発注機関 熊本県熊本市
地域 熊本県熊本市
公告日 2026年4月22日
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カテゴリ DX・デジタル化

この案件のポイント

  • 業務内容:熊本市内の大学生・専門学校生向け研修と、市内中小企業とのマッチングによる課題ヒアリング・改善提案・ノーコード等での簡易実装を一体的に実施するデジタル人材育成事業
  • 履行期間:契約締結日〜2027年3月31日、提案上限額600万円(税込)
  • 参加資格:熊本市の競争入札参加資格者名簿に登録されている法人等(フリーランス個人の直接参加は実質困難)
  • ポイント:公募型プロポーザル方式。ノーコード実装やDX伴走支援の知見があるエンジニアは、元請け企業への協力ベンダーとしての参画が現実的

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≪公募型プロポーザル≫令和8年度(2026年度)デジタル・イノベーション人材育成事業支援事業業務委託について

令和8年度(2026年度)デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託プロポーザル実施要項標記業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。

1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託(2) 目的及び概要全国的に企業のデジタル化・業務変革の必要性が高まるなか、十分な成果を得られている企業は依然として少なく、「何から取り組むべきか分からない」「社内の人材不足」などが課題となっている。

本市においても、中小企業等DXアクセラレーション事業の調査から、DX の必要性は認識されつつある一方、取り組み方法の不明確さ、方針策定の遅れ、業務の可視化不足、人材不在 など、DX推進の基盤が十分に整っていない企業が多く存在することが明らかになっている。

こうした課題は、単にツールを導入するだけでは解決されず、課題整理・業務可視化・改善提案・小規模なデジタル実装 といった「DXの初動」を支援できる人材が地域内に不足していることが背景にある。

単年度の伴走支援のみでは企業内にデジタル活用が定着しにくいという構造的課題もある。

このため本市では、地域の大学生、専門学校生がデジタル技術や課題解決力を学び、実際の企業課題に基づく改善支援に取り組むことで、地域のデジタル活用を牽引できる次世代の「デジタル・イノベーション人材」 を育成するとともに、市内企業の DX の「最初の一歩」を着実に後押しする仕組みを構築する必要がある。

本事業は、学生向けの研修と、企業とのマッチングによる課題ヒアリング、改善提案、ノーコード等を活用した簡易実装を一体的に実施することで、学生の実践的なデジタル活用能力の向上と、市内中小企業におけるDX推進の促進を同時に実現することを目的として実施するもの。

※詳細は基本仕様書を参照のこと。

なお、基本仕様書中に特段の記載がない限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。

(3) 履行場所熊本市内一円(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額 6,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。

2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局産業部 起業・新産業支援課電話096-328-2392(直通)FAX096-324-7004メールアドレス kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。

(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。

(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。

以下同じ。

)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。

本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たすものであること。

4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年) 4月23日(木)から令和8年(2026年)5月11日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。

)。

郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。

担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。

熊本市ホームページにおいては、その運用時間内にダウンロードできる。

なお、仕様書等は、令和8年(2026年)5月11日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。

(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。

提出方法等は、次によるものとする。

ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 会社概要書(様式自由)イ 提出期限令和7年(2025年) 5月11日(月)午後5時までに必着のこと。

また不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。

ウ 提出部数1部とする。

エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部起業・新産業支援課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。

オ 留意事項事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。

業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。

この場合に、うち1組合員でも3(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。

(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。

5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 説明会説明会等は実施しない。

7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。

ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。

ただし、ファックス又は電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。

イ 提出期間令和8年(2026年) 4月22日(水)から令和8年(2026年)5月15日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

なお、熊本市ホームページにも掲載する。

ア 閲覧期間令和8年(2026年) 5月18日(月)までに開始し、令和8年(2026年)5月21日(木)までとする。

イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。

この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。

(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

ア 技術提案書提出届(様式第3号)イ 業務の実施体制(様式第4号)ウ 技術提案書(様式自由)※20枚以内エ 概算見積書(様式自由)それぞれの内訳がわかるよう、項目ごとに積算すること。

オ 工程表※提出する書類の規格は、A4版片面とする。

また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。

※提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。

※提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。

(2) 提出期限令和8年(2026年) 5月21日(木)までに必着のこと。

また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。

(3) 提出部数正本1部とする。

※9(1)ア~オの項目ごとにインデックスを付すること。

※技術提案書等は電子データでも提出すること。

(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部 起業・新産業支援課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「技術提案書在中」を明記すること。

10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)6月2日(火)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 8階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。

(3) 実施方法対面によるプレゼンテーション形式提案者1者につき30分程度(最初の15分間で提案者による説明、その後審査員による質疑)を予定。

(4) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。

また、プロジェクター等も使用しないものとする。

(5) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。

ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。

11 審査の方法等(1) 審査の主体「デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託候補者選定審査会」にて行う。

(2) 審査の基準「デジタル・イノベーション人材育成事業(公募型プロポーザル方式)業務委託候補者選定基準」によるものとする。

(3) 審査の方法技術提案書等及びプレゼンテーションを基に審査し、評価項目毎の点数の合計点数を競う「技術提案(プロポーザル)方式」とし、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。

ただし、最高得点者が複数ある場合は、その中から審査会の議決により選定する。

なお、提案内容が評価点の60パーセント未満である場合は、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。

(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。

12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、2の担当部局での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。

(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。

この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。

ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。

(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。

この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。

(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。

15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。

なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。

その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。

16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。

イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。

(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、「2担当部局」で閲覧に供する。

(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。

イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。

ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。

なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。

エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。

オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。

カ 参加表明書等及び提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等及び提案書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

