の改善を行わなければならない。この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。4 前3項の規定は、前項の規定により委託業務等を改善する場合について準用する。(契約金額の減額)第5条 発注者は、前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ業務等の継続に支障がないと認めるときは、契約金額から相当額を減額のうえ、これを不合格としないことがある。(提案等が履行不能になった場合等の違約金)第5条の2 落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、 次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く) /企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))2 前項の規定により技術点のうち基礎点が減点された場合は、契約を解除する。(遅延損害金)第6条 受注者は、自己の責めに基づく理由により委託業務等を中止し、又は中断するときは、遅延損害金として、業務を行わなかった日又は遅延日数のいずれか多い日1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を発注者に納付しなければならない。ただし、既に一部の委託業務等を履行しているときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。2 前項の日数の計算に当たっては、第4条第1項の規定による検査に要した日数は、算入しない。3 第5条の規定により減額された場合における遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。(損害の負担)第7条 この契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。(契約の解除)第8条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。⑴ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。⑵ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。⑶ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。⑷ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。⑸ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。2 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額を支払うことができる。(契約が解除された場合等の違約金)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の10分の1に相当する額の範囲内で違約金として 受注者に請求することができる。⑴ 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第10条 発注者は、第8条第1項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了するまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。2 第8条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(義務の履行の委託の禁止等)第11条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。(契約金額の支払)第12条 発注者は、委託業務等の終了の後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を支払わなければならない。2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは 、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(物件の調達等に関する禁止事項)第13条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(受注者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため 、あらかじめ文書による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(紛争の解決)第14条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。(個人情報の取扱い)第15条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。(電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約)第16条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により締結する場合で、発注者及び受注者が電子署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結したものとみなす。(電磁的記録による契約締結に係る読み替え)第17条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。第1条、第18条 契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録第1条 文書 文書又は電磁的記録(補則)第18条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において 、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において 、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 であるとき。⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。

⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは 、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。

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