発注機関 東京都板橋区
地域 東京都板橋区
公告日 2026年5月25日
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カテゴリ システム開発・アプリ

この案件のポイント

  • 業務内容:板橋区の人事情報システム(人事給与システム+庶務事務システム)の再構築および運用保守業務委託
  • 履行期間:記載なし(令和8年5月20日プロポーザル実施要領決定、募集期間2週間以上)
  • 参加資格:東京都板橋区競争入札参加資格(物品買入れ等)保有、人事給与システムと庶務事務システムを合同提案できること(2者連携可、窓口一本化必須)
  • ポイント:公募型プロポーザル方式で価格+提案内容を総合評価、1次審査(書類)+2次審査の二段階、6者以上の場合は1次で5者に絞り込み
  • 注意点:フリーランス単独での参加は実質困難、大手SIerや人事システムベンダーとの協業・再委託案件として狙うのが現実的

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【公募型プロポーザル】板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託

板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託プロポーザル方式実施要領令和8年5月20日板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託事業者選定委員会決定(目的)第1条 この要領は、板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託を実施するにあたり、価格だけでなく、最適な業務実行の観点などから、複数の事業者からの多様な提案を求め、総合的な見地から、また、公正かつ公平な方法で、本業務の最適な事業者を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(募集方法)第2条 参加を希望する者の募集は、別紙「板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託事業者募集要項」(以下「募集要項」という。)のとおり実施し、窓口における掲示、区のホームページ等に掲載を行い、2週間以上の募集期間を設定する。

(参加資格要件)第3条 板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託プロポーザル方式の参加者は、以下の項目を全て満たしているものとする。

(1)東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札参加資格取得者)を有していること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)による指名停止を受けていないこと。

(4)参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。

イ 暴力団員等を雇用している。

ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。

(5)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

(6)提案金額が契約上限額の範囲内であること。

また、内訳金額についても上限額の範囲内であること。

(7)人事給与システムと区のエンドユーザ(職員)が利用する庶務事務システムとを合同で提案ができること。

同会社、同システムパッケージ名であることは問わないが、窓口は一本化し、システム連携はシームレスに行われるよう2者間で協議し、構築すること。

システム連携に係る費用は経常経費の委託料として見積額に含めること。

2 プロポーザル方式の参加者が契約締結までの間に前項に規定する参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。

また、提案採用者となっていた場合は、その決定を取り消す。

(参加申込方法)第4条 募集要項、参加申込書(様式1)(以下「様式1」という。)を区のホームページにより提供し、参加を希望する者には様式1の提出を求める。

2 様式1とあわせて、板橋区人事情報システム再構築及び運用保守業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が必要とする書類の提出を求めるものとする。

(質問及び回答)第5条 参加者からの質問は、電子メールで受付し、回答は、区のホームページにより参加者全員に周知するものとする。

(審査項目及び審査基準)第6条 選定委員会は、恣意的にならないよう公正性、透明性、競争性を備えた審査項目及び審査基準を設定する。

2 審査項目及び審査基準について、1次審査は別表1「1次審査表」、2次審査ついては、別表2「2次審査表」とする。

(1次審査)第7条 選定委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、1次審査通過者の選定を選定委員会に付すものとする。

2 選定委員会は、1次審査を書類審査により実施する。

3 選定委員会は、別表1に定める参加資格要件、審査項目及び審査基準に基づき1次審査通過者を選定する。

4 参加者が5者以内の場合は、1次審査は参加資格要件のみを審査する。

ただし、参加者が6者以上の場合、審査項目及び審査基準について評価し、評価点の高い者から順に5者を選定する。

5 選定委員会は、前項の評価点が同点の者が複数いる場合、別表1に定める評価項目順位の高い項目の得点が高い順に決定する。

また、この評価項目の得点も同点の場合は、委員の多数決により決定する。

なお、委員の多数決の結果が同数の場合は、委員長が決定する。

6 委員長は、1次審査通過者及び不通過者に対し、結果通知を送付する。

7 1次審査通過者に対する前項の通知においては、 2次審査の日時、会場等の詳細を明示するものとする。

8 1次審査不通過者に対しては、その理由を明示するものとする。

9 参加者が6者以上であったため、審査項目及び審査基準について評価を行った場合は、その結果を公表する。

(2次審査)第8条 委員長は、1次審査通過者を選定委員会の2次審査に付すものとする。

2 選定委員会は、1次審査通過者によるプレゼンテーションを実施する。

3 選定委員会は、別表2に定める審査項目及び審査基準に基づき評価を行い、総合評価点の高いものから順に順位をつける。

4 選定委員会は、総合評価点の最も高い者を提案採用者として選定する。

ただし、総合評価点が満点の2分の1を超えないときは提案採用者としないものとする。

5 選定委員会は、前項の総合評価点が最も高い者が同点で複数いる場合、別表2に定める重要項目順位の高い項目の得点が高い順に決定する。

また、この重要項目の得点も同点の場合は、委員の多数決により決定する。

なお、委員の多数決の結果が同数の場合は、委員長が決定する。

6 委員長は、選定委員会の選定結果報告に基づき決定したに基づき決定した提案採用者及び不採用者に対し、結果通知を送付する。

(提案採用者の辞退又は参加資格要件喪失)第9条 提案採用者が辞退した場合又は第3条第2項の規定に該当する場合は、前条第3項の順位が高い者から順に提案採用者とすることができる。

ただし、2次審査の総合評価点が満点の2分の1を超えないときは提案採用者としないものとする。

(公表)第10条 2次審査終了後に、2次審査に係る以下の項目を公表する。

(1)審査項目(2)審査基準(3)審査結果(順位、評価点等)(4)評価点の内訳(5)提案採用者の事業者名及び提案価格付則1 この要領は、決定の日から施行する。

2 この要領は、当該案件に係る契約締結日をもって廃止する。

※ 官公需情報ポータルサイトより自動取得。最新情報は必ず公告原文でご確認ください。取得日: 2026年5月27日