キ 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第6号)を提出すること。

(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。

この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。

(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合及び技術提案書に記載された内容を満たす履行ができないと認められる場合には、契約を締結しないことができるものとする。

(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。

(消せるボールペンは不可)

1令和8年度(2026年度)デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託基本仕様書(案)1.業務の目的全国的に企業のデジタル化・業務変革の必要性が高まるなか、十分な成果を得られている企業は依然として少なく、「何から取り組むべきか分からない」「社内の人材不足」などが課題となっている。

本市においても、中小企業等DXアクセラレーション事業の調査から、DXの必要性は認識されつつある一方、取り組み方法の不明確さ、方針策定の遅れ、業務の可視化不足、人材不在 など、DX 推進の基盤が十分に整っていない企業が多く存在することが明らかになっている。

こうした課題は、単にツールを導入するだけでは解決されず、課題整理・業務可視化・改善提案・小規模なデジタル実装 といった「DX の初動」を支援できる人材が地域内に不足していることが背景にある。

単年度の伴走支援のみでは企業内にデジタル活用が定着しにくいという構造的課題もある。

このため本市では、地域の大学生、専門学校生がデジタル技術や課題解決力を学び、実際の企業課題に基づく改善支援に取り組むことで、地域のデジタル活用を牽引できる次世代の「デジタル・イノベーション人材」 を育成するとともに、市内企業のDXの「最初の一歩」を着実に後押しする仕組みを構築する必要がある。

本事業は、学生向けの研修と、企業とのマッチングによる課題ヒアリング、改善提案、ノーコード等を活用した簡易実装を一体的に実施することで、学生の実践的なデジタル活用能力の向上と、市内中小企業におけるDX推進の促進を同時に実現することを目的とする。

2.履行場所熊本市内一円3.履行期間契約締結日~令和9年(2027年)3月31日4.業務概要Ⅰ 事業全体の企画構想(1)事業全体の基本設計の策定・本事業を効果的かつ円滑に遂行するために必要な人員体制、活動内容、スケジュール等を提案すること。

・本事業の目的を達成するため、DX 人材の創出数や企業とのマッチング件数等の具体的な成果指標についても併せて示すこと。

Ⅱ 学生DXリーダーの育成・認定(1)学生の募集・選抜・市内大学等と連携し、募集から選定に関する業務を実施すること。

学生数は 20 名程度を想定。

※選定方法や選定基準については市と協議したうえで決定すること。

2(2)研修カリキュラムの設計・前半はDXの基礎理解、ノーコード開発、AIツール活用、課題発見・ヒアリング技術などの基礎を学び、後半は模擬企業課題に対する解決提案・プロトタイプ開発などの実践型の研修カリキュラムを実施すること。

・研修修了者には、「熊本市DXリーダー(仮)」として認定証を交付すること。

Ⅲ 中小企業の課題把握・DXテーマ設定・改善提案(1)企業募集・課題把握・企業から課題を登録するオンラインフォーム等を整備し、対象企業の募集を行うこと。

支援企業は4社程度を想定。

(2)企業ヒアリングの実施・学生と専門家により企業を訪問またはオンライン面談し、「困りごと・アナログ作業・販路課題等」を把握し、ヒアリング内容を整理すること。

(3)課題整理・DXテーマの設定・ヒアリング内容をもとに「デジタル化の効果が見込める業務」「低コストで導入可能なツール」を抽出し、企業ごとのDXテーマを設定すること。

(4)改善提案書の作成・プロトタイプ開発・課題、改善方針、導入ツール、期待効果等を整理した改善提案書を作成し、企業と合意形成を図ること。

なお、学生は複数名によるチームで企業のDXテーマを担当し、研修で培ったデジタル技術を活用し、プロトタイプ開発により中小企業の課題解決を図ること。

Ⅳ 成果共有・フォローアップ(1)成果報告会の開催・本事業により創出された効果について、従事した学生及び企業等が参加する成果報告会を委託期間内に1回以上開催すること。

※成果報告会の内容や開催時期等についても提案すること。

・成果事例を可視化(「DX 支援マップ」等の作成)や優良企業・学生の表彰、地域メディアでの事例発信などを行うこと。

(2)企業フォローアップ・エコシステムの形成・支援後1〜3か月後に効果検証(業務時間削減、売上向上等)を行い、必要に応じて改善提案を行うこと。

・企業への継続支援や後輩メンター育成に参加してもらうなど、人材育成と社会実装が連鎖するエコシステム形成につなげること。

35.実績報告(1)業務実績報告書の作成令和9年(2027年)3月中旬を目途に、実施結果についての報告書を、電子データで提出すること。

6.その他(1)本業務に関する資料・成果品の一切の権利は、すべて熊本市に帰属するものとし、受託者は市の許諾なしに他に公開、貸与及び使用してはならない。

(2)受託者は、本業務において知り得た情報について他人に漏らし、また、自己の利益のために利用してはならない。

また、委託業務終了後も同様とする。

(3)個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」に基づき適切な管理を行わなければならない(4)業務の実施に当たっては、本市(起業・新産業支援課)と綿密な連携を図ること。

(5)業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要となった経費は、受託者が負担する。

(6)本仕様書に記載が無い事項について、疑義が生じた場合は本市及び受託者ともに十分協議の上、解決するものとする(7)くまもと森都心プラザビジネス支援施設XOSS POINT.と連携を行い、本事業の業務を遂行すること。

※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年4月25日